保育所(保育園)入所後の注意

更新日:2024年02月19日

ページID : 6145
  • 保育施設入所後に、住所、家族構成、保護者の勤務先など、申し込み時に提出した証明書類と状況が変わったときには、必ず入所した保育施設へ連絡し、市役所3階 保育課、庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当、または保育施設へ書類を提出してください。
  • 郵送での受付も可能です。郵送の場合も必ず入所した保育施設へ連絡し、保育課保育・給付担当宛に郵送してください。
  • 提出する書類に改ざんなどの不正行為をした場合は、入所(入園)に支障を来す場合があります。

育児休業中に、職場復帰を理由に入所した場合

  • 入所月の翌月10日までに、職場復帰することが必要です
  • 同じ職場に復帰できなかった場合は利用継続に支障を来す場合があります
  • 入所月の翌月25日までに、次の書類を提出してください

提出書類

求職中の期限付き入所をした場合

  • 入所月の翌々月10日までに、週4日以上かつ1日4時間以上(月64時間以上)の仕事に就くことが条件です
  • 就労しなかった場合や、週4日かつ1日4時間以上(月64時間以上)に満たない就労の場合は保育の必要性が確認できないため、入所(入園)の継続に支障をきたす場合があります
  • 入所月の翌々月10日までに、次の書類を提出してください

提出書類

就労後3カ月間の実績を確認するため、3カ月後に再度、就労証明書(PDFファイル:182.5KB)を提出してください。また、定期的に電話などにより勤務先に勤務状況を確認することがあります

出産のために入所した場合

  • 出産予定日から起算して、産前6週間の属する月の初日から、出産後8週目の最終日が属する月の末日までの期限付き入所となります
  • 出産を理由として入所した場合は、期限を迎えた時点で退所となります。期限の延長はありません

すでに子どもが在籍しており、妊娠した場合

  • 妊娠した場合は、母子健康手帳の写し(表紙、分娩(ぶんべん)予定日の記載部分)を提出してください
  • 妊娠している場合でも、出産予定日の6週前まで週4日以上かつ1日4時間以上(月64時間以上)勤務していることが必要です
  • 妊娠を理由に退職した場合は、出産日から起算して8週目の最終日が属する月の末日で退所となります
  • 出産後は、教育・保育給付認定変更届出書(PDFファイル:118.5KB)で出産の報告をしてください
  • 原則として、出産した子どもを認可保育施設、認可外保育施設もしくは職場託児所に預けて、産後8週を迎えた翌月から職場復帰する必要があります(出産した子どもを同居の祖父母などが保育することは、現在入所している子どもも同居の祖父母などが保育可能であるとみなされ、入所基準に該当しません)

育児休業を取得する場合(育児休業中の特例)

保護者が出産後間もない子どものために育児休業を取得した場合、現在入所中の子どもの入所継続期間は、生まれた子どもが満2歳に達する年度の末日までです

提出書類

育児休業期間が変更となった場合は、その都度、育児休業(取得・終了・変更)証明書(PDFファイル:39.4KB)を提出してください。
生まれた子どもが満2歳に達する年度の末日以降も保育を希望する場合は、生まれた子どもを認可保育施設、認可外保育施設、職場託児所に預けた上で、年度終了後の5月10日までに職場復帰し、育児休業(取得・終了・変更)証明書(PDFファイル:39.4KB)を提出してください。

 

育児のための部分休業を取得する場合

勤務先が変更になった場合

転職した場合

提出書類

継続的に勤務していたことが確認できない場合は、保育の必要性が確認できないため、入所(入園)の継続に支障をきたす場合があります
就労後3カ月間の実績を確認するため、3カ月後に再度、就労証明書(PDFファイル:182.5KB)を提出してください。また、定期的に電話などで勤務先に勤務状況の確認をすることがあります

 

