被災時の各種申請窓口

更新日:2023年06月23日

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地震、台風、大雨、落雷などの自然災害および火災などで被害を受けた場合、市は被災者の生活を支援します。支援内容ごとに、被害状況、支援を受けるための申請手続きなどが異なります。詳しくは、各担当課にお問い合わせください。

表:災害支援制度一覧
支援内容 支援を受けるための条件などの概要 担当課
市民税・県民税の所得控除 住宅や家財などの損失、日常生活に必要な資産について受けた損害や、災害に関連した支出がある場合 市民税課
固定資産税の減免 固定資産が著しく価値を減じた場合(全壊、半壊など) 資産税課
市税・国民健康保険税の徴収(納税)の猶予 財産について、震災、風水害、火災その他の災害を受けて、市税・国民健康保険税を一度に納付できない場合 収納管理課
災害見舞金・弔慰金の支給 住家の損害(床上浸水他)、重傷および死亡の場合 福祉総務課
救援物資の支給 火災により生活必需品が無くて困っている場合 福祉総務課
介護給付などの利用者負担額の減免 住宅や家財などの損失 障がい者支援課
保育所保育料の減免 火災、風水害などにより自宅に居住することが困難となった場合 保育課
介護保険料の減免・徴収猶予
介護保険利用者負担額の減額および免除
住宅、家財またはその他の財産について著しい損害 介護保険課
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減免 家屋、資産の損害 国民健康保険課
一部負担金の減免、または徴収猶予 資産に重大な損害を受け、一部負担金の支払いが困難な状況 国民健康保険課
浸水時の床下消毒 住家の床下浸水があった場合 リサイクル衛生課
便槽の無料くみ取り 便槽が雨水でいっぱい リサイクル衛生課
粗大ごみの処理手数料の減免 火災により損害を受けた家財について所有者本人が春日部市環境センターに直接搬入する場合 廃棄物対策課
下水道事業受益者負担金徴収猶予 家屋、資産の損壊などで、負担金の納付が困難な状況 経営総務課
公募によらない市営住宅の空家への入居 住家を失った場合 住宅政策課
建築確認申請手数料などの免除 災害による滅失又は損傷のため1年以内に行うもの 建築課
就学援助費などの支給 災害により所得が減少し、要保護者又は準要保護者になる者 学務課
生活福祉資金の貸付 被災によって緊急的かつ一時的に生計の維持が困難または生活が困窮 社会福祉協議会
国民年金保険料の免除 住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方 市民課

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この記事に関するお問い合わせ先

危機管理防災課 危機管理防災担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6830
ファックス:048-736-1974
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