私立幼稚園の幼児教育・保育の無償化
令和元年10月1日の幼児教育・保育の無償化の開始に伴い、就園奨励費補助は令和元年9月で終了しました。
幼児教育・保育の無償化のご案内(幼稚園保護者用) (PDFファイル: 298.8KB)
利用料(保育料)の無償化
実施時期
令和元年10月1日から
対象児童
次の1と2に該当する人
- 園児およびその保護者が春日部市に居住しており、園児の年齢が満3歳以上であること
- 園児が子ども・子育て支援新制度の給付対象施設でない認可の私立幼稚園に在園していること
所得制限はありませんので、世帯収入の額に関わらず、全ての園児が対象となります。
満3歳(3歳の誕生日の前日)から無償化されますが、春日部市内の私立幼稚園のプレ保育は、無償化の対象にはなりません。
無償化の対象範囲
月額25,700円を上限として無償化されます。
ひと月の保育料(入園料を含む)が25,700円までであれば全額無料になりますが、超える部分がある場合は負担してください。
実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。
預かり保育の利用料の無償化
対象児童・無償化の対象範囲
「保育の必要性の認定」を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円を上限として預かり保育の利用料が無償化されます。
「保育の必要性の認定」を受けた満3歳入園児(3歳になった日から次の3月31日まで)については、住民税非課税世帯のみ、無償化の対象となり、月額16,300円を上限として預かり保育の利用料が無償化されます。
預かり保育の利用料については、一度園に利用料を園へ支払い、後から領収書などを添付して、保護者から市に請求する必要があります。
支給される額は、実際に支払う1カ月分の利用料の実績額と支給限度額(上限額の範囲内で、利用日数×450円)を比較して、小さい方となります。
無償化の対象となるための手続き
子育てのための施設等利用給付認定について
無償化の対象となるためには、認定の申請を受ける必要があります。
認定 | 対象 | 無償化の対象経費 |
---|---|---|
法30条の4第1号(新1号) | 4月1日時点で、3歳児~5歳児の児童 | 月額25,700円を上限に無償 (預かり保育は対象外) |
法30条の4第2号(新2号) | 保育の必要性がある (共働き世帯など) 4月1日時点で3歳児~5歳児の児童 |
月額25,700円を上限に無償 (預かり保育は月額11,300円まで無償) |
法30条の4第3号(新3号) | 保育の必要性がある(共働き世帯など) 住民税非課税世帯で、4月1日時点で2歳児の児童 |
月額25,700円を上限に無償 (預かり保育は月額16,300円まで無償) |
認定を受けるためには、在籍(予定)している園が配布する以下の書類を準備し、園に提出する必要があります。
春日部市外の幼稚園を利用していて、書類が配布されていない場合は、保育課まで連絡してください。
全員共通
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第4号)(PDFファイル:187.4KB)+記入例(PDFファイル:2.8MB)(必ず記入例を参照してください)
- 子育てのための施設等利用給付認定確認書(PDFファイル:77.6KB)
- 提出用封筒(書類一式を封入・封緘し、所要の項目を記入してください。幼稚園に用意しています)
預かり保育を希望する人のみ
下記のいずれかの書類(保育を必要とする事由を確認するための書類)
保育を必要とする事由 | 必要書類 |
---|---|
就労 (週4日以上かつ1日4時間以上の労働を常態とし、月64時間以上の就労の場合) |
自営の場合、証明書類の写し(開業届、確定申告、営業許可書、受注表等営業していることがわかる書類のいずれか)を添付してください。 |
妊娠・出産 (分娩予定日から数えて産前6週が始まる月から産後8週を迎える日の月末まで) |
母子健康手帳の写し(表紙及び分娩予定日が確認できる部分) |
疾病・障がい (家庭での保育ができない場合) |
医師の診断書(家庭保育ができない旨の記載があり、3カ月以内のもの)、または心身障がいにかかる各種手帳の写し(氏名・等級が確認できる部分) |
同居親族の介護・看護 (子どもの家庭にいる親族を常時介護・看護する場合) |
医師の診断書(常時介護・看護が必要である旨の記載があり、3カ月以内のもの)と介護・看護スケジュール(PDFファイル:48.6KB)(1日の流れが確認できるもの) |
災害復旧 (家屋の復旧に当たる場合) |
り災証明書など |
求職活動 (活動中または活動予定である場合) |
子育てのための施設等利用給付認定確認書(PDFファイル:77.6KB)裏面の署名が必要です |
就学・職業訓練 (在学中または在学予定の場合) |
学校の在学証明書、時間割表 |
育児休業中 (育児休業取得中に既に保育を利用している子どもがおり、継続利用が必要な場合) |
(育児休業中の旨の記載があるもの) |
- 認定開始日は、申請日以降となります。さかのぼっての認定は原則できません
- 上記以外で保育を必要とする事由に該当する場合があるため、保育課へお問い合わせください