異動により勤務場所が変わった場合

教育・保育給付認定変更届出書(PDFファイル:118.5KB)に新しい勤務場所を記入し、提出してください

仕事を辞めた場合

原則として、退職した当月末で、保育施設を退所することになります

引き続き保育所(保育園)に入所を希望する場合

  • 退職後1週間以内に再び就労する旨の誓約が必要となります。退職日と退職直前の3カ月の勤務実績が明記された前勤務先の就労証明書(PDFファイル:182.5KB)を提出してください(誓約の手続きは各保育施設では行うことができないため、市役所3階保育課にて手続きしてください)
  • 誓約後、退職月から起算して翌々月の10日までに就労を開始し、新しい勤務先の就労証明書(PDFファイル:182.5KB)を提出してください
  • 就労後3カ月間の実績を確認するため、3カ月後に再度、就労証明書(PDFファイル:182.5KB)を提出してください。また、定期的に電話などで勤務先に勤務状況を確認することがあります

世帯構成(姓の変更を含む)・住所などが変更になった場合

住所が変わった場合

教育・保育給付認定変更届出書(PDFファイル:118.5KB)に転居先などを記入し、提出してください

家族構成が変わった場合

保護者が婚姻した場合(婚姻はしていないが、同居している場合も含む)

保護者が離婚した場合

提出書類

延長保育を利用する場合

通常保育の時間内での送迎が困難な場合等、やむを得ない場合に限り、延長保育を利用することができます。利用を希望する場合は、事前に保育施設にご相談ください。

入所を辞退する場合

  • 入所の決定を辞退する場合は、保育課及び入所決定している保育施設へすみやかにご連絡のうえ、辞退に係る届け出の書類を保育課へご提出ください
  • 入所月の1日以降に連絡や届け出をした場合は、その月は在籍扱いとなり、1か月分の保育料等をお支払いいただくこととなります

退所したい場合

  • 退所を希望する場合には、退所希望月の10日までに、退所等届出書(PDFファイル:71.9KB)を保育施設または市役所3階 保育課へ提出してください
  • 正当な理由なく1カ月以上連続して保育施設に通所しない場合には、退所となります

市外へ転出する場合

  • 住所異動をした月の末日で、保育施設を退所することになります
  • 現在入所している保育施設に継続して入所を希望する場合は、春日部市民としての退所等届出書(PDFファイル:71.9KB)を提出し、新たに転出先自治体の保育施設担当部署で、入所の申し込みをしてください
  • 転出先の保育施設に入所を希望する場合には、春日部市を通じて事前に申し込みをすることもできますので、詳しくは転出先自治体の保育施設担当部署と市役所3階保育課に相談してください

転所を希望する場合

  • 年度内の途中転所は、原則認めていません
  • 新年度(4月)からの転所を希望する場合は、毎年11月に行う継続入所の確認の際に、申し込みをしてください
  • 申し込み後に転所の意思がなくなった場合には、速やかに転所希望取り下げを行ってください
  • 転所先が内定した時点で、現在入所している保育施設には別の子どもの入所が内定するため、元の保育施設には戻れませんので注意してください

次年度の継続入所

毎年11月に次年度の継続入所の意思確認を行います。

保育料の納付

保育料は、その月の指定納入期限までに必ず納付してください。

納付方法

納付書

  • 指定金融機関の窓口やコンビニでの納付が可能です。

口座振替

  • 口座振替依頼書での申し込みが必要です。
  • 用紙は保育課窓口、市内の金融機関、ゆうちょ銀行に用意してあります。また、納税通知書にもとじ込んであります。詳しくは、市役所3階保育課にお問い合わせください

Pay-easy(ペイジー)納付

  • 令和3年9月21日以降に発行された、ペイジーマークがある納付書が対象です。利用期限は各納付書に記載されている納期限から1年間です。
  • 利用方法等につきましては、以下のリンクをご覧ください。
  • Pay-easy(ペイジー)納付

スマートフォンアプリによる納付

  • スマートフォンアプリを利用して、金融機関や市役所の窓口へ行くことなく、いつでもどこでも納付ができます。
  • 利用方法等につきましては、以下のリンクをご覧ください。
  • スマートフォンアプリによる納付

