国民健康保険 加入・脱退手続きについて
加入の手続き
会社などを退職して職場の健康保険を喪失した人や、職場の健康保険の扶養から外れた人は、他の健康保険に加入しない場合、国民健康保険に加入しなければなりません。14日以内に必要書類をご準備の上、次のいずれかの国民健康保険担当窓口、または郵送で加入の手続きをしてください。
窓口で手続きする場合
- 市役所2階国民健康保険課
- 庄和総合支所2階福祉・健康保険担当
- 武里出張所
他の市町村で国民健康保険に加入していた人が春日部市に転入した場合、市役所2階市民課、庄和総合支所1階市民窓口担当、または武里出張所に転入届を提出した後、住民異動届などをお持ちの上、国民健康保険担当窓口にお越しください。
必要書類は、資格の届け出(加入・変更・脱退)に必要な書類をご覧ください。
郵送での手続きを希望する場合
やむを得ない事情により窓口での手続きが困難な場合、国民健康保険の加入手続きを郵送で行うことができます。事前に電話で下記担当までお問い合わせください。
(注意)内容によっては郵送での手続きに対応できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
脱退の手続き
会社などに就職して職場の健康保険に加入した人や、職場の健康保険の扶養に入った人は、国民健康保険の脱退手続きが必要です(自動的に脱退とはなりませんので、必ず脱退手続きが必要です)。14日以内に必要書類をご準備の上、次のいずれかの国民健康保険担当窓口、または郵送で脱退の手続きをしてください。
窓口で手続きする場合
- 市役所2階国民健康保険課
- 庄和総合支所2階福祉・健康保険担当
- 武里出張所
他の市町村に転出する人は、市役所2階市民課、庄和総合支所1階市民窓口担当、または武里出張所に転出届を提出した後、住民異動届と国民健康保険被保険者証などをお持ちの上、国民健康保険担当窓口にお越しください。なお、施設入所や修学のために住所異動される場合は、特例制度該当となり、引き続き春日部市の国民健康保険が適用となる場合もありますので、担当まで事前にお問い合わせください。
必要書類は、資格の届け出(加入・変更・脱退)に必要な書類をご覧ください。
郵送で手続きする場合
職場の健康保険に加入し、国民健康保険を脱退する場合は、次の3点を下記提出先まで郵送してください。
必要書類
- 国民健康保険異動届(記入例つき)(PDFファイル:218.4KB)(様式第1号第9条関係)…ダウンロードした届出書の太枠に必要事項を記入してください
- 国民健康保険を脱退する人全員の、国民健康保険被保険者証(原本)
- 新たに加入した健康保険の全員分の被保険者証の写し(資格取得日がはっきりと分かるように表面をコピーしてください)
注意事項
- 届出書の記載内容に不明な点があると手続きができないことがあります
- 内容の確認をすることがありますので、届出書の電話番号欄は日中に連絡を取ることができる番号を記載してください
提出先
〒344-8577(所在地不要)
春日部市役所 国民健康保険課 国保税担当
注意事項
国民健康保険資格喪失後に国民健康保険被保険者証を医療機関で使用すると、後で医療費(保険者負担分)の請求が発生します。
職場の健康保険などに加入した場合、健康保険資格取得日以降は国民健康保険被保険者証を使用しないでください。
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 国保税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8658
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月06日