入院時の食事代

更新日:2025年04月01日

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入院時の食事代(入院時食事療養費)

医療機関に入院したときの食事代には、標準負担額があります。利用者は次の標準負担額を支払い、それを超える分は国民健康保険で負担します。

 

表:令和7年4月1日以降の、70歳未満の人の入院時食事代
所得区分 食事代(1食当たり)
住民税課税世帯

510円

(小児慢性特定疾病・指定難病の人は300円)

住民税非課税世帯
  • 過去12か月で90日までの入院…240円
  • 過去12か月で90日を超える入院…190円
表:令和6年6月1日から令和7年3月31日までの、70歳未満の人の入院時食事代
所得区分 食事代(1食当たり)
住民税課税世帯

490円

(小児慢性特定疾病・指定難病の人は280円)

住民税非課税世帯
  • 過去12か月で90日までの入院…230円
  • 過去12か月で90日を超える入院…180円
表:令和6年5月31日以前の、70歳未満の人の入院時食事代
所得区分 食事代(1食当たり)
住民税課税世帯

460円

(小児慢性特定疾病・指定難病の人は260円)

住民税非課税世帯
  • 過去12か月で90日までの入院…210円
  • 過去12か月で90日を超える入院…160円

住民税非課税世帯の人は、マイナ保険証(健康保険証として利用申込が済んでいるマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、90日までの入院時食事代が減額されます。マイナ保険証を持っていない人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。申請方法は、限度額適用認定証をご覧ください。

 

表:令和7年4月1日以降の、70歳以上75歳未満の人の入院時食事代
所得区分 食事代(1食当たり)
住民税課税世帯

510円

(指定難病の人は300円)

住民税非課税世帯(低所得者2)
  • 過去12か月で90日までの入院…240円
  • 過去12か月で90日を超える入院…190円
住民税非課税世帯(低所得者1) 110円
表:令和6年6月1日から令和7年3月31日までの、70歳以上75歳未満の人の入院時食事代
所得区分 食事代(1食当たり)
住民税課税世帯

490円

(指定難病の人は280円)

住民税非課税世帯(低所得者2)
  • 過去12か月で90日までの入院…230円
  • 過去12か月で90日を超える入院…180円
住民税非課税世帯(低所得者1) 110円
表:令和6年5月31日以前の、70歳以上75歳未満の人の入院時食事代
所得区分 食事代(1食当たり)
住民税課税世帯

460円

(指定難病の人は260円)

住民税非課税世帯(低所得者2)
  • 過去12か月で90日までの入院…210円
  • 過去12か月で90日を超える入院…160円
住民税非課税世帯(低所得者1) 100円

低所得者1および低所得者2の人は、マイナ保険証(健康保険証として利用申込が済んでいるマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、90日までの入院時食事代が減額されます。マイナ保険証を持っていない人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。申請方法は、限度額適用認定証をご覧ください。

長期入院該当の申請

住民税非課税世帯の人が、過去12か月で90日を超える入院をした場合は、長期入院該当の申請をすることにより、申請日の翌月1日から入院時食事代が減額されます。なお、マイナ保険証を利用している場合でも、長期入院該当による減額を受けるときは、申請が必要となります。

入院時の食事代の差額申請

住民税非課税世帯の人が、やむを得ない理由で住民税課税世帯の食事代を支払った場合、または過去12か月で90日を超える入院をして、90日までの食事代を支払った場合は、申請により差額を支給します。次の書類を用意の上、市役所2階 国民健康保険課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当へ申請してください。

  • 国民健康保険の資格が確認できるもの(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
  • 支払いの確認できる領収書
  • 世帯主または受療者名義の振込先口座の分かるもの
  • 委任状(受療者の口座への振り込みを希望する場合に必要)

療養病床に入院した場合(入院時生活療養費)

65歳以上75歳未満の人が療養病床に入院したときの食事代と居住費には、標準負担額があります。利用者は次の標準負担額を支払い、それを超える分は国民健康保険で負担します。

 

表:令和7年4月1日以降に、療養病床に入院した人
所得区分 食事代(1食当たり)(注意1) 居住費(1日当たり)(注意2)
住民税課税世帯 510円(注意3) 370円
低所得者2 240円 370円
低所得者1 140円(注意4) 370円

注意1…入院医療の必要性の高い患者の食費は「入院時の食事代」の標準負担額と同額となります

注意2…指定難病の人は、居住費の負担がありません

注意3…一部の医療機関では、食事代が1食当たり470円になります また、指定難病の人は300円になります

注意4…指定難病の人は110円になります

表:令和6年6月1日から令和7年3月31日までに、療養病床に入院した人
所得区分 食事代(1食当たり)(注意5) 居住費(1日当たり)(注意6)
住民税課税世帯 490円(注意7) 370円
低所得者2 230円 370円
低所得者1 140円(注意8) 370円

注意5…入院医療の必要性の高い患者の食費は「入院時の食事代」の標準負担額と同額となります

注意6…指定難病の人は、居住費の負担がありません

注意7…一部の医療機関では、食事代が1食当たり450円になります また、指定難病の人は280円になります

注意8…指定難病の人は110円になります

表:令和6年5月31日以前に、療養病床に入院した人
所得区分 食事代(1食当たり)(注意9) 居住費(1日当たり)(注意10)
住民税課税世帯 460円(注意11) 370円
低所得者2 210円 370円
低所得者1 130円(注意12) 370円

注意9…入院医療の必要性の高い患者の食費は「入院時の食事代」の標準負担額と同額となります

注意10…指定難病の人は、居住費の負担がありません

注意11…一部の医療機関では、食事代が1食当たり420円になります また、指定難病の人は260円になります

注意12…指定難病の人は100円になります

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8645
ファックス:048-733-0220
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