空き家リノベーション助成制度

更新日:2024年07月01日

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空き家リノベーションまちづくり事業 改正のお知らせ

空き家リノベーションまちづくり事業の補助制度が、令和6年7月1日より改正されました。

改正概要については、空き家リノベーションまちづくり事業改正のお知らせ(PDFファイル:100.5KB) をご覧ください。

空き家リノベーション補助金(改修工事や解体後の建替え工事)

空き家の利活用により市内への定住促進と地域の活性化を目的とし、市内の空き店舗を含む空き家のリノベーション工事(改修工事や解体後の建替え工事)に係る費用の一部を補助します。

対象者

次のいずれにも該当する人

  • 空き家を所有または購入し、住宅もしくは店舗の改修をする人
  • 市区町村税を滞納していない人

(補助金の交付は、個人が所有する物件で、かつ1物件につき1回限りとします)

補助金額

  1. 空き家バンクを利用して取引された空き家をリノベーションする場合…最大40万円
  2. 空き家バンクを利用して取引された空き家を解体し、建て替えをする場合…最大40万円
  3. 空き家バンクを利用せず取引された空き家を居住用としてリノベーションする場合…最大20万円
  4. 空き家バンクを利用せず取引された空き家を店舗としてリノベーションする場合…最大20万円

申請手順

1.交付申請

リノベーション工事の14日前までに、申請書と必要書類を市役所4階 住宅政策課へ提出してください。

交付が決定次第、市役所から春日部市空き家リノベーション補助金交付決定通知書を送付します。

2.実績報告

補助金の交付の対象となるリノベーション工事が終了した日から30日以内または当該年度の3月15日(当該日が閉庁日の場合はその前日)のいずれか早い日までに、実績報告書と必要書類を市役所4階 住宅政策課へ提出してください。

交付額が確定次第、市役所から春日部市空き家リノベーション補助金交付額確定通知書を送付します。

3.補助金交付請求

交付額確定通知書が届きましたら、交付決定対象者は補助金交付請求書を市役所4階 住宅政策課へ提出してください。

その他 交付申請内容の変更

交付申請内容を変更する場合またはリノベーション工事を中止しようとする場合は、補助金変更(中止)承認申請書と必要書類を市役所4階 住宅政策課へ提出してください。

空き家リノベーション補助金(老朽空き家除却補助金)

空き家等の発生を抑制し、地域環境の向上を図るため、老朽化した空き家の除却に係る費用の一部を補助します(老朽空き家除却補助金)。

対象者 交付対象

次のいずれにも該当する人

  • 空き家の所有者又は所有者の相続人
  • 市区町村税を滞納していない人

交付の対象となる空き家については一定の条件がありますので、詳細については住宅政策課へお問い合わせください。

(補助金の交付は、個人が所有する木造住宅又は店舗併用住宅で、かつ1物件につき1回限りとします)

補助金額

除却に係る費用の総額が50万円以上であるものに対し、20万円を補助する。市内業者を利用して除却した場合は5万円を加算する。

独立行政法人 住宅金融支援機構と協定を締結

独立行政法人 住宅金融支援機構が取り扱う住宅ローン【フラット35】地域連携型を利用する場合は、同機構との協定に基づき、優遇金利が適用されます。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課 住宅政策担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8159
ファックス:048-736-1974
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