定額減税調整給付金(不足額給付)について

更新日:2025年08月01日

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制度概要

定額減税調整給付金(不足額給付)とは2024(令和6)年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定した際に、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(以下当初給付とする)の支給金額に不足が生じた方等に対して、その不足分を給付金として追加で支給するものです。当初給付につきましては「定額減税しきれないと見込まれる所得水準の方への給付(調整給付)」をご確認ください。

不足額給付イメージ図

  • 本給付金の対象かどうか等のお問合せについては、8月15日に予定している通知の発送日を過ぎてからでないとお答えできませんのでご了承ください。
  • 制度に関するお問合せの際は、源泉徴収票や確定申告書、納税通知書等をご用意の上お問合せください。(ただし、コールセンターでは給付額の確認や回答はできかねますのでご了承ください。)
  • また、お手元に不足額給付に関する書類が届いている場合は、ご本人様のみ対応可能な内容もありますので、原則ご本人様からご連絡いただきますようお願いいたします。

不足額給付1について

概要と対象者

令和7年1月1日に春日部市に住民票があり、 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた場合に、追加で当該納税者に不足分の給付を行う。

(注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。
(注)調整給付に余剰が出る場合は調整を行わない。

具体例(対象となる可能性がある方)

令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和5年分所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方

不足額給付例1

令和5年所得に基づく推計所得税額が36,100円、所得税分のみの定額減税可能額が30,000円、当初調整給付は0円であった。令和6年所得が確定し、所得税額(実績)が26,700円、所得税額分のみの定額減税可能額が30,000円となり、調整給付(実績)は3,300円となった場合、調整給付の0円と調整給付(実績)3,300円の差額である3,300円が不足額給付の対象となる。端数は1万円単位で切り上げされるため、10,000円が不足額給付として給付されます。

結婚やこどもの出生など扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方

不足額給付例2

令和5年の扶養状況は0人(本人のみ)だったため、所得税分のみの定額減税額は3万円(本人1人×3万円)となるが、その後令和6年中に結婚し、妻が扶養に入ったため、所得税分のみの定額減税可能額が6万円((本人+同一生計配偶者1人)×3万円)となった場合。
本ケースでは、令和5年所得に基づく推計所得税額が36,100円、定額減税額が3万円で当初調整給付額は0円であったのに対して、令和6年の所得税(実績)が36,100万円、定額減税可能額が6万円となったことで、調整給付(実績)額は23,900円となる。これを1万円で切り上げ、調整給付(実績)30,000円と調整給付(当初)0円の差額の30,000円が不足額給付として給付されます。
(注意)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しません。

当初調整給付を受給した後に税額修正が生じたことにより、令和6年分個人住民税所得割額が減少した方

不足額給付例3

令和6年度住民税の当初決定時には個人住民税所得割が45,500円、個人住民税分のみの定額減税可能額が10,000円のため、住民税分の調整給付は0円、所得税分の調整給付が9,800円なので、計9,800円。1万円で切り上げた10,000円が当初調整給付額であったが、当初決定後に税の修正申告を行ったことで、個人住民税所得割が8,000円に減少した場合。
本ケースでは、減少後の個人住民税所得割で不足額給付の算定を行うため、個人住民税所得割が8,000円、個人住民税分の定額減税可能額が10,000円、不足額給付時の住民税分の調整給付額は2,000円となり、所得税分の調整給付額9,800円と合わせた11,800円が調整給付額(実額)となる。これを1万円で切り上げた不足額給付時調整給付額20,000円と当初調整給付額10,000円の差額である10,000万円が不足額給付として給付されます。

不足額給付1フローチャート

不足額給付1該当確認フローチャート

支給額

「実際の定額減税しきれない額」(注1) - 令和6年度実施の「定額減税補足給付金」 (1万円単位で切り上げて算出)

(注1) 実際の定額減税しきれない額=(ア)と(イ)の合算額

(ア) 令和6年分所得税の定額減税しきれない額 (0円以下の場合は0)

=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+減税対象人数))-令和6年分所得税定額減税済額

減税対象人数:令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)

 

(イ) 令和6年度個人住民税の定額減税しきれない額(注2) (0円以下の場合は0)

=個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+減税対象人数))-令和6年度個人住民税所得割定額減税済額

減税対象人数:令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)

(注2) 個人住民税分の定額減税しきれない額に関しては、令和6年度住民税の税額更正・扶養更正等がない場合金額に変更はありません。

申請時期および手続き方法

 

対象者と申請方法
書類種別 該当者 申請方法
「支給のお知らせ」が届く方

対象者のうち、次のいずれかに該当している方

(氏名等を変更された方を除く)

  1. 当初給付口座が対象者本人の口座である方
  2. 公金受取口座(注3)を登録済
  3. 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(7万円)や低所得者支援給付金(10万円)(以下、非課税世帯給付金等とする)を対象者(当初世帯主)本人の口座で受給された方

