危険な違反を繰り返す自転車運転手に安全講習の受講が義務付けられました
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平成27年6月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の運転に関して、信号無視などの危険行為(15の危険行為)を繰り返すと、公安委員会が行う自転車運転者講習の受講を命ぜられることとなりました。詳細は、埼玉県警察ホームページまたは、リーフレットを確認してください。
自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為(15の危険行為)
- 信号無視(法第7条違反)
- 通行禁止違反(法第8条第1項違反)
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(法第9条違反)
- 通行区分違反(法第17条第1項、第4項又は第6項違反)
- 路側帯における通行方法違反(法第17条の2第2項違反)
- 遮断踏切立入り(法第33条第2項違反)
- 交差点安全進行義務違反等(法第36条違反)
- 交差点優先車妨害(法第37条違反)
- 環状交差点安全進行義務違反等(法第37条の2違反)
- 指定場所一時不停止等(法第43条違反)
- 歩行通行時の通行方法違反(法第63条の4第2項違反)
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(法第63条の9第1項違反)
- 酒酔い運転(法第65条第1項違反)
- 安全運転義務違反(法第70条違反)
- 妨害運転(交通の危険のおそれ)(法第117条の2の2第11号違反) 妨害運転(著しい交通の危険)(法第117条の2第6号違反)
自転車運転講習制度について
対象となる事例
一時停止違反をして、交通違反として交通切符により取締りを受け、その後3年以内に信号無視が原因となる交通事故を起こした場合。
受講命令について
都道府県公安委員会が次の要件に該当する自転車運転者に受講命令書交付後、3ヵ月以内に自転車運転者講習会を受講するよう命令するもの。
- 14歳以上
- 危険行為(15の危険行為)を繰り返す(3年以内に2回以上)
受講時間・手数料
- 受 講 時 間 3時間
- 受講手数料 6,000円
受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が科せられます。
更新日:2023年02月24日