不在者投票

更新日:2024年01月04日

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滞在地での不在者投票

長期出張などで、投票日当日に投票所で投票できない場合は、滞在先の最寄りの選挙管理委員会で不在者投票ができます。この場合、事前に投票用紙の交付請求などの手続きが必要です。春日部市選挙管理委員会直接、郵便、またはオンラインのいずれかにより投票用紙などの請求手続きをしてください。
この手続きは公示日(告示日)から受け付けています。何度か郵便でのやりとりが必要となり、手続きに時間を要するので、早めに手続きをしてください。

直接または郵便で請求する場合

  1. 不在者投票宣誓書兼請求書(PDFファイル:68KB)を印刷し、必要事項を記入してください
  2. 記入した宣誓書兼請求書を直接、または郵送で春日部市選挙管理委員会へ提出してください
    • 直接…市役所第二庁舎4階
    • 郵送…〒344-8577 (所在地不要) 春日部市選挙管理委員会
  3. 春日部市選挙管理委員会から、投票用紙などが郵送で滞在地に届きます
  4. 滞在地でお近くの選挙管理委員会に連絡し、「○○ (まるまる)選挙の不在者投票がしたい」と伝え、投票ができる日時、場所などを確認してください
  5. 4.で連絡した選挙管理委員会へ、春日部市選挙管理委員会から郵送された一式を持参し投票してください。なお、投票済みの投票用紙は、投票を行った選挙管理委員会から春日部市選挙管理委員会に郵送されます

オンラインで請求する場合

  1. 電子申請・届出サービス申請窓口から不在者投票の投票用紙等のオンライン請求(外部サイト)を申請してください。申請に当たっては、個人番号カード、カードリーダーなどを用意してください。選挙人本人からの請求であることを確認するため、公的個人認証サービスによる電子証明が必要です(公的個人認証ポータルサイト(外部サイト))。また、申請に当たっては、事前の利用者登録が必要です
  2. 春日部市選挙管理委員会から、投票用紙などが郵送で滞在地に届きます
  3. 滞在地でお近くの選挙管理委員会に連絡し、「○○ (まるまる)選挙の不在者投票がしたい」と伝え、投票ができる日時、場所などを確認してください
  4. 3で連絡した選挙管理委員会へ、春日部市選挙管理委員会から郵送された一式を持参し投票してください。なお、投票済みの投票用紙は、投票を行った選挙管理委員会から春日部市選挙管理委員会に郵送されます

施設での不在者投票

病院に入院していたり、老人ホームなどの施設に入所していたりする人で、投票日当日に投票所へ行くことができない場合は、当該施設内で投票ができます。
ただし、施設内で不在者投票を行うためには、当該施設が不在者投票を行うことができる施設として、都道府県選挙管理委員会の指定を受けていることが必要です。指定を受けた市内の施設は、不在者投票指定施設一覧(PDFファイル:30.4KB)をご覧ください。施設などに入院(または入所)している人で、施設での投票を希望する人は、当該施設の事務担当者、またはソーシャルワーカー(医療相談員)などに確認してください。

郵便などによる不在者投票

身体障がいなどにより、投票所へ行って投票することができない人で、一定の要件に該当する場合は、自宅などで投票できる郵便等投票制度が利用できます。この制度を利用するには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。投票日の4日前までに市役所第二庁舎4階 春日部市選挙管理委員会に申請してください。

郵便等投票ができる人

  1. 身体障害者手帳に次のいずれかの障がいが記載されている人
    • 両下肢、体幹、移動機能の障がい…1級または2級
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい…1級または3級
    • 免疫、肝臓の障がい…1級~3級
  2. 戦傷病者手帳に次のいずれかの障がいが記載されている人
    • 両下肢、体幹の障がい…特別項症から第2項症
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい…特別項症から第3項症
  3. 介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている人

郵便等投票証明書の交付申請

次の書類を市役所第二庁舎4階 春日部市選挙管理委員会に提出してください。

郵便等投票証明書の申請は、選挙の有無にかかわらず、随時受け付けています。

代理記載投票

郵便等による不在者投票ができる人のうち、自ら投票の記載ができない者として定められた人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。なお、代理記載制度を利用するには、事前に春日部市選挙管理委員会へ申請が必要です。

代理記載投票ができる人

  1. 身体障害者手帳に次の障がいが記載されている人
    • 上肢または視覚の障がい…1級
  2. 戦傷病者手帳に次の障がいが記載されている人
    • 上肢または視覚の障がい…特別項症から第2項症

投票に先立ち、あらかじめ次の手続きをしてください。

代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続き

次の書類を春日部市選挙管理委員会へ提出してください。

また、併せて代理記載人となるべき者の届け出を行います。届け出に必要な書類は次のとおりです。

なお、この手続きは、郵便等投票証明書の交付申請と同時に行うこともできます。申請に必要な書類は、次のとおりです。

投票の流れ

  1. 春日部市選挙管理委員会に、郵便等投票証明書を添えて投票日の4日前までに投票用紙と投票用封筒を請求します。請求書は選挙人本人の署名が必要です(代理記載の方法による場合は、代理記載人が記載および署名をします)
  2. 春日部市選挙管理委員会から、投票用紙と投票用封筒が選挙人の元へ郵便などで送付されます
  3. 選挙人は、公示日(告示日)の翌日以後、自分で投票用紙に候補者名などを記載し投票用封筒に入れた後、その表面に署名をして、郵便などで春日部市選挙管理委員会へ送付します(代理記載の方法による場合は、代理記載人が投票用紙に選挙人の指示する候補者名などを記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名をして郵便などで送付します)

窓口へ直接提出すると無効になりますので注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8405
ファックス:048-738-4940
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