未熟児養育医療給付制度
体の発育が未熟な状態で生まれ、入院治療を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。養育医療の給付を受けることができるのは、全国の指定医療機関に限られます。また、世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じます。
対象者
次の1・2を満たす人
- 出生時体重が2,000グラム以下あるいは体の発育が未熟な状態で生まれた乳児で、医師が入院養育を必要と認めた場合
- 春日部市に住民登録がある人
給付の内容
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術およびその他の治療
- 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
- 入院中の食事代
など
保険診療外の費用(文書料、差額ベッド代、オムツ代、リネン代など)は医療機関への支払いが必要です。
申請方法
出生後2週間以内に必要書類を添えて、市役所本庁舎3階 こども支援課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当へ申請してください。
必要書類など
- 養育医療給付申請書(PDFファイル:135.9KB)
申請者が記入します(ただし、裏面の同意書欄は、扶養義務者全員の署名が必要です) - 養育医療意見書(PDFファイル:109.2KB)
医療機関が記入します - 世帯調書(PDFファイル:101.8KB)
申請者が記入します - 同意書(PDFファイル:65.6KB)
申請者が記入します。下記「給付の方法」の自己負担金を参照してください - 健康保険証の写し、または生活保護受給証明書
子どもまたは子どもの加入予定の被保険者証 - 子どもと生計を同一にする方の個人番号確認書類
マイナンバーカード、番号通知カード(記載された住所・氏名が現在の住所・氏名と一致するものに限る)、住民票(番号記載)のいずれか一つ。個人番号通知書は不可 - 来庁者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど - 印鑑(朱肉を使用するもの)
給付の方法
養育医療券の交付
給付が承認されると「養育医療券」が交付されます。自宅に郵送しますので、医療機関に提示してください。なお、交付までに1週間~2週間程度かかります。
有効期間
「養育医療券」には、医師の記載した「養育医療意見書」に準じた有効期間が記載されます(最長で満1歳の誕生日の前々日)。なお、養育医療は入院養育が対象ですので、退院後の通院や再入院は対象外です。
注意事項
- 有効期間がありますので、診療期間が延びる場合には、事前に申請が必要です
- 退院した場合・転出した場合には無効となりますので、養育医療券を返送してください
- 養育医療券に記載されている事項に変更がある場合には申請が必要です
- 市外に転出する場合は、転出先での再申請が必要です
自己負担金
世帯の市町村民税額などに応じて自己負担金が生じますが、養育医療申請時に「同意書」を提出した場合は、自己負担金の全部または一部を「こども医療費」と相殺することができます。
おおよそ診療月の3カ月~4カ月後に養育医療の自己負担金(明細)などを送付します。
なお、加入している健康保険組合などから高額療養費や附加給付金が支給される場合は、自己負担金を市に納入することになります。
高額療養費および附加給付金該当者には、こども支援課が納入通知書を発行し郵送しますので、最寄りの金融機関で納入してください。
変更の届け出など
次の場合は、必要書類を添えて、市役所本庁舎3階 こども支援課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当へ申請してください。
診療期間が延びる場合
事前の申請が必要です。
- 養育医療給付継続申請書(PDFファイル:77.2KB)
申請時期によってはその他必要となる書類がありますので、こども支援課にお問い合わせください - 養育医療券
医療機関を変更する場合
事前の申請が必要です。
居住地や氏名・保険を変更する場合
- 養育医療受給者居住地等変更届出書(PDFファイル:71.9KB)
保険変更の場合は、新しく加入した子どもの保険証が必要です - 養育医療券
世帯構成員に変更があった場合・扶養義務者の所得税額に変更があった場合
- 徴収基準月額変更申請書(PDFファイル:80.7KB)
- 世帯調書(PDFファイル:101.8KB)
市町村民税額に変更があった場合はそれが確認できる書類が必要です - 養育医療券
養育医療券の再交付を受ける場合
退院したら
母子の退院後の様子を伺うために、保健師や助産師が家庭を訪問しています。訪問ではお母さんの様子を聞いたり、赤ちゃんの体重測定、母子保健サービスの紹介(健診や予防接種)などを行い、少しでも不安な気持ちを少なくすることを目的にしています。
訪問した際には、育児の相談も受け付けます。困っていることがあれば気軽に相談してください。
退院が決まったら次へ連絡してください(里帰りの場合も連絡をお願いします)
こども相談課 母子保健担当
電話:048-736-1112(直通)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援課 医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6813
ファックス:048-737-3680
お問い合わせフォーム
更新日:2024年01月04日