行政手続制度
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行政手続制度は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、市民の権利利益の保護を目的として、国や市が行う処分や行政指導、届出に関する手続きについて、共通のルールを定めたものです。この制度は、「行政手続法」に基づいて運用されますが、春日部市では「春日部市行政手続条例」を設置することで、市が行う手続きもルール化しています。
行政手続法の内容は、行政手続法(総務省ホームページ)(外部サイト) をご覧ください。
春日部市行政手続条例の概要
行政手続条例は、以下の事項に関し、市の機関などが経るべき手続きなどを定めています。
市では、行政手続を行うための具体的な基準を定め、関係する各課にファイルを備え置くとともに、ホームページで公表しています。
申請に対する処分
市民が市に対して行う許可や認可などの申請に対して、市が「認める」「認めない」などの回答を行うことをいいます。
市が「申請に対する処分」を行うときの具体的な判断基準、また、処分に要する標準的な期間を「審査基準」に定め、公開しています。
不利益処分
特定の相手に対して、許認可の取り消しや営業停止など、行政機関から一方的に「義務を課し」または「権利を制限する」ことをいいます。
市が「不利益処分」を行うときの具体的な判断基準を「処分基準」に定め、公開しています。
審査基準と処分基準
本市の審査基準と処分基準は以下のとおりです。