督促状について
概要
定められた納期限を過ぎても市税が完納されない場合、納期限から20日以内に『督促状』が送付されます。
督促状が届いたら早急に納税していただくよう、お願いします。
督促状は単に納付を催告するだけのものではなく、法令に定められた滞納処分の前提手続きになり、納期限を過ぎても納付がされないとき、督促状は法律に基づいて必ず送付されます。
地方税法には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納している人の「財産を差し押えなければならない」と規定されていますので、督促状を受け取った場合は速やかに納付してください。
また、市から督促状が送付されてもなお納付されないときには、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。
市税を期限までに納付されない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞金が課されます。
なお、市税を一時的に納付することが困難な理由がある場合には、市に申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどの猶予(徴収猶予、換価の猶予)が認められる場合があります。
猶予が認められた場合は、財産の換価(売却)や差押えなどが猶予されるほか、猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
【ご注意】
- 金融機関やコンビニエンスストア等で市税を納付してから市に納付データが届くまで最長で2週間程度かかるため、納期限を過ぎてから納付した場合等は、督促状の発送日に納付データが市に届いていないことがあります。
そのため、納付済みの場合でも行き違いで督促状が送付されることがありますので、ご了承ください。
期限までのご納付が難しい場合
期限までのご納付が難しい場合は、そのまま放置することなく、必ず春日部市役所収納管理課にご相談ください 。
市では、休日を除く月曜日から金曜日の、午前8時30分から午後5時15分まで、市役所本庁舎3階の収納管理課で納税相談をお受けしています。電話による相談も可能です。 来庁での納税相談は事前予約制となっておりますので、ご予約をお願いいたします。
納税相談について詳しくは、納税相談についてをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
収納管理課 収納担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8695
ファックス:048-733-3825
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更新日:2024年12月12日