定額減税調整給付金の不足額給付について
不足額給付について
不足額給付とは2024(令和6)年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定した際に、調整給付の支給金額に不足が生じた方等に対して、その不足分を給付金として追加で支給するものです。令和6年度に実施した定額減税調整給付金につきましては「定額減税しきれないと見込まれる所得水準の方への給付(調整給付)」をご確認ください。
不足額給付金の支給についての詳細は未定です。決まりましたら、このホームページや広報かすかべでお知らせします。現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
支給対象者
- 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者
- 個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった者)
不足額給付1
概要
令和7年1月1日に春日部市に住民票があり、 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた場合に、追加で当該納税者に不足分の給付を行う。
※調整給付に余剰が出る場合は調整を行わない。
■具体例(対象となる可能性がある方)
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和5年分所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方
- 結婚やこどもの出生など扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
- 当初調整給付を受給した後に税額修正が生じたことにより、令和6年分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2
概要
令和7年1月1日に春日部市に住民登録があり、以下の1~3のすべての要件を満たす方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外であること)
- 税制上、「扶養親族」の対象外であること(扶養親族等として定額減税の対象外であること)
- 低所得者世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主、世帯員に該当していないこと
■具体例(対象となる可能性がある方)
- 青色事業専従者
- 白色事業専従者
- 合計所得金額48万円超の方
手続き・問い合わせ先等
コールセンターや窓口等の詳細は、決まり次第、こちらのホームページや広報かすかべでお知らせします。現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
「不足額給付金」に便乗した詐欺被害に注意!
市民の方から市職員を騙る「定額減税」や「給付金」、「還付金」に関する詐欺の電話を受けたとの問い合わせが多く寄せられています。
【こんな内容の電話に注意】
- 「定額減税」により所得税と住民税の還付金があります。
- 通知(書類)を送りましたが届いていますか?
- 手続きが出来るか確認するので、今使っている銀行名・口座番号・暗証番号を教えてください。
→犯人は、この後銀行やコンビニ等のATMに誘導して電話で指示しながら、お金を振り込ませようとするほか、銀行員等を装う者が訪問し、キャッシュカードを騙し取ろうとしてきます。
【被害に遭わないために】
- 電話で口座情報を聞き出したり、ATM操作を指示する話は詐欺です。
- ATMで還付金手続きは出来ません。
- 絶対に銀行口座情報(特に暗証番号)を教えたり、キャッシュカードを渡さないようにしてください。
- 電話でお金の話が出たら一人で判断せず、家族や警察等に相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉総務課 福祉総務担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8450
ファックス:048-737-3682
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更新日:2025年02月05日