介護保険の申請から認定までの流れ

更新日:2024年03月05日

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申請からサービスを受けるまで

サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。
介護が必要となったら、まず、要介護認定の申請をしてください。認定されると、介護度に応じてサービスを受けることができます。

要介護認定の申請

困った表情の女性と、笑顔で相談に乗っているスーツの男性のイラスト

本人や家族が、市に申請します。なお、申請は、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・指定介護老人保健施設などが代行することもできます。申請書などは、市ホームページの介護認定関連の申請書(リンク先ページの「介護認定関連の申請書」の箇所をご覧ください)から入手できます。

訪問調査

申請すると、市の調査員や介護支援専門員が家庭や施設を訪問し、日常生活に関する聞き取り調査を行います。

医師の意見書

申請書に記入した医師に市が意見書の作成を依頼して、意見書を取り寄せます。意見書の作成料について、申請者の負担はありません。

要介護区分と居宅サービスの利用限度額

表:要介護区分と居宅サービスの利用限度額
介護度 状態例(目安) 1カ月間の利用限度額 利用できるサービス
要支援1 日常生活は送れるが、社会的支援を要する状態。排せつや食事はほとんど自分でできるが、身の回りの世話など一部に介助が必要。状態の維持・改善の可能性が高い人 50,320円 予防給付
要支援2 部分的に介助を要する状態。日常生活は送れるが、身の回りに介助が必要で複雑な動作には支援が必要。状態の維持・改善の可能性が高い人 105,310円 予防給付
要介護1 部分的な介護を要する状態で、身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行などに支えが必要で、問題行動や理解力の低下がみられることがある 167,650円 介護給付
要介護2 軽度の介護を要する状態で、身の回りの世話や立ち上がり、排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに見守り、または介助が必要。問題行動や理解力の低下がみられることがある 197,050円 介護給付
要介護3 中程度の介護を要する状態で、身の回りの世話や立ち上がり、排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに介助が必要。自分では立ち上がりや歩行ができない、いくつかの問題行動や理解力の低下がみられることがある 270,480円 介護給付
要介護4 重度の介護を要する状態で、身の回りの世話や複雑な動作などがひとりではできず、日常生活について全面的な介助が必要。多くの問題行動や理解力の低下がみられることがある 309,380円 介護給付
要介護5 重度の介護を要する状態で、日常生活全般を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や理解力の低下がみられることがある 362,170円 介護給付

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護認定担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8295
ファックス:048-733-0220
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