情報公開制度の利用方法

更新日:2024年01月04日

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情報公開制度は、市が保有する情報を市民の皆さんに公開、提供する制度です。この制度によって、市民の皆さんに情報の公開を求める権利を保障するとともに、市政の透明性を確保し、市民の皆さんに、市政への理解と信頼を深めてもらい、市民参加により一層公正で開かれた市政の実現を図ることを目的としています。公開の対象となるものは、市の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録で職員が組織的に用いるものとして、市が保有している情報となります。

制度を利用できる人など

個人、法人を問わず、誰でも制度に基づく請求ができます。

制度の対象とする実施機関

  • 市長
  • 消防長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 水道事業管理者
  • 病院事業管理者
  • 議会

請求ができる情報

公開請求の対象となる情報

  • 合併前の春日部市が保有していた情報で平成10年4月1日以降に作成、または取得し、実施機関が保有している情報
  • 合併前の庄和町が保有していた情報で平成12年4月1日以降に作成、または取得し、実施機関が保有している情報
  • 平成17年10月1日以降に春日部市が作成、または取得し、実施期間が保有している情報

上記の情報を請求するときは以下の項目「情報公開請求の手続き」をご覧ください。

公開請求申し出の対象となる情報

  • 合併前の春日部市が保有していた情報で平成10年3月31日以前に作成、または取得し、実施機関が保有している情報
  • 合併前の庄和町が保有していた情報で平成12年3月31日以前に作成、または取得し、実施機関が保有している情報

上記の情報を申し出るときは以下の項目「任意的公開申し出の手続き」をご覧ください。

公文書検索システムによる請求情報の確認

「公文書検索システム」は、市が保有している公文書名を検索するシステムで、市が収受、または起案した文書が検索できます。

公開ができない情報

  • 法令の定めによって公開できないもの
  • 他人に知られたくない個人に関する情報
  • 法人や事業を営む個人の、正当な利益を害するおそれがある情報
  • 意思決定過程の情報で、公正、適正な意思形成などに支障が生じるおそれがある情報
  • 事務事業の公正かつ適正な執行を困難にするおそれがある情報
  • 人の生命などの保護、公共の安全などに支障を及ぼす情報
  • 個人または法人などが、実施機関などの要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報

受付窓口

直接

  • 市役所本庁舎3階 市政情報課
  • 庄和総合支所2階 総務担当

郵送

〒344-8577(所在地不要)
市政情報課 市民相談・情報公開担当

ファックス

市政情報課 市民相談・情報公開担当
ファックス:048-733-3825

公開方法と費用

直接

指定の日時に市役所または庄和総合支所で、閲覧、視聴または写しの受け取りができます。閲覧、視聴は無料ですが、写しを希望するときは1枚に付き20円(A3判まで)かかります。

郵送

請求書の「公開方法の区分」欄の「写しの交付(郵送などを希望)」にチェックしてください。決定通知書が届いたら、写しの交付に要する費用を郵便為替又は現金書留で送ってください。
到着後、写しを送付します。

写しの交付に要する費用

表:写しの交付に要する費用
区分 金額
A3判または4判(日本産業規格による) 白黒 1枚20円
A3判または4判(日本産業規格による) カラー 1枚40円
光ディスクにより複製を作成する場合 1枚100円
電磁的記録 実費相当額
その他の場合 実費相当額

写しの送付には郵送料金が別途かかります。

注意事項

  • 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算します
  • 閲覧、視聴に要する費用は、原則として無料です。
  • 視聴場所は、職員立ち会いのもと、市政情報室などで行います。ただし、視聴に要する専用機器が必要な場合はこの限りではありません。
  • 光ディスクによる複製は、公開請求にかかる電磁的記録の全部を公開する場合において、請求者が希望し、かつ、実施機関が現に保有する機器で容易に対処できると認められるときに限ります。
  • 写しの交付に要する費用は、写しの交付の際に現金で徴収します。ただし、郵送の場合はあらかじめ郵便為替又は現金書留により徴収します。おつりが生じた場合は切手でお返しします。

情報公開請求の手続き

請求ができる情報

  • 合併前の春日部市が保有していた情報で平成10年4月1日以降に作成、または取得し、実施機関が保有しているもの
  • 合併前の庄和町が保有していた情報で平成12年4月1日以降に作成、または取得し、実施機関が保有しているもの

手続き方法

情報公開請求書に必要事項を記入の上、直接、郵送またはファックスで受付窓口(上記の項目「受付窓口」参照)へ提出してください。また、春日部市ホームページの電子申請も利用できます。なお、請求書は日本語で記入してください。

住所、氏名、電話番号、請求する情報の名称または内容をなるべく分かるように記入してください

電子申請

請求に対する決定

実施機関は、請求があった日から14日以内に決定し、速やかに通知します。ただし、事務処理上の困難などの理由により期間内に決定できないときは、期間の延長をすることがあります。

処分に不服があるとき

  1. 実施機関の処分に不服がある場合は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、実施機関に対して審査請求ができます
  2. 処分については、上記1の審査請求の他、処分があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に、春日部市を被告として(訴訟において春日部市を代表する者は市長となります)、処分の取り消しの訴えを提起することができます。なお、上記1の審査請求をした場合には、処分の取り消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に提起できます
  3. 上記の期間が経過する前に、処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取り消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間や処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取り消しの訴えを提起することが認められる場合があります

保有個人情報開示請求の手続き

保有個人情報開示請求の手続きについては個人情報保護制度をご覧ください。

任意的公開申し出の手続き

旧市町の情報公開条例施行前の情報も、実施機関は任意的公開に応じる努力義務を定めています。なお、任意的公開は申し出であるため請求と違い行政不服審査法に基づく不服申し立てはできませんが、決定に当たっては請求に準じて取り扱うものとしています。

任意的公開申し出ができる情報

  • 合併前の春日部市が保有していた情報で、平成10年3月31日以前に作成し、または取得し、実施機関が保有しているもの
  • 合併前の庄和町が保有していた情報で、平成12年3月31日以前に作成し、または取得し、実施機関が保有しているもの

手続き方法

任意的情報公開申出書に、必要事項を記入の上、直接、郵送またはファックスで受付窓口(上記の項目「受付窓口」参照)へ提出してください。また、春日部市ホームページの電子申請も利用できます。なお、請求申出書は日本語で記入してください。

電子申請に関しては以下のリンク先をご覧ください。

任意的情報公開申出書は、平成10年3月31日以前に旧春日部市が作成等した情報もしくは平成12年3月31日以前に旧庄和町が作成等した情報の公開申出にしか使用できません。これ以外の通常の情報公開請求は本ページ上部に掲載している情報公開請求書を使用してください。

 

住所、氏名、電話番号、請求申し出される情報の名称、または内容をなるべく分かるように記入してください

電子申請

任意的公開申し出に対する決定

請求の場合と違い期間の定めはありませんが、遅滞なく決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

市政情報課 市民相談・情報公開担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6844
ファックス:048-733-3825
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