街路灯の設置要望・故障などの連絡
ページID : 4499
街路灯の設置要望
新たな街路灯の設置要望は、くらしの安全課に連絡してください。
場所によっては、街路灯がまぶしくて眠れない、農作物に影響が出るなどの弊害が生じる場合があります。街路灯の設置を要望するときは、地域内で十分に検討し、地域の総意として自治会などを通じて要望してください。いただいた要望は、「春日部市街路灯の設置及び管理基準」に適合するか確認し、現地調査をした上で設置の可否を決定します。
要望する際には、申請様式の「申請書」を記入の上、提出してください。また、申請箇所が住宅密集地、耕作農地などに隣接する場合は、街路灯の影響が見込まれる方からの「同意書」を添付してください。
申請様式
春日部市街路灯の設置及び管理基準 (PDFファイル: 138.0KB)
故障などを発見したときは
街路灯が夜になってもつかない、晴天の昼間でもついているなどの街路灯を見掛けたら、街路灯が設置されている電柱や支柱に取り付けてある管理プレートの番号か所在地、器具の形状、不具合の状況を、くらしの安全課にご連絡ください。なお、市で設置管理しているものではない街路灯は修理できません。
春日部市設置の街灯
春日部市設置の道路照明灯
市で管理している街路灯には紺色の管理プレート(例:H-0052)や白色の管理プレート(例:A-493)が設置されています。
街灯管理プレートの例(紺色)
管理プレートの例(白色)
更新日:2023年05月22日