自転車を放置するのはやめましょう(放置自転車の撤去)

更新日:2021年12月14日

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「みんなが置いているから」「少しの時間だけだから」などの理由で置かれた放置自転車は、まちの景観を損ねるだけでなく、歩行者、目の不自由な人や車いすの通行の妨げになります。また、強風などで倒れたり、人がつまずいたりする原因になるなど大変危険です。美しく住みやすい街にするため、自転車は自転車駐車場などに預けましょう。

木陰にたくさんの自転車が並んでいる武里地区の放置自転車の様子の写真
建物の脇の日陰に道路にはみ出るようにして置かれている春日部駅西口の放置自転車の様子の写真

駅周辺を自転車放置禁止区域に指定しています

自転車放置禁止区域内に置かれた自転車は随時撤去し、自転車の返還の際には、撤去手数料がかかります。
チェーン錠などでつないであるために撤去が困難な場合は、それを切断することがあります。切断したものについて、市は一切責任を負いません。また、自転車の撤去、移動および保管中における自転車の破損、盗難被害などに対しても、市は一切責任を負いません。

自転車放置禁止区域

撤去された自転車の返還手続き

返還手続きは、撤去された自転車の返還方法をご覧ください。

市営の自転車駐車場

市営の自転車駐車場については、自転車駐車場一覧をご覧ください。

よくある質問Q&A

質問1 どのくらいの時間置いておくと撤去されてしまうのですか

回答1 時間の長い短いは関係ありません。自転車を直ちに移動できない状態であれば、放置自転車とみなして撤去対象になります。

質問2 何の警告もされずに撤去されてしまうのですか

回答2 駅周辺には既に警告看板などが設置されています。また、放置自転車には警告札を張り付けた後に撤去していますが、道路上(車道・歩道)に、自転車を放置すること自体が違法であることを理解してください。

質問3 店舗などに自転車の駐車スペースが無い場合でも、路上に置いてはいけないのですか

回答3 路上は店舗などの敷地ではないので、放置自転車になります。お手数でも正式な自転車駐車場などの利用をお願いします。

質問4 盗まれてしまった自転車が放置自転車として撤去されてしまった場合でも、返還の際に撤去手数料を支払わなければならないのですか

回答4 撤去日よりも前に警察に盗難届が出されていれば、撤去手数料は免除となります。返還手続きの際には、盗難届の受理番号など証明できるものをお持ちください。返還手続きは、撤去された自転車の返還方法をご覧ください。

質問5 駅前周辺ではなく、住宅街などで長期間放置されている自転車を発見した場合はどうすればよいのですか

回答5 盗難に遭った自転車が放置されている可能性がありますので、まずは、お近くの交番、もしくは警察署に連絡をお願いします。盗難自転車ではないものは、市で調査確認した上で撤去します。

質問6 自宅の敷地や、営業している店舗の敷地などに自転車を放置されてしまった場合はどうすればよいのですか

回答6 民地(私有地)に放置されている自転車は、土地権者(土地の管理者)が対応してください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらしの安全課 交通防犯担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1126
ファックス:048-733-3825
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