水防法に基づく要配慮者利用施設の避難確保計画

更新日:2024年03月12日

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要配慮者利用施設での円滑かつ迅速な避難のために

要配慮者とは、高齢者、障がい者、乳幼児、傷病者など、災害時に特に配慮を必要とする人のことをいいます。
要配慮者利用施設とは、高齢者施設、障がい者施設、幼稚園・保育所、医療施設など、要配慮者が日常的に利用する施設のことをいいます。

水防法の改正により、春日部市地域防災計画に定める浸水想定区域内の「要配慮者利用施設」の管理者は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施を行うことが義務となりました。

避難確保計画の作成

「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生する恐れがある場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。
施設を熟知している施設管理者などが作成することで、計画がより実効性のあるものになります。
なお、計画に記載する事項は次に関することです。

  • 防災体制
  • 情報収集および伝達
  • 避難の誘導
  • 施設の整備
  • 緊急連絡網
  • 自衛水防組織の業務(設置する場合)
  • 防災教育および訓練の実施
  • その他必要な措置 など

計画の記載例(春日部市様式)

避難確保計画作成後、報告書に必要事項を記載の上、速やかに避難確保計画2部と報告書1枚を危機管理防災課へ提出してください。

訓練の実施

令和3年5月の水防法および土砂災害防止法の改正に伴い、新たに施設管理者から市町村長に対して、計画に基づく訓練の実施結果報告が義務付けられました。

春日部市では、電子申請・届出サービスを利用して各施設からの報告を受け付けます。

報告については、下記リンクよりお願いいたします。

洪水時の避難確保計画作成等に係る説明会を開催しました

洪水時の避難確保計画作成等に係る説明会で非常に多くの参加者が説明を聞いている会場内の写真

平成31年1月15日と20日に、浸水想定区域内にある市内の要配慮者利用施設の管理者などを対象とした、「洪水時の避難確保計画作成等に係る説明会」を開催しました。

参考リンク

洪水時に想定される浸水深などが分かるホームページです。施設の浸水深や洪水の到達時間を調べる際に活用してください。操作方法は以下をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理防災課 危機管理防災担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6830
ファックス:048-736-1974
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