高額医療・高額介護合算療養費制度
制度の内容
「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の自己負担が著しく高額になる場合に、自己負担額を軽減する制度です。医療保険の高額療養費と介護保険の高額介護サービス費にかかった費用(以下の項目「支給金額の計算方法」参照)を合算し、年額で設けられた限度額を超えた分を申請により支給します。
自己負担額の計算方法
計算対象期間
毎年8月1日~翌年7月31日の1年間
計算の対象となる費用
医療保険・介護保険とも保険が適用される自己負担額のみが対象です。食事代や差額ベッド代、交通費、居住費、日常生活費などは対象となりません。また、医療保険の高額療養費と介護保険の高額介護サービス費として支給された金額は、対象となる費用から差し引いて計算します。
計算方法
同一世帯で、同じ医療保険に加入している人の自己負担額を合算します。
注意
- 国民健康保険、職場の健康保険、後期高齢者医療制度それぞれの医療保険ごとで計算します
- 年度途中で転職・転居などにより、医療(介護)保険者が変更となった場合は、合算されない場合もありますので、国民健康保険課国保給付担当へお問い合わせください
- 70歳以上の人の医療費は全て合算します
- 70歳未満の人は、ひと月の1医療機関の支払いの合計が21,000円以上(入院・外来・歯科は別計算)の自己負担額を対象とします
自己負担限度額
70歳未満の人の自己負担限度額(年額:毎年8月1日~翌年7月31日)
所得区分は、毎年7月31日時点で加入している医療保険で所得区分により判定します。
総所得金額等(注意1)の区分 | 限度額(注意2) |
---|---|
総所得金額等が901万円を超える | 212万円 |
総所得金額等が600万円を超え901万円以下 | 141万円 |
総所得金額等が210万円を超え600万円以下 | 67万円 |
総所得金額等が210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税 | 34万円 |
- 注意1…総所得金額等とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額のことです
- 注意2…所得の申告がない場合は、最も高い限度額と見なされますので注意してください(所得がない場合も申告が必要です)
70歳~74歳の自己負担限度額(年額・毎年8月1日~翌年7月31日)
所得区分は、高額療養費の支給の70歳~74歳の人の所得区分と同じです。
所得区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者(課税所得145万円以上) | 67万円 |
一般 | 56万円 |
住民税非課税(低所得者2) | 31万円 |
住民税非課税(低所得者1) | 19万円(注意3) |
注意3…住民税非課税(低所得者1)で、複数の介護保険受給者がいる世帯は限度額が31万円です
所得区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) | 212万円 |
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) | 141万円 |
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) | 67万円 |
一般 | 56万円 |
住民税非課税(低所得者2) | 31万円 |
住民税非課税(低所得者1) | 19万円(注意3) |
注意3…住民税非課税(低所得者1)で、複数の介護保険受給者がいる世帯は限度額が31万円です

支給金額の計算方法
支給金額=(医療費-高額療養費)+(介護サービス費-高額介護サービス費)-自己負担限度額
- 医療費(保険適用分)と介護サービス費(保険適用分)の合計から、高額療養費、高額介護サービス費を控除し、世帯の自己負担限度額を引いた金額が支給金額です
- 自己負担限度額を超えた金額が500円以下の場合は、支給対象外です
申請方法
必要書類
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 国民健康保険の資格が確認できるもの(国民健康保険被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書)
- 振込先の銀行口座の分かるもの
- 自己負担額証明書(計算期間中に他の市から転入した人、社会保険から国民健康保険に変わった人は、加入していた健康保険で発行された自己負担額証明書もお持ちください)
- 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
注意事項
- 高額医療・高額介護合算療養費の支給申請は、毎年7月31日時点で加入していた医療保険に行います
- 計算期間中を通して、春日部市国民健康保険に加入していた世帯で、高額介護合算療養費に該当する場合、毎年3月ごろに支給申請書を送付します
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 国保給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8645
ファックス:048-733-0220
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更新日:2024年12月02日