介護支援ボランティアポイント事業

更新日:2024年04月01日

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介護支援ボランティアポイント事業とは、高齢者が介護保険施設などでボランティア活動を行った場合、活動実績に応じてポイントがたまり、ためたポイントを翌年度に市内共通商品券と交換することができる仕組みです。自分の健康増進や介護予防、交流を広げるためにボランティア活動を始めませんか。

目的

この事業は、高齢者が介護保険施設などで行う介護支援ボランティア活動を通して、社会参加や地域貢献を奨励、支援することで、本人の健康増進や介護予防につなげ、生き生きとした地域社会をつくることを目的としています。

対象者

春日部市に介護保険料を納付している春日部市に住所のある65歳以上の方

介護支援ボランティアポイント事業利用の流れ

(1)ボランティア登録をします

次の「春日部市介護支援ボランティア登録申請書」に必要事項を記入し、必要なものを持って、市役所本庁舎2階 介護保険課、庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当、各地域包括支援センターに提出してください。
登録するときは本人がお越しください。

申請書

必要なもの

春日部市介護保険被保険者証
市は、介護支援ボランティア手帳を交付します。この手帳の有効期間は登録年度の3月31日までです。

(2)介護支援ボランティア活動をします

本人がボランティアの受入登録をしている施設に連絡し、活動日時などを確認してください。受け入れが可能であればボランティア活動をします。活動の内容は、施設ごとに異なります。
ボランティアポイント事業受入事業所一覧は対象施設(PDFファイル:252.5KB)をご覧ください。

(3)手帳にスタンプをもらいます(各年度の4月~3月まで)

ボランティア活動をしたら、その都度、施設(事業所)にボランティア手帳を提示し、スタンプを押印してもらいます。1時間程度の活動で1スタンプを押印します。1日2スタンプが上限です。

(4)集めたスタンプを評価ポイントに換えます

スタンプがたまったら、翌年度にポイント交換の申し出をします(交換時期に登録している人へ通知します)。スタンプを評価ポイントに換えるには、次の「春日部市介護支援ボランティア活動評価ポイント交換申出書」に必要事項を記入し、ボランティア手帳を添えて市役所本庁舎2階 介護保険課に提出してください。

(5)評価ポイントに応じた交付金を市内共通商品券として交付します

市は、申出者に介護保険料の滞納がないことを確認し、評価ポイント数に応じた交付金(市内共通商品券)を渡します。

表:ポイント換算表
スタンプの数 付与する評価ポイント 市内共通商品券
5個~9個 500ポイント 500円
10個~14個 1,000ポイント 1,000円
15個~19個 1,500ポイント 1,500円
20個~24個 2,000ポイント 2,000円
25個~29個 2,500ポイント 2,500円
30個~34個 3,000ポイント 3,000円
35個~39個 3,500ポイント 3,500円
40個~44個 4,000ポイント 4,000円
45個~49個 4,500ポイント 4,500円
50個以上 5,000ポイント 5,000円
介護支援ボランティアポイント事業のフロー図
  1. ボランティアが市に登録・市はボランティアに手帳を交付します
  2. ボランティアが介護保険施設などでボランティア活動を行います
  3. 介護保険施設などがボランティアの手帳にスタンプを押印します
  4. ボランティアは市にポイント交換を申請します
  5. 市がポイント数に応じた市内共通商品券をボランティアに渡します

対象施設

市内の指定された特別養護老人ホーム、老人保健施設、デイサービス(通所介護)、グループホーム、介護付有料老人ホームなど。

活動内容

  1. レクリエーションなどの指導、参加支援
  2. お茶出しや食堂内での配膳、下膳
  3. 喫茶などの運営補助
  4. 散歩、外出、館内移動の補助
  5. 模擬店、会場設営、利用者の移動補助、芸能披露など
  6. 施設利用者の話し相手
  7. その他施設職員と共に行う軽微かつ補助的な活動
  8. そらまメイトによる施設でのそらまめ体操普及活動(春日部そらまめ体操ボランティア指導者)
  9. 春日部えんJOYトレーニングの団体でのサポート活動
  10. 春日部フレイルサポーターによる市民を対象としたフレイルチェックに関する活動

よくある質問と回答

どのような高齢者が対象ですか

市内在住の65歳以上の高齢者(第1号被保険者)で、介護保険料を滞納していない人が対象です。

ボランティアの仲間には市外の人も一緒に活動していますが、対象になりますか

市の制度なので、市の第1号被保険者以外の人は対象になりません。

私は要支援1の認定を受けていますが、対象になりますか

ボランティアにはさまざまな活動がありますので、要支援者などであっても登録することは可能です。ただし、自分が入所または通所をしている施設などでの活動は介護支援ボランティア活動になりませんので注意してください。

この制度を利用するには、まず何をすればよいのですか

この制度を利用する人は、市役所第二別館2階 介護保険課、または庄和総合支所福祉・健康保険担当、各地域包括支援センターで介護支援ボランティア登録をしてください。

どんなボランティア活動でも対象になるのですか

対象となるボランティア活動は次の内容としています。

  1. レクリエーションなどの指導、参加支援
  2. お茶出しや、食堂内での配膳、下膳
  3. 喫茶などの運営補助
  4. 散歩、外出、館内移動の補助
  5. 模擬店、会場設営、利用者の移動補助、芸能披露など
  6. 話し相手
  7. その他施設職員と共に行う軽微かつ補助的な活動
  8. そらまメイトによる施設での体操普及活動(春日部そらまめ体操ボランティア指導者)
  9. 春日部えんJOYトレーニングの団体でのサポーター活動
  10. 春日部フレイルサポーターによる市民を対象としたフレイルチェックに関する活動

ボランティア活動中にケガをした場合の補償はありますか

この制度を利用する人は、市の市民活動総合補償制度が適用となります。対象や補償の内容を確認してください。
もし、事故などが発生した場合には、介護保険課 地域支援担当まで相談してください。

ボランティア活動をしたときに手帳を忘れてしまったのですが、後日スタンプをもらうことはできますか

手帳を忘れた場合は、原則としてスタンプを押印することはできません。これは、第3者へのポイント譲渡の防止や、1日2スタンプの上限管理を適切に行うためのルールです。

本人が死亡した場合、家族や相続人がポイントの交換申請をすることはできますか

ポイント交換の趣旨は、主に高齢者の継続的なボランティア活動を奨励するところにあります。従って本人が亡くなった場合は、ポイント交換の申請はできません。

ポイントをためている最中に他市町村に引っ越しをしてしまうとそれまでのポイントはどうなりますか

転出すると、市の介護保険第1号被保険者資格を喪失するため、ポイントの交換ができなくなります。500ポイント以上たまっている人で転出が決まったら、早めに市の担当者に相談してください。

ポイントは翌年度に繰り越せますか

ポイントは年度ごとに清算しますので、繰り越すことはできません。

介護支援ボランティア受け入れ施設の指定申請書

この事業におけるボランティアを受け入れる施設(事業所)は、春日部市介護支援ボランティア受入施設等指定申請書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 地域支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1119
ファックス:048-733-0220
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