- 同居している未就学児のうち、家庭での保育を希望する子どもがいる場合は、原則として、申請はできません
認定内容に変更があった場合の手続き
子育てのための施設等利用給付認定を受けた当時から世帯の状況が変わった時には、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第4号)(PDFファイル:199.1KB)(以下「変更申請書」)または、子育てのための施設等利用給付認定変更届(PDFファイル:84.9KB)(以下「変更届」)の提出が必要です。
また、その事由により提出する書類が異なりますので、下表をご覧ください。
なお、必要な手続きを行わず、有効期間が切れてしまった場合、無償化の対象外となり、無償化の給付を受けれらなくなってしまうことがあります。
主な変更事由 | 提出様式 | 添付書類・備考 |
---|---|---|
市外転出が決まったとき 市内転居したとき |
変更届(PDFファイル:84.9KB) | 市外転出の場合、春日部市に住民票がある期間で認定を区切ります。 転出後も継続して同じ園に通園する場合、転出先の市区町村でも手続きが必要です。 |
世帯員が増えたとき | 変更届(PDFファイル:84.9KB) | 出産したときなどを含みます。 |
退園するとき 利用施設を変更・追加するとき |
変更届(PDFファイル:84.9KB) | 退園には幼稚園でも別途手続きがある可能性がありますので、園と確認してください。 |
主な変更事由 | 提出様式 | 添付書類・備考 |
---|---|---|
離婚したとき・婚姻したとき | 変更届(PDFファイル:84.9KB) | 実費徴収に係る補足給付事業(副食費の補助)の対象となる場合は、別途必要書類が生じる場合があります。 |
新2号また新3号へ変更するとき | 変更申請書(PDFファイル:199.1KB) |
添付書類
事由によって添付書類が異なるため、変更申請書裏面を参照してください。 |
主な変更事由 | 提出様式 | 添付書類・備考 |
---|---|---|
離婚したとき・婚姻したとき | 変更申請書(PDFファイル:199.1KB) |
離婚した場合の添付書類
婚姻した場合の添付書類
|
退職をして、新1号へ変更するとき | 変更申請書(PDFファイル:199.1KB) |
添付書類
再び新2号また新3号へ変更するときは、保育の必要性の事由を証明する書類が必要です。 |
転職したとき (月64時間以上の就労に限る) |
変更届(PDFファイル:84.9KB) |
添付書類
|
退職して、新しい仕事を探すとき | 変更申請書(PDFファイル:199.1KB) |
添付書類
|
妊娠したとき | 変更申請書(PDFファイル:199.1KB) |
添付書類
|
育児休業が始まったとき・終了したとき | 変更申請書(PDFファイル:199.1KB) |
添付書類 |
- 不明な点がある場合は、保育課へお問い合わせください
- 春日部市内の幼稚園には各種様式を配架しています
預かり保育の利用料を請求する場合の手続き
預かり保育利用料は、一度園に利用料を支払い、必要書類を添付した「施設等利用費請求書」を市へ提出してください。
施設等利用費請求書(記入例) (PDFファイル: 237.7KB)
請求までの流れ
- 「子育てのための施設等給付認定・変更申請書」を提出し、新2号または新3号の認定を受ける
- 預かり保育を利用し、利用料を幼稚園に支払う
- 幼稚園から、利用内容、支払った利用料について「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」の交付を受ける(なくさずに保管してください)
- 「施設等利用費請求書」を作成し、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」を添付した上で所属園に提出する(所属園を経由し、市に提出されます)
- 春日部市から、「施設等利用費請求書」に記載された口座へ振り込み
作成者 | 必要書類 |
---|---|
保護者 | |
幼稚園 | 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(PDFファイル:98KB) |
「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」は春日部市の標準様式を掲載しています。
請求スケジュール
対象期間 | 幼稚園への請求書提出締め切り | 振込予定 |
---|---|---|
令和5年4月から令和5年6月利用分 |
令和5年7月12日 |
提出から1か月半 |
令和5年7月から令和5年9月利用分 | 令和5年10月12日 | 提出から1か月半 |
令和5年10月から令和5年12月利用分 | 令和6年1月18日 | 提出から1か月半 |
令和6年1月から令和6年3月利用分 | 令和6年4月12日 | 提出から1カ月半 |
令和6年4月から令和6年6月利用分 | 令和6年7月12日(金曜日) | 令和6年8月中 |
令和6年7月から令和6年9月利用分 | 令和6年10月11日(金曜日) | 令和6年11月中 |
令和6年10月から令和6年12月利用分 |
令和7年1月17日(金曜日) |
令和7年2月中 |
