ADL維持等加算の届け出

更新日:2023年11月08日

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ADL維持等加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出がされた事業所に対して、実績や届け出内容を確認後、請求に応じて加算されます。

対象サービス

地域密着型通所介護

ADL維持等加算の算定対象事業所

令和2年度の算定対象事業所はありません。

届け出内容

届け出時期

(1)ADL維持等加算(申出)の有無の届け出

  • 加算算定を行う前年度の7月31日までに届け出てください
  • ADL維持等加算の申出「あり」として届け出てください
  • 異動年月日は届出日と同じ日付としてください
  • 届け出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届け出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、別途同加算の申出「なし」を届け出てください)

(2)ADL維持等加算の算定の届け出

  • 加算算定を行う前年度の3月15日(上記の申出の有無の届け出および給付実績より算定可とされた事業所に限る)までに届け出てください
  • ADL維持等加算「あり」として届け出てください

届け出書類

表:届け出時に必要な書類
届け出 様式
申出の有無の届け出 (1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(「ADL維持等加算(申出)の有無」)
加算算定の届け出 (1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(「ADL維持等加算」)
(3)別紙19 ADL維持等加算に係る届出書(様式1~4、5(3)~(5)の内容に限る)

加算の要件を満たしていても「申出の有無の届け出」および「加算算定の届け出」のどちらも行わないと算定できませんので、注意してください。

届け出方法

郵送または直接提出

郵送で提出する場合で、受領控等返信を希望する場合は返信用封筒(切手と返信用宛先記載)を添えて、送付してください。

届け出先

〒344-8577(所在地不要)
春日部市役所 介護保険課 計画・事業指導担当
電話:048-736-1111(内線:2747)

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 計画・事業指導担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8285
ファックス:048-733-0220
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