高齢運転者等専用駐車区間制度を導入

更新日:2021年12月17日

ページID : 4502

平成22年4月19日から改正道路交通法の施行により、高齢運転者等専用駐車区間制度が導入されました。交付された標章を自動車の前面ガラス内側に掲示した場合に限り、専用駐車区間に駐車することができます。市内では、中央公民館と武里東公民館の周辺道路に設けられます。

対象者

普通自動車を運転することができる運転免許を受けている人で、次のいずれかに該当する人。

  1. 70歳以上の人
  2. 聴覚障害、または肢体不自由を理由に、免許に条件を付されている人
  3. 妊娠中、または出産後8週間以内の人

申請方法

住所地を管轄する警察署へ申請してください。

申請に必要な書類

  1. 運転免許証
  2. 自動車検査証
  3. 母子健康手帳など(妊娠中、または出産後8週間以内の人のみ)

なお、この専用駐車区間に標章を掲示しないで駐車した場合、駐車違反となりますので注意してください。
詳しくは、春日部警察署交通課(電話:048-734-0110)へ問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらしの安全課 交通防犯担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1126
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム