口座振替納付制度
口座振替納付制度は、指定した預貯金口座から、金融機関が自動的に振り替えて納付する制度です。
納付のために市役所や金融機関へ出掛ける必要がなく、自動的に納められるため便利です。
取り扱える市税など
- 個人の市県民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税(普通徴収)
- 介護保険料(普通徴収)
- 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
申し込み手続き
次のものを持って、取扱金融機関へ申し込んでください。
- 口座振替依頼書(用紙は市内の金融機関、ゆうちょ銀行に用意してあります。また、納税通知書にもとじ込んであります)
- 納税通知書
- 預金・貯金通帳届出印
- 預金・貯金通帳
次の場所でも申し込み(取り次ぎ)ができます。
- 市役所1階 収納管理課窓口
- 庄和総合支所2階 総務担当
- 武里出張所
取扱開始時期
- 取扱金融機関で申し込む場合…振り替えの開始を希望する納期の納期限30日前まで
- 市役所などの取り付ぎ場所で申し込む場合…納期限45日前まで
なお、届出印や口座名義、口座番号が誤っている場合、希望する納期からの振り替えができないため注意してください。
変更や解約の手続き
- 変更の場合
変更前の金融機関に解約届、変更後の金融機関に申込書を提出してください(取り次ぎ場所では同時に手続きできます) - 解約の場合
解約する金融機関に解約届を提出してください(市で解約を確認してから、現金納付用の納付書を送ります)
変更・解約の場合に必要なもの、取り次ぎ場所、取扱開始時期は、申し込み手続きと同じです。
領収証書の送付
振り替えの結果は、預貯金通帳への記帳で確認してください。
また、希望する人へは領収証書に代えて、利用している全ての税目の口座振替納付済通知書を、1年分まとめて3月に送付します(国民健康保険税は4月)。
詳細は市税などの「口座振替納付済通知書」の請求方法で確認してください。
軽自動車税口座振替済通知書兼継続車検用納税証明書(継続検査用)
6月に口座振替により納付した全ての人に送付します。
口座振替できなかった場合
残高不足などにより振り替えできなかった場合は、口座振替不能通知書を送付しますので、近くの金融機関などで直接納付してください。
納期限後の再振替はしませんので注意してください。
振替予定日は市税などの納期で確認してください。
口座振替利用上の注意
口座振替を利用する場合は、次の点に注意してください。
- 申し込みは納税義務者ごとに必要です
- 過年度相当と随時課税分は振り替えできません
- 軽自動車税の口座振替を申し込んだ場合、2台以上所有している人は全ての軽自動車税が振り替えの対象です
- 固定資産税の口座振替では、相続などが発生して納税義務者が変更になったときや、共有者の構成が変更になったときは、継続扱いにはなりませんので、新たに申し込みが必要です
- 国民健康保険税の口座振替では、途中で加入者が変更になっても、納税義務者(世帯主)が変わらない場合、申し込んだ口座からの振り替えが継続されます
- 妻(夫)の税を夫(妻)の口座から振り替えしている場合、離婚などで生計が別になっても振り替えは継続されますので、解約届を提出してください
- 所得の減少、固定資産の売却、軽自動車の廃車などで一時的に課税がなくなっても、再度課税が発生した場合は、以前に申し込んだ口座から振り替えます
- 口座振替を申し込みしてから数年間振り替えがない場合は、事故防止のため口座振替登録を解除することがあります
取扱金融機関(令和3年4月1日現在)
- 埼玉りそな銀行
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- 群馬銀行
- 足利銀行
- 東和銀行
- 武蔵野銀行
- 栃木銀行
- 埼玉縣信用金庫
- 川口信用金庫
- 中央労働金庫
- 南彩農業協同組合
- 埼玉みずほ農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局
この記事に関するお問い合わせ先
収納管理課 管理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-736-1111 内線:2383
ファックス:048-734-2593
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更新日:2022年01月12日