監査委員事務局

更新日:2022年01月20日

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監査委員と監査委員事務局

監査委員は、市および市関係機関の事務事業が法令に準拠して適正に行われているか、公正でかつ効率的、合理的に行われているかを監査するための執行機関です。
監査委員事務局は、監査委員の職務を補助する機関です。

監査基準

監査基準は監査委員が定め、それに従い監査などを行います。

監査の主な種類

監査には、毎年必ず実施する監査の他、必要があると認めるときや、市長、住民、議会から要求・請求があったときに実施する監査があります。

定期監査(地方自治法第199条)

市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について、予算の執行が適正かつ効率的に行われているか、毎会計年度、一回以上、期日を定めて監査します。

決算審査(地方自治法第233条、241条、地方公営企業法第30条)

一般会計・特別会計の決算その他関係書類を基に、計数が正確か、定期監査や例月出納検査などの結果を勘案して、予算が計画的、効率的に執行されているか、会計処理、財産などの管理が適正に行われているかなどを審査します。
公営企業管理者などから提出された水道事業会計、病院事業会計、下水道事業会計も上記と同様に審査します。なお、基金運用状況審査も併せて行います。

例月出納検査(地方自治法第235条の2)

毎月定められた日に、提出された検査資料を基に、毎月の現金の出納、保管の状況を確認し、出納事務が適正に行われているかを検査します。春日部市では、一般・特別会計、水道事業会計、病院事業会計、下水道事業会計を検査します。

財政健全化審査及び経営健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条、22条)

市長から提出された健全化判断比率および資金不足比率ならびにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に算定されまたは作成されているかどうかを審査します。

監査委員が必要と認めるとき実施する監査(地方自治法第199条)

  • 行政監査
  • 随時監査
  • 財政援助団体等監査

請求・要求に基づいて実施する監査(地方自治法第75条、98条、199条、242条、243条の2の2、地方公営企業法第34条)

  • 住民の直接請求に基づく監査
  • 住民監査請求に基づく監査
  • 議会の請求に基づく監査
  • 市長の要求に基づく監査、職員の賠償責任に関する監査

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局 監査担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8457
ファックス:048-734-2593
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