認定こども園(幼稚園利用)・新制度幼稚園の幼児教育・保育の無償化
利用料(保育料)の無償化
幼児教育・保育の無償化のご案内(認定こども園・新制度幼稚園保護者用) (PDFファイル: 398.5KB)
実施時期
令和元年10月1日から
対象児童
次の1と2に該当する人
- 園児およびその保護者が春日部市に居住しており、園児の年齢が満3歳以上であること
- 園児が子ども・子育て支援新制度の給付対象施設である認可の認定こども園または新制度幼稚園に在園していること
所得制限はありませんので、世帯収入の額に関わらず、全ての園児が対象となります。
満3歳(3歳の誕生日の前日)から無償化されますが、春日部市内の認定こども園及び新制度幼稚園のプレ保育は、無償化の対象にはなりません。
無償化の対象範囲
幼児教育にかかる利用料(保育料)については無償化されます。
実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。
食材料費のうち、副食費(おかずやおやつ)について、一部の人は無償化の対象となります。
利用料(保育料)の無償化の手続き
幼児教育にかかる利用料(保育料)の無償化については、手続きは必要ありません。
預かり保育の利用料の無償化
対象児童・無償化の対象範囲
「保育の必要性の認定」を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円を上限として預かり保育の利用料が無償化されます。
「保育の必要性の認定」を受けた満3歳入園児(3歳になった日から次の3月31日まで)については、住民税非課税世帯のみ、無償化の対象となり、月額16,300円を上限として預かり保育の利用料が無償化されます。
預かり保育利用料は、一度園に利用料を支払い、後から領収書等を添付して市へ請求書の提出が必要です。
支給される額は、実際に支払う1カ月分の利用料の実績額と支給限度額(上限額の範囲内で、利用日数×450円)を比較して、少ない額となります。
預かり保育利用料の無償化の手続き
子育てのための施設等利用給付認定について
預かり保育利用料の無償化の対象となるためには、認定の申請を受ける必要があります。
認定 | 対象 | 無償化の対象経費 |
---|---|---|
法30条の4第2号(新2号) | 保育の必要性がある(共働き世帯など) 4月1日時点で3歳児~5歳児の児童 |
預かり保育月額11,300円まで無償 |
法30条の4第3号(新3号) | 保育の必要性がある(共働き世帯など) 住民税非課税世帯で、4月1日時点で2歳児の児童 |
預かり保育月額16,300円まで無償 |
「保育の必要性」があり、預かり保育利用料の無償化を受けたい人は認定を受ける手続きが必要です。
在籍(予定)している園が配布する以下の書類を準備し、園に提出してください。
春日部市外の認定こども園または新制度幼稚園を利用しており、書類が配布されていない場合は、保育課まで連絡してください。
預かり保育を希望する人のみ
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第4号)(PDFファイル:199.1KB)+記入例(PDFファイル:939KB)(必ず記入例を参照してください)
- 子育てのための施設等利用給付認定確認書(PDFファイル:77.6KB)
- 保護者(父母)の下記のいずれかの書類(保育を必要とする事由を確認するための書類)
保育を必要とする事由 | 必要書類 |
---|---|
就労 (週4日以上かつ1日4時間以上の労働を常態とし、月64時間以上の就労の場合) |
(2か月以内のもの) 自営の場合、証明書類の写し(開業届、確定申告、営業許可書、受注表等営業していることがわかる書類のいずれか)を添付してください。 |
妊娠・出産 (分娩予定日から数えて産前6週が始まる月から産後8週を迎える日の月末まで) |
母子健康手帳の写し(表紙及び分娩予定日が確認できる部分) |
疾病・障がい (家庭での保育ができない場合) |
医師の診断書(家庭保育ができない旨の記載があり、3か月以内のもの)、または心身障がいにかかる各種手帳の写し(氏名、等級が確認できる部分) |
同居親族の介護・看護 (子どもの家庭にいる親族を常時介護・看護する場合) |
医師の診断書(常時介護・看護が必要である旨の記載があり、3か月以内のもの)と介護・看護スケジュール(PDFファイル:48.6KB)(1日の流れが確認できるもの) |
災害復旧 (家屋の復旧に当たる場合) |
り災証明書など |
求職活動 (求職活動中または求職活動予定である場合) |
子育てのための施設等利用給付認定確認書(PDFファイル:77.6KB)裏面の署名が必要です |
就学・職業訓練 ※通信教育は除く |
学校の在学証明書、授業の時間割表 |
