行政不服審査制度

更新日:2024年01月04日

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行政不服審査制度は、行政庁による違法、不当な処分や不作為により国民(市民)の権利・利益が侵害された場合に、訴訟によらず、その行政庁に「審査請求」をすることで、簡易迅速に国民(市民)の権利・利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
なお、ここで説明する内容は、春日部市長に対する審査請求についての一般的事項となります。

審査請求の対象

「処分」および「法令に基づく申請に対する不作為」に対する不服が対象です。苦情や制度そのものの改廃などは、対象になりません。
審査請求の対象となる処分かどうかについては、処分の決定通知書などに記載されている教示を見る、または処分を行った行政庁(担当課)へお問い合わせください。
不作為とは、法令に基づく処分についての申請から相当の期間を経過しても、行政庁が申請者に対して何らの処分もしないことをいいます。

審査請求ができる人

  • 行政庁の処分や不作為に対して「不服がある者」が請求できます
  • 不作為に対しては、「法令に基づく申請を行った者」のみが請求できます
  • 申請や処分に基づかない苦情のみでは「審査請求ができる人」に該当しません

審査請求期間

  • 処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内にすることができます。ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません
  • 上記の期間を過ぎても、正当な理由があるときは認められる場合があります

審査請求方法

審査請求は、他の法律に口頭でできる旨が定められている場合を除き、書面で提出する必要があります。

審査請求書の記載事項、様式など

行政不服審査法では、審査請求書の様式は定められておらず、必要な事項が記載されていれば、任意の様式で差し支えありません。
なお、必要な事項を記載した記入例を掲載したので、参考にしてください。

処分についての審査請求の記載事項(行政不服審査法第19条第2項)

  • 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨および理由
  • 処分庁の教示の有無およびその内容
  • 審査請求の年月日

不作為についての審査請求の記載事項(行政不服審査法第19条第3項)

  • 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
  • 当該不作為に係る処分についての申請の内容および年月日
  • 審査請求の年月日

審査請求書

書類の提出部数

  • 審査請求書は、正副2通を提出してください(審査請求先の行政庁と処分庁などがいずれも春日部市長である場合は、正本1通の提出で構いません)
  • 代理人によって審査請求を行う場合は、委任状を提出してください

審査請求書の提出先

市役所第二庁舎4階 総務部 総務課(庶務文書担当)
〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話:048-796-8016 (内線2512~2514)

審査請求書は、直接または郵送により、上記の総務課へ提出してください(電話、ファックス、電子メールで審査請求は認められていません)。
また、審査請求は、処分をした担当課に直接提出することもできます。この場合は、担当課から総務課に審査請求書が送付されます。

処分庁、不作為庁、審査庁

  • 処分庁…審査請求の対象となる処分を行った行政庁
  • 不作為庁…不作為の状態にある処分を行うべき行政庁
  • 審査庁…審査請求を受け、裁決を行う行政庁
表:春日部市における主な審査庁(窓口)
処分庁・不作為庁 審査庁(窓口)
市長 市長(総務課)
消防長 市長(総務課)
病院事業管理者 市長(総務課)
水道事業管理者 市長(総務課)
各行政委員会 各行政委員会(各行政委員会事務局)
教育長 教育長(教育委員会事務局)

生活保護の決定に関する処分は埼玉県知事が審査庁(窓口)になるなど、春日部市長以外に対する審査請求については、個別に法令で審査請求を行う機関や手続きが定められている場合があります。
不明な点があれば、教示の内容をご確認のうえ、処分を行った担当課へお問い合わせください。

審理員による審理

審査請求書が提出されると、請求の対象となる処分などに関わっていない職員の中から審理員が指名され、審理を行います。審査請求人、処分を行った処分庁の担当部署とともに主張の機会が設けられ、それらを基に審理員は審査請求に対する意見書を作成し、審査庁に提出します。
なお、審理員の候補者については、次の名簿のとおりです。

春日部市行政不服審査会への諮問・答申

審査庁は、審理員意見書を踏まえて裁決についての考え方を整理して、有識者で構成される春日部市行政不服審査会に諮問し、答申を得た上で、認容、棄却または却下の裁決を行います。

標準審理期間

審査請求に対する裁決をするまでの標準的な審理期間は、6カ月とします。
なお、標準審理期間は目安のため、審査請求の内容、口頭意見陳述の実施の有無などにより審理期間が変動することがあります。

本市における不服申立状況

表:部門別の不服申立件数
区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
情報公開 なし なし 2件 なし なし
税務 1件 なし 2件 なし なし
福祉 1件 5件 なし 2件 1件
その他 なし 3件 なし 16件 なし
合計 2件 8件 4件 18件 1件

裁決については、総務省ホームページの行政不服審査裁決・答申検索データベースに掲載しています。

 

審査請求の取り下げ

審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。取り下げは、書面を提出して行わなければなりません。
取下書の記入例を掲載したので参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 庶務文書担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8016
ファックス:048-734-2593
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