 

 

(注3)公金受取口座

公金(還付金・給付金等)受け取りの為の預貯金口座を、1人につき1口座、マイ ナンバーとともに、デジタル庁に任意で登録した口座です。詳しくはデジタル庁ホームページの公金受取口座  登録制度のページをご確認ください。

公金受取口座登録制度(デジタル庁)https://www.digital.go.jp/policies/account_registration

申請手続は不要


8月15日に「支給のお知らせ」を同封した封書を発送します。

お手元に届き次第内容をご確認ください。
(9月中旬から「支給のお知らせ」に記載の口座に順次振込み予定)

「確認書」が届く方
  • 非課税世帯給付金等を対象者本人口座以外で受給した方
  • 非課税世帯給付金等を対象者本人口座で受給した世帯で、受給した口座名義と基準日時点の住民登録名義が異なる方
  • 令和7年1月1日以前から春日部市に住民登録がある方で、非課税世帯給付金等の対象であったが、受給しなかった方

申請手続が必要

 

8月15日に、「確認書」を同封した封書を発送します。

必要事項を記入の上、返送してください。

不備のない確認書を受領後、概ね1ヶ月前後で指定口座へ入金します。

必要書類と提出期限

必要書類

1.確認書

2.本人確認書類(写)(注4)

3.振込口座がわかる通帳等(写)(注5)

(注4) マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポート、資格確認書、在留カード等の写し(いずれか1つ)

(注5)受取人口座の金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し

(注4)、(注5)ともに書類等の原本を絶対に市宛てに送らないでください。

提出期限

令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)  

「申請書」の提出が必要な方

支給のお知らせや確認書の対象とならない可能性のある方

  • 令和6年1月2日以降に春日部市へ転入した方
  • 税申告の修正手続きにより、6月2日以降に令和6年度住民税均等割が非課税から課税になった方

申請手続が必要
「申請書」に必要事項を記入し、その他必要書類とともに郵送あるいは春日部市役所給付金窓口へ提出してください。申請書は、春日部市公式ホームページまたは公民館等で入手できます。
申請書受領後に、要件に該当した方へ通知(「支給のお知らせ」あるいは「確認書」)を発行します。その通知を発行してから2週間前後で指定口座に入金します。(確認書が発行された場合は、不備のない確認書を市役所が受理してから1ヶ月程度)

必要書類

1.様式第2号(第6条関係)申請書(Excelファイル:77.3KB)

2.本人確認書類(写)(注6)

3.振込口座がわかる通帳等(写)(注7)

(注6)マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポート、資格確認書、在留カード等の写し(いずれか1つ)

(注7)受取人口座の金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し

(注6)、(注7)ともに書類等の原本を絶対に市宛てに送らないでください。

提出期限

令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)  

 

不足額給付2について

概要と対象者

令和7年1月1日に春日部市に住民登録があり、以下の1~3のすべての要件を満たす方

  1. 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外であること)
  2. 税制上、「扶養親族」の対象外であること(扶養親族等として定額減税の対象外であること)
  3. 低所得者世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主、世帯員に該当していないこと

具体例(対象となる可能性がある方)

青色事業専従者や白色事業専従者

不足額給付2イメージ図1

妻は納税者である個人事業主の事業専従者(個人事業主の配偶者)であり、自身の給与収入がおおむね100万円に満たない者(所得税、住民税が非課税)だが、世帯内に納税者(個人事業主)がいることで、低所得世帯向け給付金の対象ともならなかった場合、不足額給付の対象となります。

合計所得金額48万円超の方

不足額給付2イメージ図2

父は合計所得金額は48万円を超えるが、所得控除や、父の状況により所得税・住民税(所得割)ともに非課税で、父及び子の扶養親族としても定額減税の対象でないものが、納税者(子)等と同居しているため、低所得世帯向け給付金の対象にもならなかった場合、父は不足額給付の対象となります。

不足額給付2該当確認フローチャート

不足額給付2該当確認フローチャート

支給額

原則4万円を上限

(注8)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

(注9)支給額が4万円以外になる例

・令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、所得税の定額減税分である3万円を支給
・そのほか地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合、認められた金額を支給
(例1)令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
→所得税の定額減税分である3万円を支給。
ただし、本人または扶養親族として、昨年実施の「定額減税補足給付金」の対象であった場合は、当該給付額を差し引いての支給となります。
(例2)令和5年所得において、合計所得金額が48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
→住民税の定額減税分である1万円を支給。
(例3)令和5年所得において合計所得金額が48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として昨年実施の「定額減税補足給付金」の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48 万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
→所得税の定額減税分3万円のうち、昨年実施の「定額減税補足給付金」の給付額を差し引いた分を支給。

