自転車の乗車用ヘルメット着用努力義務化

更新日:2023年03月02日

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道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメット(以下「乗車用ヘルメット」という)着用努力義務が課されることになります。自転車に乗るときは命を守る乗車用ヘルメットを積極的にかぶりましょう。

道路交通法第63条の11の一部改正

改正前

児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項

  • 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるとき は、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

改正後

自転車の運転者等の遵守事項

  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘ ルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

自転車安全利用五則

自転車安全利用五則は、自転車に乗る時に守るべきルールのうち、特に重要なものです。自転車に乗る時は、「自転車安全利用五則」を守りましょう。

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

詳細は、埼玉県警察ホームページを確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらしの安全課 交通防犯担当
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電話(直通):048-736-1126
ファックス:048-733-3825
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