空き家の適切な維持管理をお願いします

更新日:2021年12月09日

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空き家の適切な維持管理

あなたの空き家は大丈夫ですか

近年、空き家の増加に伴い、空き家を原因とするさまざまな問題が生じています。これを受けて、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。この法律には、空家などの所有者などの責務として、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家などの適切な管理に努めることが定められています。

  • 倒壊などの危険…屋根、外壁などが落下、飛散する恐れがあります
  • 環境の悪化…草木の繁茂により、害虫等が発生する恐れがあります
  • 犯罪などの誘発…不法投棄、不審者の侵入や放火の恐れがあります

空き家が原因で他人に危害を及ぼした場合、所有者はその管理責任を問われ、損害賠償責任を負うことになります。空き家を所有している人は、その空き家を適切に管理しなければなりません。

空き家に関する相談

空き家を所有することは「悪」なのでしょうか。答えは「No (のー)」です。
適切に管理さえされていれば、空き家はあなたの大切な財産の一部となります。空き家を負の財産としないよう、所有する空き家は自身でしっかりと管理していきましょう。

春日部市では「空家等総合窓口」を設け、空き家に関する相談全般を受け付けています。

  • 所有している空き家の管理や処分についての相談
  • 適切に管理されていない空き家が近所にあってお困りの場合の相談 など
  • 空き家に関する相談は、空家等総合窓口(住宅政策課)で受け付けています。

関連リンク

埼玉県と、埼玉県空き家対策連絡会議の構成員である不動産団体とが連携して、空き家の管理サービスを提供する業者を不動産団体が登録する制度を創設し、空き家の所有者が簡単に検索できるサイトです。
空き家が遠くて行き来が大変な場合や、草刈りや枝落としが体力的に困難な場合など、空き家の管理に悩んでいる所有者は空き家の管理サービス業者の利用を検討してみてください。

埼玉県のホームページでは、県内市町村の相談窓口一覧とあわせて、関係団体の相談窓口一覧を公開しています。
専門家に直接相談したい場合は、各種関係団体の相談窓口を利用してください。

「マイホーム借上げ制度」とは、住宅の所有者が、老人福祉施設に入所したり、住宅が広すぎることを理由に住み替えをするなどして空き家になっている、もしくは空き家になる予定の住宅を、一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)が借り上げて、ファミリー世帯など広い家を必要とする人に賃貸住宅として転貸する制度です。

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または取り壊し後の土地を譲渡した場合に当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置です。

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課 住宅政策担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8159
ファックス:048-736-1974
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