共通:最低制限価格の適用

更新日:2023年04月01日

ページID : 4052

春日部市では、ダンピング防止対策として、受注者の経営状況および従業員などの労働条件の悪化や下請業者へのしわ寄せを防ぐとともに、業務の適正な履行を確保するため、建設工事および一部の業務委託に、最低制限価格を設定しています。

対象案件

  1. 建設工事の請負のうち、競争入札による案件
  2. 建設工事に係る設計、調査および測量その他の業務委託のうち、競争入札による案件
  3. 施設の修繕のうち、競争入札による案件
  4. 物品役務(業務委託)の一部(公告または指名通知などに「変動型最低制限価格を設定する」とした案件)

公告または指名通知などに「最低制限価格を設定する」などの表記をします。

最低制限価格の計算方法および算出例

1.建設工事の請負

(令和4年7月1日以降に公告等をした案件に適用)

公告または指名通知などに「最低制限価格を設定する」と記載します。
予定価格算出の基礎となった以下のア~エの合計額。ただし、その額が、予定価格に100分の92を乗じて得た額を超える場合は予定価格に100分の92を乗じて得た額(注意1)とし、予定価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合は予定価格に100分の75を乗じて得た額(注意2)とします。

  • ア.直接工事費に100分の97を乗じて得た額(注意1)
  • イ.共通仮設費に100分の90を乗じて得た額(注意1)
  • ウ.現場管理費に100分の90を乗じて得た額(注意1)
  • エ.一般管理費等に100分の68を乗じて得た額(注意1)

(注意1)1円未満の端数切り捨て
(注意2)1円未満の端数切り上げ

(令和4年6月30日以前に公告等をした案件に適用)

公告または指名通知などに「最低制限価格を設定する」と記載します。
予定価格算出の基礎となった以下のア~エの合計額。ただし、その額が、予定価格に100分の92を乗じて得た額を超える場合は予定価格に100分の92を乗じて得た額(注意1)とし、予定価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合は予定価格に100分の75を乗じて得た額(注意2)とします。

  • ア.直接工事費に100分の97を乗じて得た額(注意1)
  • イ.共通仮設費に100分の90を乗じて得た額(注意1)
  • ウ.現場管理費に100分の90を乗じて得た額(注意1)
  • エ.一般管理費等に100分の55を乗じて得た額(注意1)

(注意1)1円未満の端数切り捨て
(注意2)1円未満の端数切り上げ

2.建設工事に係る設計、調査および測量その他の業務委託

  • 公告または指名通知などに「変動型最低制限価格を設定する」と記載します
  • 入札参加者が5者未満(4者以下)の場合
    予定価格に100分の70を乗じて得た額(注意1)
  • 入札参加者が5者以上の場合
    有効札(予定価格に100分の70を乗じて得た額(注意1)以上、かつ予定価格以下で入札した札)の平均額(注意2)に100分の80を乗じて得た額(注意1)、または予定価格に100分の70を乗じて得た額(注意1)のいずれか高い方

(注意1)1円未満の端数切り上げ
(注意2)1円未満の端数切り捨て

3.施設の修繕

  • 公告または指名通知などに「変動型最低制限価格を設定する」と記載します
  • 入札参加者が5者未満(4者以下)の場合
    予定価格に100分の75を乗じて得た額(注意1)
  • 入札参加者が5者以上の場合
    有効札(予定価格に100分の75を乗じて得た額(注意1)以上、かつ予定価格以下で入札した札)の平均額(注意2)に100分の92を乗じて得た額(注意1)、または予定価格に100分の75を乗じて得た額(注意1)のいずれか高い方

(注意1)1円未満の端数切り上げ
(注意2)1円未満の端数切り捨て

4.物品役務(業務委託)の一部

  • 公告または指名通知などに「変動型最低制限価格を設定する」とした案件が対象となります
  • 入札参加者が5者未満(4者以下)の場合
    予定価格に100分の70を乗じて得た額(注意1)
  • 入札参加者が5者以上の場合
    有効札(予定価格に100分の70を乗じて得た額(注意1)以上、かつ予定価格以下で入札した札)の平均額(注意2)に100分の80を乗じて得た額(注意1)、または予定価格に100分の70を乗じて得た額(注意1)のいずれか高い方

(注意1)1円未満の端数切り上げ
(注意2)1円未満の端数切り捨て

参考

建設工事等

(令和4年7月1日以降に公告等をした案件に適用)

(令和4年6月30日以前に公告等をした案件に適用)

物品役務(業務委託)の一部

(令和5年4月1日以降に公告等をした案件に適用)

(令和5年3月31日以前に公告等をした案件に適用)

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