令和6年度家庭用環境配慮型設備設置奨励事業
この事業は、9月17日に、交付予定額が予算総額(800万円)に達したため受け付けを終了しました。
市では地球温暖化防止の取り組みの一環として、太陽光発電設備や蓄電池設備など、環境に配慮した設備を新たに設置する市民に対し奨励金として、市内共通商品券を交付します。
対象設備の設置を検討している人は、この奨励事業に該当するか確認の上、設備を設置する前に申請してください。
なお、令和5年度に実施したエアコン・冷蔵庫の買い替え費用を補助する「省エネ家電買替促進補助金」は、令和6年度は実施していません。
令和6年9月17日時点の申請状況
予算総額の残り:0万円(予算総額800万円のうち、100パーセントを申請受領済み)
交付申請
提出期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
(注意)必ず対象設備の設置工事予定日の14日前までに申請してください。
工事着工後の申請は受け付けできません。
提出方法
- 直接
市役所第二庁舎3階 環境政策課
開庁日の午前8時30分~午後5時15分 - 郵送
344-8577(所在地不要) 春日部市役所 環境政策課
対象者
- 対象住宅に居住していること(実績報告を行う日までに対象住宅に居住することとなる者を含む。)
- 対象住宅を所有し、または所有する予定であること
- 対象者に市税などの滞納がないこと
- 対象住宅(対象住宅の敷地である土地に新たに設置または増設する場合にあっては、当該土地)に補助対象者以外の所有者(所有予定者を含む。)が存在する場合は、全ての所有者から対象設備を設置することにつき同意を得ていること
対象設備・交付金額
- 太陽光発電設備は、既存住宅となってから3カ月以上経過した住宅である必要があります
- 申請者が土地の所有者ではない場合、または共有者がいる場合は、その所有者並びに共有者に設置の同意を得てから申請してください
- すべての必要書類を揃えて提出してください
- 必要に応じて現場を確認する場合があります
- 郵送による提出の場合、提出期間内に市役所へ到着していることが必要です
注意事項
固定資産税を共有名義で納付されている場合は、納税証明書をコンビニで取得することができないため、春日部市役所 収納管理課にて取得してください。
実績報告
提出期間
工事完了後、速やかに提出してください。
令和6年度の最終提出期限は令和7年2月20日(木曜日)です。
(注意)令和7年2月20日(木曜日)を過ぎた場合、理由に関わらず商品券の交付はできません。
提出方法
- 直接
市役所第二庁舎3階 環境政策課
開庁日の午前8時30分~午後5時15分 - 郵送
344-8577(所在地不要) 春日部市役所 環境政策課
注意事項
- 市外からの転入や市内転居の場合、住民票を移した上で提出してください
- すべての必要書類を揃えて提出してください
- 郵送による提出の場合、提出期間内に市役所へ到着していることが必要です
商品券の受領
受領期間
確定通知書(様式第12号)を受け取ってから令和7年3月31日(月曜日)まで
受領場所
市役所第二庁舎3階 環境政策課窓口
開庁日の午前8時30分~午後5時15分
受領できる人
- 申請者本人
- 18歳以上の申請者と同居の家族(委任状が必要です。)
受領時の持ち物
- 市から送付した確定通知書(様式第12号)
- 受領者の本人確認ができるもの(免許証、保険証、パスポートなど)
- 委任状(申請者本人以外が受領する場合のみ)
注意事項
- 確定通知書(様式第12号)は、実績報告書の審査後、市から送付します
- 確定通知書は、実績報告書が各月20日までに提出された場合、その翌月に送付します。21日から月末までに提出された場合は、その翌々月に送付します
- 商品券の詳細は、春日部市商業協同組合ホームページへ
提出書類
交付申請関係
様式
実績報告関係
様式
- 実績報告書(様式第8号)(Wordファイル:37KB)
- 実績報告書添付書類確認表(様式第9号)(Wordファイル:44.5KB)
- 事業結果報告書(様式第10号)(Wordファイル:35KB)
- 領収証明書(参考様式)(Wordファイル:31KB)
(注意)領収書が発行されない場合に使用する参考様式です。 - 領収内訳書(様式第11号)(Wordファイル:41.5KB)
変更申請関係
様式
変更承認申請書(様式第5号)(Wordファイル:35.5KB)
取下書関係
様式
その他
その他注意事項
- 太陽光発電設備は、停電時の自立運転機能やトラブルの未然防止を図るチェックシートなど、埼玉県のホームページで情報提供していますので、下記のリンクを参照してください
- 設備設置後は、常に良好な状態で使用するため、維持管理に努めてください
- 設置に当たっては火災予防条例などの関係法令を確認してください
- 対象設備は、その設置工事完了日の翌年度から5年間、適切に管理してください。その期間に、対象設備を処分する必要が生じたときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第16号)を提出し、承認を得なければなりません
参考となるホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
環境政策課 環境政策担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1136
ファックス:048-737-3683
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更新日:2024年09月17日