育児休業中 (育児休業取得中に既に保育を利用している子どもがおり、継続利用が必要な場合) |
(育児休業中の旨の記載があるもの) |
- 認定開始日は、申請日以降となります。さかのぼっての認定は原則できません
- 上記以外で保育を必要とする事由に該当する場合がありますので、保育課へお問い合わせください
- 同居している未就学児のうち、家庭での保育を希望する子どもがいる場合は、原則として、申請はできません
認定内容に変更があった場合の手続き
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第4号)(PDFファイル:199.1KB)(以下「変更申請書」)または、子育てのための施設等利用給付認定変更届(PDFファイル:84.9KB)(以下「変更届」)の提出が必要です。
また、その事由により提出する書類が異なりますので、下表をご覧ください。
なお、必要な手続きを行わず、有効期間が切れてしまった場合、預かり保育利用料の無償化の対象外となり、無償化の給付を受けられなくなってしまうことがあります。
主な変更事由 | 提出様式 | 添付書類・備考 |
---|---|---|
市外転出が決まったとき 市内転居したとき |
変更届(PDFファイル:84.9KB) 園様式の退園届 (市外転出の場合のみ) |
市外転出の場合、春日部市に住民票がある期間で認定を区切ります。 転出後も継続して同じ園に通園する場合、転出先の市区町村でも手続きが必要です。 |
世帯員が増えたとき | 変更届(PDFファイル:84.9KB) | 出産したときなどを含みます。 |
離婚したとき・婚姻したとき | 変更申請書(PDFファイル:199.1KB) | 離婚した場合の添付書類
|
退職したとき (勤務時間が月64時間以上を満たさなくなったとき) |
変更届(PDFファイル:84.9KB) |
退職日をもって認定の有効期間を終了します。 添付書類
|
転職したとき | 変更届(PDFファイル:84.9KB) |
添付書類
|
退職して、新しい仕事を探すとき | 変更申請書(PDFファイル:199.1KB) |
添付書類
|
妊娠したとき | 変更申請書(PDFファイル:199.1KB) | 添付書類
|
育児休業が始まったとき・終了したとき | 変更申請書(PDFファイル:199.1KB) |
添付書類 |
- 不明な点がある場合は、保育課へお問い合わせください
- 春日部市内の認定こども園及び新制度幼稚園には各種様式を配架しています
預かり保育の利用料を請求する場合の手続き
預かり保育利用料は、一度園に利用料を支払い、必要書類を添付した「施設等利用費請求書」を市へ提出してください。
施設等利用費請求書(記入例) (PDFファイル: 237.7KB)
請求までの流れ
- 「子育てのための施設等給付認定・変更申請書」を提出し、新2号または新3号の認定を受ける
- 預かり保育を利用し、利用料を認定こども園または新制度幼稚園に支払う
- 幼稚園から、利用内容、支払った利用料について「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」の交付を受ける(なくさずに保管してください)
- 「施設等利用費請求書」を作成し「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」を添付した上で所属園に提出する(所属園を経由し、市に提出されます)
- 市が「施設等利用費請求書」に記載された口座へ振り込み
作成者 | 必要書類 |
---|---|
保護者 | |
認定こども園 | 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(PDFファイル:98KB) |
「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」は春日部市の標準様式を掲載しています。
請求スケジュール
対象期間 | 認定こども園への請求書提出締め切り | 振り込み予定 |
---|---|---|
令和5年4月から令和5年6月利用分 | 令和5年7月12日 | 提出から1か月半 |
令和5年7月から令和5年9月利用分 | 令和5年10月12日 | 提出から1か月半 |
令和5年10月から令和5年12月利用分 | 令和6年1月18日 | 提出から1か月半 |
令和6年1月から令和6年3月利用分 | 令和6年4月12日 | 提出から1か月半 |
令和6年4月から令和6年6月利用分 | 令和6年7月12日 | 提出から1か月半 |
令和6年7月から令和6年9月利用分 |
令和6年10月11日(金曜日) |
令和6年11月中 |
令和6年10月から令和6年12月利用分 | 令和7年1月17日(金曜日) | 令和7年2月中 |
令和7年1月から令和7年3月利用分 | 令和7年4月11日(金曜日) | 令和7年5月中 |
