犯罪被害者等支援

更新日:2023年04月01日

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春日部市犯罪被害者等支援条例

春日部市では、平成31年3月に「春日部市犯罪被害者等支援条例」を制定し、同年4月1日から施行しました。

条例制定の背景

犯罪などに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは、その権利が尊重されているとは言い難く、また、犯罪などによる直接的な被害にとどまらず、その後の二次的被害に苦しめられることも少なくありません。
誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するためには、犯罪を予防するだけでなく、犯罪被害者等に対する適切な支援が必要です。

条例制定の目的

犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民および事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減または回復を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とするものです。

条例の概要

  1. 基本理念
    • 犯罪被害者等の支援は、適切に途切れることなく行うこと
    • 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉および生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう行うこと
    • 犯罪被害者等の支援は、個人情報の適正な取り扱いの確保に最大限配慮して行うこと
  2. 具体的な内容
    • 相談および情報の提供等
    • 見舞金の支給
    • 人材の育成など
    • 民間支援団体への支援
    • 市民および事業者の理解の増進

総合的対応窓口の設置

犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供および助言を行うとともに、関係機関などとの連絡調整を行うための窓口を設置しています。各般の問題についての相談対応、市役所でできる各種手続きや制度の案内、必要に応じて関係機関などへ橋渡しするなどの連絡調整を行います。

設置場所

市民生活部 くらしの安全課 交通防犯担当

  • 電話:048-736-1111
  • 受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

見舞金の支給

犯罪行為により死亡した市民の遺族または傷害を受けた市民に対し、申請に基づき「見舞金」を支給します。

表:見舞金の支給
  対象 要件 金額
遺族見舞金 被害者の遺族 死亡 30万円
傷害見舞金 被害者本人 1月以上の療養かつ3日以上の入院など 10万円

過失による交通事故は対象とならないほか、市が規定する支給の制限に該当する場合は支給されません。また、その他にも条件がありますので、詳しくは、お問い合わせください。

関係機関などとの連携

埼玉県防犯・交通安全課

  • 電話:048-710-5036
  • 受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

支援内容

  • 生活問題に関する情報提供・助言
  • 市町村・関係機関との連絡・調整 など

埼玉県警察犯罪被害者支援室

  • 電話:0120-381858
  • 受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

支援内容

  • フリーダイヤルによる電話相談
  • 警察の捜査や裁判の流れなどの説明や付き添いなどの支援 など

公益社団法人 埼玉犯罪被害者援助センター

  • 電話:048-865-7830

  • 受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時

支援内容

  • 弁護士による相談・臨床心理士によるカウンセリング
  • 病院や裁判所などへの付き添い支援 など

この記事に関するお問い合わせ先

くらしの安全課 交通防犯担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1126
ファックス:048-733-3825
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