軽自動車やバイクの税止め手続き
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春日部市で課税されている軽自動車や排気量125ccを超えるバイクを、埼玉県外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をしたときは、春日部市の課税を止める「税止め」の手続きが必要です。
- 特にバイクは税止め手続きをされていないことが多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい思わぬトラブルの原因となります。必ず税止め手続きをお願いします
- ディーラーなどの代理人や個人売買などで、購入者に登録変更の手続きを依頼した場合は、依頼先に税止め手続きをしたか確認してください
税止め手続きが必要な人
以下の2点のいずれにも該当する人は、自分で税止め手続きをする必要があります。
- 春日部市で課税されている軽自動車や排気量125ccを超えるバイクの変更手続きを、埼玉県外で行った
- 登録情報の変更手続き後、税止め手続きの代行を依頼していない
税止めの手続き方法
軽自動車検査協会や運輸支局などでの手続きの後、次の書類のいずれかを春日部市役所市民税課諸税担当へ提出してください。
内容について問い合わせをする場合がありますので、日中連絡が取れる連絡先を書類の余白に記入してください。
なお、書類が用意できない場合は相談してください。
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書) 軽自動車協会や運輸支局の受付印があるもの
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 自動車検査証返納証明書のコピー
- 軽自動車届出済証返納証明書のコピー
- 新旧各ナンバーの車検証のコピー(注意)
(注意)旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に、旧ナンバーと旧所有者名をご記入ください
税止め書類の送付先
送付前に、旧定置場(使用の本拠の位置:車検証に記載)が「春日部市」であることを確認してください(春日部ナンバーでも、定置場が春日部市とは限りません)
直接持参
- 市役所本庁舎3階 市民税課
- 庄和総合支所2階 総務担当
郵送
〒344-8577(住所不要)
春日部市役所 市民税課 諸税担当
ファックス
ファックス:048-733-3825
- 送信票などは不要
- 日中連絡が取れる連絡先を忘れずに記入
- 市から手続き完了後の連絡が必要な場合はその旨も記入
登録・名義変更・廃車手続き
原動機付自転車などの登録・名義変更・廃車手続きを確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課 諸税担当(軽自動車税)
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8227
ファックス:048-733-3825
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更新日:2025年04月01日