 

注意事項

  • 保育料を期日までに納付できない場合は、完納している多くの保護者との負担の公平性を考慮し、法の定めるところにより、給与・預貯金・生命保険・不動産当の差し押さえを行うことになります
  • 婚姻や離婚などにより世帯構成に変更があったときは、保育料が変更になる場合があります。口座振替を利用している人は、併せて口座名義の確認をお願いします
  • 口座変更をする場合は、所定の用紙での申し込みが必要です。詳しくは、市役所3階 保育課にお問い合わせください
  • 小学校の放課後児童クラブの入室申請の際には、保育所保育料の納付状況を確認します。保育料に未納がある場合には、入室手続きに影響が生じる場合がありますので注意してください

入所児童のきょうだいが認可外保育施設などに入園している場合

入所児童のきょうだいが認可外保育施設など(注意)に入園している場合は、第2子(半額)、第3子(無料)の保育料が適用されます。その場合、きょうだいが入園している施設の保育施設利用証明書(PDFファイル:19.2KB)の提出が必要です。

(注意)療育施設なども対象です。詳細は市役所3階保育課にお問い合わせください。

疾病などにより欠席する場合

  • 入所している子どもが疾病・負傷などで一時的に通所できなくなった場合に限り、保育料が減額になることがあります
  • 申請内容によっては、減免の対象とならないことがありますので、事前に保育課まで問い合わせてください

保育料減免の考え方

  • 病気などを理由に医師が欠席することを認めた場合で、15日以上連続または開所日の4分の3以上欠席した場合(注意1)は、保育料の減免対象となります
  • 長期に欠席することが見込まれる場合は、市役所3階保育課へ相談してください。事前に保育料減額免除申請書および診断書等を提出し、治癒後に登所が開始してから治癒診断書(注意2)の提出が必要となります
  • 注意1…月の初日~末日のうち、休所日(日曜日・祝日)を除いた日数です。2カ月にまたがって15日以上連続欠席した場合は、減免の対象になりません
  • 注意2…診断書および治癒診断書は有料です。減免の対象とならないこともありますので、医師に記入を依頼する前に市役所3階保育課へ問い合わせてください

欠席期間と減免の可否の例

減額免除の例
  • 令和6年6月1日から6月30日まで6月の開所日をすべて欠席した場合、6月分全額免除
半分減額の例
  • 令和6年6月1日から6月19日まで欠席した場合、休所日が2日あり、欠席となる日は17日。6月に連続して開所日の15日以上欠席しているため、6月分半分減額
  • 令和6年6月1日から6月10日、6月14日から6月28日まで欠席した場合、休所日が3日あり、欠席となる日は22日。6月の開所日の4分の3以上欠席しているため、6月分半分減額
減免の対象とならない例
  • 令和6年6月1日から6月15日まで欠席した場合、休所日が2日あり、欠席となる日が13日のため、減免不適用
  • 令和6年5月24日から6月15日まで欠席した場合、休所日が3日あり、欠席となる日は20日だが、欠席期間が2か月にまたがっているため、5月分6月分ともに、減免不適用

提出書類

事前に提出が必要な書類
登所を開始してから必要な書類
  • 治癒診断書

その他の注意事項

勤務状況などの確認

保育施設に入所するためには、継続して入所資格を満たしていることが必要です。そのため、年1回以上就労証明書などの保育を必要とする状況を示した書類を提出してもらいます。また、定期的に電話などで勤務先に勤務状況を確認することがあります。
これにより、保育施設入所資格を満たしていないことが確認された場合には、保育の必要性が確認できないため、入所(入園)の継続に支障を来す場合があります。

小学校の就学に当たって

保育指針に基づき、保育所児童保育要録を作成し、就学先の小学校に送付します。
保育所児童保育要録とは、入所児童の記録を基に、小学校において子どもの理解を助け、育ちを支えるための資料として簡潔にまとめたものです。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保育課 保育・給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1139
ファックス:048-737-3680
お問い合わせフォーム