口座振替納付制度
口座振替納付制度は、指定した預貯金口座から、金融機関が自動的に振り替えて納付する制度です。
納付のために市役所や金融機関へ出掛ける必要がなく、自動的に納められるため便利です。
市税等の納付は口座振替をご利用ください(チラシ)(PDFファイル:276.7KB)
口座振替申請方法
申請方法は下記の3種類があります。
取り扱える市税等
- 個人の市県民税・森林環境税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税(普通徴収)
- 介護保険料(普通徴収)
- 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
- 保育所保育料
- 放課後児童クラブ保育料
取扱金融機関(令和6年4月1日現在)
- 埼玉りそな銀行
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- 群馬銀行
- 足利銀行
- 東和銀行 (ペイジー口座振替受付サービスは不可)
- 武蔵野銀行
- 栃木銀行
- 埼玉縣信用金庫
- 川口信用金庫
- 中央労働金庫
- 南彩農業協同組合
- 埼玉みずほ農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局
申し込み手続き(通帳と届出印で申請する場合)
次のものを持って、取扱金融機関へ申し込んでください。
- 口座振替依頼書(用紙は市内の金融機関、ゆうちょ銀行に用意してあります。また、納税通知書にもとじ込んであります)
- 納税通知書
- 預金・貯金通帳届出印
- 預金・貯金通帳
次の場所でも申し込み(取り次ぎ)ができます。
次の窓口で、開庁日の午前8時30分~午後5時15分に受け付けます。
- 本庁舎3階 収納管理課窓口
- 庄和総合支所2階 総務担当
- 武里出張所
申請期限
- 取扱金融機関で申し込む場合…振り替えの開始を希望する納期の納期限30日前まで
- 市役所などの取り付ぎ場所で申し込む場合…納期限45日前まで
なお、届出印や口座名義、口座番号が誤っている場合、希望する納期からの振り替えができないため注意してください。各納期限は市税などの納期で確認してください。
申し込み手続き(ペイジー口座振替受付サービス)で申請する場合
必要なもの
- 対象金融機関のキャッシュカード(暗証番号が必要です)
- 納税通知書
注意事項
- 個人の普通預金・通常預貯金口座に限ります
- 利用できないキャッシュカードもありますので、各金融機関にお問い合わせください
- キャッシュカードによっては、登録機械で読み取れない場合がございます。その際は間に合う期別より「通帳」と「届出印」にて登録をさせていただきますので、上記2点のご持参もお願いいたします
- 口座名義人本人がお越しください
申請場所
次の窓口で、開庁日の午前8時30分~午後5時15分に受け付けます。
- 本庁舎3階 収納管理課
- 庄和総合支所2階 総務担当
- 本庁舎2階 国民健康保険課(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料のみ)
注意事項
- 金融機関の窓口では、ペイジー口座振替受付はできません
- 引き続き、従来の金融機関届出印の押印による申し込みもできます
申請期限
口座振替の開始を希望する納期限の21日前(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の開庁日)までに手続きしてください。
各納期限は市税などの納期で確認してください。
変更や解約の手続き
変更の場合
変更前の金融機関に解約届、変更後の金融機関に申込書を提出してください(取り次ぎ場所では同時に手続きできます)
解約の場合
解約する金融機関に解約届を提出してください(市で解約を確認してから、現金納付用の納付書を送ります)
変更・解約の場合に必要なもの、取り次ぎ場所、取扱開始時期は、申し込み手続きと同じです。
振替結果の確認方法
令和7年度から軽自動車税を除き、口座振替済通知書の発送を廃止しましたので、振替結果は、通帳などの口座振替の明細により確認してください。
軽自動車税口座振替済通知書兼継続車検用納税証明書(令和8年度以降は廃止となります)
6月中旬頃に口座振替により納付した全ての人に送付しますが、発送から到着までにはお時間が掛かります。
6月中に車検を受けられる方につきましては、口座振替納付ではなく納付書でのご納付をいただき、「領収書兼続車検用納税証明書(継続検査用)」をご利用ください。(証明書を希望する車両で過去の未納があると発行できない場合があります。)
軽自動車の車検における納税証明書の原則不要化に伴い、令和8年4月1日より、軽自動車税の口座振替済通知書に同封していた車検用納税証明書の発行も併せて廃止します。
詳しくは、口座振替済通知書の廃止のご案内をご覧ください。
口座振替できなかった場合
残高不足などにより振り替えできなかった場合は、口座振替不能通知書を送付しますので、近くの金融機関などで直接納付してください。
納期限後の再振替はしませんので注意してください。
振替予定日は市税などの納期で確認してください。
口座振替利用上の注意
口座振替を利用する場合は、次の点に注意してください。
- 申し込みは納税義務者ごとに必要です
- 過年度相当と随時課税分は振り替えできません
- 軽自動車税の口座振替を申し込んだ場合、2台以上所有している人は全ての軽自動車税が振り替えの対象です
- 固定資産税の口座振替では、相続などが発生して納税義務者が変更になったときや、共有者の構成が変更になったときは、継続扱いにはなりませんので、新たに申し込みが必要です
- 国民健康保険税の口座振替では、途中で加入者が変更になっても、納税義務者(世帯主)が変わらない場合、申し込んだ口座からの振り替えが継続されます
- 妻(夫)の税を夫(妻)の口座から振り替えしている場合、離婚などで生計が別になっても振り替えは継続されますので、解約届を提出してください
- 所得の減少、固定資産の売却、軽自動車の廃車などで一時的に課税がなくなっても、再度課税が発生した場合は、以前に申し込んだ口座から振り替えます
- 口座振替を申し込みしてから数年間振り替えがない場合は、事故防止のため口座振替登録を解除することがあります
この記事に関するお問い合わせ先
収納管理課 管理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-0374
ファックス:048-733-3825
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更新日:2024年12月12日