住民票に氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名が記載されます

更新日:2026年05月26日

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住民票等への振り仮名記載について

令和5年6⽉2⽇、⼾籍法(昭和22年法律第224号)の⼀部改正を含む「⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律等の⼀部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成⽴し、同⽉9⽇に公布されました。
これまで、⽒名の振り仮名(フリガナ)は⼾籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施⾏により、新たに⽒名の振り仮名(フリガナ)が⼾籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5⽉26⽇に施⾏されます。

戸籍に振り仮名が記載されると、令和8年5月26日以降、順次、住民票にも振り仮名が記載されることとなります。
本籍地が春日部市の方は、令和8年8月中旬から令和8年9月下旬にかけて、戸籍に氏名の振り仮名を順次記載する予定です。戸籍に記載後、住民票などにも順次記載されます。

住民票等への旧氏の振り仮名の記載について

住民票の記載事項である旧氏についても、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
(注意)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

既に旧氏が記載されている方の旧氏のフリガナの記載方法

施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を市に請求することが必要です。

一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、順次、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます

このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。その場合は、疎明資料は必要ありません。

郵送の場合

《請求書の郵送先》
〒344-8577 埼玉県春日部市役所 市民課受付担当

窓口の場合(春日部市役所、庄和総合支所、武里出張所)

氏名のフリガナに関する法務省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 受付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-5981
ファックス:048-739-1145
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