くらしの中のはかり

更新日:2025年08月20日

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暮らしの中の計量器

安心な生活になくてはならないはかり

正しい計量を支える計量法

私たちの身近には、さまざまな種類のはかりが使われています。

たとえば、スーパーマーケットで販売されているパック商品には、内容量を示すラベルが貼られており、必要な量を選ぶことができます。また、電気・ガス・水道の料金は定期的にメーターで使用量を測定し、その結果に基づいて請求されます。さらに、学校や病院で行う健康診断や薬局での薬の調合にもはかりが活用されています。

これらのはかりが正しく動作しなければ、私たちは安心して暮らすことができません。そこで、はかりの適正な使用を守るために計量法という規制があります。計量法は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保することで、消費者の安全・安心な生活を支え、経済の発展や文化の向上に寄与することを目的としています。

取引や証明に使用することができるはかり(特定計量器)

取引とは

有償・無償にかかわらず、物やサービスの提供を目的とした業務上の行為を指します。たとえば、スーパーなどの小売店で商品の重さに応じて料金を決めて販売することが該当します。

証明とは

公にまたは業務上、他者に対して一定の事実が正しいことを示す行為をいいます。たとえば、病院や学校で行う健康診断の結果を診断書として発行したり、公の機関に報告したりすることが含まれます。

検定証印と基準適合証印についての説明
家庭用特定計量器

家庭用特定計量器のマーク

家庭用特定計量器のマーク(参考)

基準に適合したことを証明したものですが、一般消費者が家庭内において使用することを想定しており、取引・証明には使用できません。

家庭用のキッチンスケール、ヘルスメーター(体重計)、ベビースケールにマークが付されています。

はかりの定期検査

取引や証明に使われるはかりは、使用するうちに性能が劣化します。そのため、精度が定められた基準を満たしているかどうかを確認するため、2年に一度、定期検査を受けることが義務付けられています。

検査の対象となるはかりの例・ならないはかりの例

検査の対象となるはかりの例

  • 商品の重さを明示するために使用するもの
  • 原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの
  • 食材などの購入のために使用するもの
  • 貨物・荷物の運賃算出等に使用するもの
  • 農産物、水産物の売買・出荷のために使用するもの
  • 薬の調剤用に使用するもの
  • 廃棄物処理業者などが、処理費用の算出に使用するもの
  • 自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するために使用するもの
  • 観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記のために使用するもの
  • 保健所(保健センター)、病院、学校、幼稚園、保育所、産婦人科医院等で法に定められた健康診断(体重測定)に使用するもの

検査の対象とならないはかりの例

  • 原材料の配合等に使用するもの
  • 個人が健康管理のために使用する体重計
  • 公民館、公衆浴場等に設置された体重計
  • 郵便物の料金の目安として使用するもの
  • 試しはかりとして使用するもの(最終的な計量は別のはかりで行う)
  • 動物病院で治療のために使用するもの
  • 商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しないもの
  • 病院等で処置室や手術室等における施術の管理で使用するもの

定期検査手数料について

定期検査手数料
種類 手数料(円)/個
指示はかり 100キログラム以下 600
指示はかり 250キログラム以下 1,000
指示はかり 分銅付き 600
指示はかり 懸垂 300
台手動はかり 100キログラム以下 600
台手動はかり 250キログラム以下 1,000
不等比皿はかり 600
等比皿はかり 600
天びん 600
棒はかり 300
電気式はかり 100キログラム以下 1,500
電気式はかり 250キログラム以下 1,900
分銅 10
定量増おもり 10
定量おもり 10

備考

  • 非自動はかりで、最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のはかりの手数料は上表に掲げる金額の2倍の額になります。
  • 代検査(計量士による検査)を受ける場合は、市が定める上表に掲げる金額ではなく、計量士が定めた任意の金額になります。

定期検査地区割り

当市では、市内をA地区・B地区の2つに分け、それぞれの地区の検査を毎年交互に実施しています。検査前には事前調査を行い、対象となる事業者の皆さまに検査の日程などをお知らせしています。

A地区(奇数年度実施)

粕壁地区…粕壁1丁目~4丁目、粕壁東1丁目~6丁目

内牧地区…梅田、梅田1丁目~3丁目、梅田本町1丁目~2丁目、内牧、栄町1丁目~3丁目

幸松地区…八丁目、小渕、不動院野、樋籠、牛島、樋堀、新川

豊野地区…赤沼、銚子口、藤塚、六軒町、本田町1丁目~2丁目、豊野町1丁目~3丁目

豊春地区…増戸

庄和地区…水角、赤崎、飯沼、米崎、米島、東中野、新宿新田、永沼、下柳、上柳、上金崎、金崎、西金野井、大衾、神間、榎、立野、椚、小平、下吉妻、上吉妻、西宝珠花、西親野井、塚崎、倉常、芦橋、木崎

B地区(偶数年度実施)

粕壁地区…粕壁、中央1丁目~8丁目、浜川戸1丁目~2丁目、緑町1丁目~6丁目、南1丁目~5丁目、八木崎町

内牧地区…南栄町

豊春地区…谷原新田、上大増新田、下大増新田、増富、下蛭田、花積、道口蛭田、上蛭田、道順川戸、南中曽根、新方袋、西八木崎1丁目~3丁目、谷原1丁目~3丁目、大沼1丁目~7丁目、豊町1丁目~6丁目

武里地区…千間1丁目、備後西1丁目~5丁目、備後東1丁目~8丁目、一ノ割、一ノ割1丁目~4丁目、武里中野、薄谷、大場、大畑、大枝、増田新田

令和7年度の集合検査

商品量目立入検査

計量法に基づき、スーパーなどの小売店や工場に立ち入り、商品の内容量表示が正確かどうかを計量し検査します。

また、同時に店舗や工場で使用している特定計量器の設置状況や定期検査の受検状況も確認します。

この検査は毎年6月と11月に実施しています。

計量思想の普及啓発

適正な計量の実施を実現するためには、計量器を使う事業者や消費者の皆さまが正しい計量の知識を身につけることが大切です。

そこで、市では計量に関する啓発活動や出前講座を実施しています。

はかりの啓発事業

11月の計量強調月間には、市役所1階でイベントを行いました

軽量記念日の掲示

市役所2階では計量に関する掲示をしました

産業祭の軽量啓発ブース

産業祭で開催した啓発ブースはたくさんの人に興味を持っていただきました

この記事に関するお問い合わせ先

くらしの安全課 消費生活担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6833
ファックス:048-733-3825
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