なお、これらのケースでは個別の申請が必要となりますので、対象と思われる方は、給付金コールセンター(048-796-8713)にお問い合わせください。

申請時期および手続き方法

対象者と申請方法
書類種別 該当者 申請方法

「支給のお知らせ」が届く方

対象者のうち、次のいずれかに該当している方

(氏名等を変更された方を除く)

  1. 公金受取口座登録済
  2. 令和3年度~令和4年度までの非課税世帯等に対する給付金を対象者本人の口座で受給された方  

申請手続は不要
8月下旬に「支給のお知らせ」を同封した封書を発送します。

お手元に届き次第内容をご確認ください。
(9月下旬から「支給のお知らせ」に記載の口座に順次振込み予定)

 

「申請書」が届く方

対象者のうち、
  • 令和3~4年度までの非課税世帯給付金等を対象者本人口座以外で受給した方
  • 令和3~4年度までの非課税世帯給付金等を対象者本人口座で受給した世帯主で、受給した口座名義と基準日時点の住民登録名義が異なる方
  • 令和7年1月1日以前から春日部市に住民登録がある方で、令和3~4年度非課税世帯給付金等の対象であったが、受給しなかった方

申請手続が必要

 

8月下旬に、「申請書」を同封した封書を発送します。

必要事項を記入の上、返送してください。

不備のない申請書を受領後、概ね1ヶ月前後で指定口座へ入金します。

必要書類と提出期限

必要書類

1.様式第3号(第6条関係)申請書

2.本人確認書類(写)(注10)

3.振込口座がわかる通帳等(写)(注11)

(注10)マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポート、健康保険証、在留カード等の写し(いずれか1つ)

(注11)受取人口座の金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し

(注10)、(注11)ともに書類等の原本を絶対に市宛てに送らないでください。

提出期限

令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)  

「申請書」の提出が必要な方

支給のお知らせや確認書の対象とならない可能性のある方

  • 令和6年1月2日以降に春日部市へ転入した方
  • 税申告の修正手続きにより、課税や扶養状況に変化が生じた方

申請手続が必要
「申請書」に必要事項を記入し、その他必要書類とともに郵送あるいは春日部市役所給付金窓口へ提出してください。申請書は、春日部市公式ホームページまたは公民館等で入手できます。
給付要件に該当した場合、不備のない申請書を市役所が受理してから概ね1ヶ月前後に指定口座に入金します。

必要書類

1.様式第3号(第6条関係)申請書(Excelファイル:49.2KB)

2.本人確認書類(写)(注12)

3.振込口座がわかる通帳等(写)(注13)

(注12) マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポート、資格確認書、在留カード等の写し(いずれか1つ)

(注13)受取人口座の金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し

(注12)、(注13)ともに書類等の原本を絶対に市宛てに送らないでください。

提出期限

令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)  

様式等について

申請書の提出が必要な方につきましては、下記の様式をご利用ください。

【不足額給付1】

様式第2号(第6条関係)申請書(Excelファイル:77.3KB)

【記入例】様式第2号(第6条関係)申請書(PDFファイル:200.2KB)

 

【不足額給付2】

様式第3号(第6条関係)申請書(Excelファイル:49.2KB)

【記入例】様式第3号(第6条関係)申請書(PDFファイル:204.7KB)

 

春日部市役所給付金窓口および各公民館等でも配架いたします。

手続き・問い合わせ先等

春日部市 福祉総務課 給付金窓口(令和7年10月31日まで)

場所:春日部市役所第二庁舎2階 (生活支援課と福祉総務課の間)

受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分

春日部市 福祉総務課 給付金コールセンター(令和7年10月31日まで)

電話:048-796-8713

受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分

「定額減税調整給付金(不足額給付)」に便乗した詐欺被害に注意!

市民の方から市職員を騙る「定額減税」や「給付金」、「還付金」に関する詐欺の電話を受けたとの問い合わせが多く寄せられています。

【こんな内容の電話に注意】

  • 「定額減税」により所得税と住民税の還付金があります。
  • 通知(書類)を送りましたが届いていますか?
  • 手続きが出来るか確認するので、今使っている銀行名・口座番号・暗証番号を教えてください。

→犯人は、この後銀行やコンビニ等のATMに誘導して電話で指示しながら、お金を振り込ませようとするほか、銀行員等を装う者が訪問し、キャッシュカードを騙し取ろうとしてきます。

【被害に遭わないために】

  • 電話で口座情報を聞き出したり、ATM操作を指示する話は詐欺です。
  • ATMで還付金手続きは出来ません。
  • 絶対に銀行口座情報(特に暗証番号)を教えたり、キャッシュカードを渡さないようにしてください。
  • 電話でお金の話が出たら一人で判断せず、家族や警察等に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総務課 福祉総務担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8450
ファックス:048-737-3682
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