食事療養標準負担額・生活療養標準負担額
ページID : 4669
食事療養標準負担額(一般病床に入院した場合)
所得区分 | 令和6年5月までの食事療養標準負担額(1食当たり) | 令和6年6月からの食事療養標準負担額(1食当たり) |
---|---|---|
現役並み所得者・一般 | 460円(注意1) | 490円(注意1) |
区分2 (世帯全員が住民税非課税である人) |
|
|
区分1 (世帯全員が住民税非課税であって、全員の所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算し、給与所得のある人は10万円を控除して計算)となる人) |
100円 | 110円 |
(注意1)指定難病患者は1食当たり260円(令和6年6月からは280円)に据え置かれます。
(注意2)区分2の認定を受けている人で、過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、長期入院該当の手続きが必要です。詳しくは、限度額適用・標準負担額減額認定証をご覧ください。
生活療養標準負担額(療養病床に入院した場合)
所得区分 | 令和6年5月まで (1食当たり+1日当たり) |
令和6年6月から (1食当たり+1日当たり) |
---|---|---|
現役並み所得者・一般 |
|
|
区分2 (世帯全員が住民税非課税である人) |
|
|
区分1 (世帯全員が住民税非課税であって、全員の所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算し、給与所得のある人は10万円を控除して計算)となる人) |
|
|
区分1の老齢福祉年金受給者 |
|
|
所得区分 | 令和6年5月まで(1食当たり+1日当たり) | 令和6年6月から(1食当たり+1日当たり) |
---|---|---|
現役並み所得者・一般 |
|
|
区分2 (世帯全員が住民税非課税である人) |
|
|
区分1 (世帯全員が住民税非課税であって、全員の所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算し、給与所得のある人は10万円を控除して計算)となる人) |
|
|
区分1の老齢福祉年金受給者 |
|
|
(注意3)現役並み所得者および一般の人の1食当たり標準負担額は、管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保健医療機関の場合に460円(令和6年6月から490円)となり、それ以外の場合は420円(令和6年6月から450円)です。
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム
更新日:2024年06月11日