市役所本庁舎会議室・ひだまりホールの使用方法

更新日:2025年04月23日

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予約方法

会議室などの予約は公共施設予約システムから予約をお願いします。

管財課窓口でも予約することができます。その際は利用者登録カードをご持参ください。
予約の受付は、使用日の3カ月前の同日午前9時~使用日前日の午後5時までです(使用日の3か月前の同日が閉庁日等と重複する場合は翌開庁日、使用日前日が閉庁日等と重複する場合は直前の開庁日になります。詳細はお問合せ下さい)。

新規利用者登録、予約完了後の使用料のお支払いは、管財課窓口となります。受付時間は午前9時~使用日前日の午後5時までとなります(現金支払いのみ)。

使用時間、使用料などは、以下のとおりです。

ひだまりホール

ひだまりホール

・定員…70名

・広さ…横約12メートル縦約15メートル

・机 …最大37卓

25卓を超える場合は予約時に申し出ください

・いす…最大150脚

75脚を超える場合は予約時に申し出ください

・演台…1台

・展示用パネル…20枚

表:ホール

使用時間 使用料
午前(午前9時~正午) 3,000円
午後(午後1時~午後4時30分) 3,500円
夜間(午後5時30分~午後9時30分)

4,000円

全日(午前9時~午後9時30分) 10,500円

上記は市内在住・在学の場合。市外は表示の2倍です

※ひだまりホールは選挙会場として利用します。選挙日と一般利用日が重なってしまった場合は一般利用をキャンセルさせていただきますのでご了承ください。すでに支払いがお済の場合は返金対応とさせていただきますのでご理解とご了承のほどよろしくお願いいたします。

会議室201

会議室201
  • ・定員…30名
  • ・広さ…横約6メートル縦約11メートル
  • ・机 …10卓
  • ・いす…30脚
表:会議室201
使用時間 使用料
午前(午前9時~正午) 900円
午後(午後1時~午後4時30分) 1,050円
夜間(午後5時30分~午後9時30分) 1,200円
全日(午前9時~午後9時30分)

3,150円

上記は市内在住・在学の場合。市外は表示の2倍です

※夜間以外は土日祝日のみの利用となります。

会議室202

会議室202
  • ・定員…30名
  • ・広さ…横約6メートル縦約11メートル
  • ・机 …10卓
  • ・いす…30脚
表:会議室202
使用時間 使用料
午前(午前9時~正午) 900円
午後(午後1時~午後4時30分) 1,050円
夜間(午後5時30分~午後9時30分) 1,200円
全日(午前9時~午後9時30分)

3,150円

上記は市内在住・在学の場合。市外は表示の2倍です

※夜間以外は土日祝日のみの利用となります。

会議室203

会議室203
  • ・定員…33名
  • ・広さ…横約7メートル縦約11メートル
  • ・机 …10卓
  • ・いす…30脚
表:会議室203
使用時間 使用料
午前(9時~正午) 900円
午後(13時~16時30分) 1,050円
夜間(17時30分~21時30分)

1,200円

全日(9時~21時30分)

3,150円

上記は市内在住・在学の場合。市外は表示の2倍です

※夜間以外は土日祝日のみの利用となります。 

2部屋,3部屋での利用

大会議室

上記は3部屋分の会議室になります。

会議室201~203は各会議室の仕切りを外して2部屋または3部屋を1つの会議室としての利用も可能です。

使用に当たっての注意事項

  1. 使用可能日は年末年始を除く毎日です。ただし、春日部市役所の業務や設備点検などで貸し出しできない日もあります
  2. 基本料金で使用することができる方は、市内に住所を有する者、市内に通勤または通学する者、代表者が市内に在住する団体などです
  3. 本市に住所を有しない個人、または法人、その他の団体が利用者となる場合の使用料金額は、所定の使用料の2倍となります
  4. 利用者が入場料、その他これに類する料金(以下「入場料など」という)を徴収する場合の使用料は、所定の使用料の金額に次に掲げる率を乗じて得た金額とします。ただし、入場料などの金額が2種類以上定められているときは、その最高額を入場料などの金額とします

    (1)入場料などの金額が、1人当たり1,000円未満のとき100分の130

    (2)入場料などの金額が、1人当たり1,000円以上2,000円未満のとき100分の150

    (3)入場料などの金額が、1人当たり2,000円以上のとき100分の180

  5. 納付された使用料は、キャンセルの場合でも還付できません。あらかじめご了承ください
  6. 会議室の使用が次のいずれかに該当するときは、利用できません 
  • 秩序または風俗を害する恐れがあるとき
  • 建物または附帯設備を破損するおそれがあるとき
  • 営利を目的として事業を行い、または特定の営利事業に春日部市役所の名称を使用するとき
  • 特定の政党の利害に関する事業を行い、または公私の選挙に関し、特定の候補者を支持するために使用するとき
  • 特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗派若しくは教団を支援するために使用するとき
  • その他管理上支障があるとき

この記事に関するお問い合わせ先

管財課 庁舎管理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-5370
ファックス:048-734-5516
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