- 上記スケジュールは目安であり、園が設定する提出締め切り日と異なる場合があります
- 提出書類の不備・不足などにより、振り込みが遅れる場合があります
- 預かり保育の請求可能期間は2年間となります
幼児教育・保育の無償化に伴う食材料費の取り扱い
認定こども園(幼稚園利用)及び新制度幼稚園における、3歳児から5歳児クラスの食材料費の取り扱いについては、幼児教育無償化の前から実費徴収として保護者が負担してきたことから、無償化後も、この考え方を維持することを基本とし、実費負担としています。
なお、認定こども園(幼稚園利用)または新制度幼稚園を利用しており、次のいずれかの要件に該当する場合、給食費のうち、副食費(おかず代など)の徴収が免除となります(主食費は徴収します)。
- 世帯年収が360万円未満相当(世帯の住民税所得割課税額が77,101円未満)の世帯の子ども
- 小学校3年生までのきょうだいの中で、第3子以降の子ども
副食費の免除対象となる利用者については、市から「食事の提供に要する費用の支払の免除に関する通知書」を送付します。
注意事項
- 通知発送後に、世帯状況の変更や住民税の修正申告を行った場合は、対象外となる可能性があります
- 住民税の申告がされていない場合、対象外となります
- ひとり親世帯については、離婚届の受理証明書または戸籍謄本の提出がされていない場合、対象外となります
- 保護者の住民税が非課税の場合は、同居する祖父母の住民税所得割課税額も算定の対象となります
- 住宅借入金控除、配当控除、寄付金税額控除、外国税額控除等によって減税されている場合は、控除前の所得割課税額によって算定します
対象施設一覧
番号 | 認定こども園名 | 所在地 | 電話 | 預かり保育(預かり時間は各認定こども園にお問い合わせください) | 認可外保育施設などとの併用可否 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 認定こども園 ふたば |
春日部市大場902番地1 | 電話:048-734-3873 | 有り | 不可 |
2 | 認定こども園 こども未来(庄和すずらん幼稚園) |
春日部市米島63番地 | 電話:048-746-7381 | 有り | 不可 |
3 | 認定こども園 春日部幼稚園 |
春日部市粕壁東3丁目14番24号 | 電話:048-754-5401 | 有り | 不可 |
4 | 幼保連携型認定こども園 武里幼稚園 |
春日部市大枝89番地武里団地2街区2棟 | 電話:048-735-5002 | 有り | 不可 |
5 | 認定こども園 とよはる こども学園 |
春日部市上蛭田610番地2 | 電話:048-754-0200 | 有り | 不可 |
6 | 内牧幼稚園 | 春日部市栄町3丁目248番地 | 電話:048-761-6715 | 有り | 不可 |
7 | 桃園幼稚園 | 春日部市小渕2060番地2 | 電話:048-761-6161 | 有り | 不可 |
番号 | 新制度幼稚園名 | 所在地 | 電話 |
預かり保育(預かり時間は各幼稚園にお問い合わせください) |
認可外保育施設などとの併用可否 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 真由美幼稚園 | 春日部市粕壁東2丁目16番65号 | 電話:048-754-2484 | 有り | 不可 |
2 | 牛島幼稚園 | 春日部市牛島736番地1 | 電話:048-754-7811 | 有り | 不可 |
認可外保育施設との併用
幼稚園などが預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間の預かり保育の提供日数が200日未満の場合)に限り、認可外保育施設などとの併用も無償化の対象となります。
領収書などの発行様式(認定こども園・新制度幼稚園向け)
保護者が市へ請求するときに添付する必要がある領収書などの春日部市の標準様式です。
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書 (PDFファイル: 98.0KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書 (Wordファイル: 23.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
保育課 保育・給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1139
ファックス:048-737-3680
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更新日:2024年10月30日