令和7年1月から令和7年3月利用分 | 令和7年4月11日(金曜日) | 令和7年5月中 |
- 上記スケジュールは目安であり、園が設定する提出締め切り日と異なる場合があります
- 提出書類の不備・不足などにより、振り込みが遅れる場合があります
- 預かり保育の請求可能期間は2年間となります
副食費の補助を受けるための手続き(実費徴収に係る補足給付事業)
幼稚園を利用しており、次のいずれかの要件に該当する場合、給食費のうち、副食費(おかず代など)が月額4,800円(注意)を上限に補助の対象となります。
- 年収360万円未満相当(世帯の市民税所得割課税額が77,101円未満)の世帯の子ども
- 小学校3年生までのきょうだいの中で、第3子以降の子ども
(注意)月ごとに上限額と実際に支払った額(副食費分)と比較し、少ない方を補助額とします。なお、上記金額は令和6年4月以降の補助上限額です。
補助の流れ
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第4号)(PDFファイル:199.1KB)を提出時に子育てのための施設等利用給付認定確認書(PDFファイル:77.6KB)を提出
- 市が住民税情報を確認し、副食費の補助対象者を判定し、対象者のみ通知を発送
- 幼稚園から、支払った給食費について領収書の交付を受ける(大切に保管してください)
- 領収書を添付の上、市へ副食費免除に係る申請(請求)を提出
- 市が、指定口座へ振り込み
(参考)補助対象者には、別途市から申請(請求)について、通知文を送付する予定です。
注意事項
- 通知発送後に、世帯状況の変更や住民税の修正申告を行った場合は、対象外となる可能性があります
- 住民税の申告がされていない場合、対象外です
- ひとり親世帯については、離婚届の受理証明書または戸籍謄本の提出が必要です
- 保護者の住民税が非課税の場合は、同居する祖父母の住民税所得割課税額も算定の対象です
- 住宅借入金控除、配当控除、寄付金税額控除、外国税額控除等によって減税されている場合は、控除前の所得割課税額によって算定します
- 副食費の請求可能期間は利用時期によって異なりますのでご注意ください。民法の消滅時効期間が適用され、令和元年10月~令和2年2月利用分は2年間、改正民法施行(令和2年4月1日)により、令和2年3月利用分以降は5年間となります
対象施設一覧
番号 | 幼稚園名 | 所在地 | 電話 | 預かり保育(預かり時間は各幼稚園にお問い合わせください) | 認可外保育施設などとの併用可否 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武里白百合幼稚園 | 春日部市大場213番地 | 電話:048-735-0058 | 有り | 不可 |
2 | ひかり第二幼稚園 | 春日部市南3丁目18番22号 | 電話:048-735-1510 | 有り | 不可 |
3 | 一の割幼稚園 | 春日部市藤塚字本宮736番地 | 電話:048-735-6641 | 有り | 不可 |
4 | 藤塚幼稚園 | 春日部市藤塚1160番地 | 電話:048-735-2521 | 有り | 不可 |
5 | ルネサンス呑竜幼稚園 | 春日部市一ノ割1丁目29番1号 | 電話:048-736-1240 | 有り | 不可 |
6 | 春日部成就院幼稚園 | 春日部市上大増新田272番地1 | 電話:048-736-2525 | 有り | 不可 |
7 | 清秀幼稚園 | 春日部市南中曽根757番地1 | 電話:048-754-8188 | 有り | 不可 |
8 | 花積幼稚園 | 春日部市下蛭田16番地1 | 電話:048-761-5678 | 有り | 不可 |
9 | 庄和幼稚園 | 春日部市米島725番地 | 電話:048-746-0080 | 有り | 不可 |
10 | 庄和こばと幼稚園 | 春日部市西金野井1839番地 | 電話:048-746-6511 | 有り | 不可 |
真由美幼稚園は令和5年4月より、牛島幼稚園は令和6年4月より子ども・子育て新制度に移行しました。
第二白百合幼稚園は令和6年3月31日をもって閉園しました。
認可外保育施設との併用
幼稚園などが預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満かつ年間の預かり保育の提供日数が200日未満の場合)に限り、認可外保育施設などとの併用も無償化の対象です。
領収書等の発行様式(幼稚園向け)
保護者が市へ請求するときに添付する必要がある領収書等の市の標準様式です。
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書 (PDFファイル: 98.0KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書 (Wordファイル: 23.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
保育課 保育・給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1139
ファックス:048-737-3680
お問い合わせフォーム
更新日:2024年06月25日