春日部市くらしを運ぶ事業者支援金

更新日:2025年03月21日

ページID : 25113

春日部市では、「春日部市くらしを運ぶ事業者支援金」の申請受付を開始します。これは、地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている市内の運送事業者に対して、その影響を緩和するため支援を行うものです。

申請期間

令和7年4月4日(金曜日)~6月3日(火曜日)(当日消印有効)

(注意1)不足書類がある場合、受付できません。

(注意2)申請期間外の受付はできません。

(注意3)申請期間内であっても、予算がなくなり次第、受付を終了します。

支給額

支給額
事業用貨物自動車の種別 ナンバーの種別 1台あたりの支給額

普通自動車・小型自動車

緑ナンバー 20,000円

軽自動車

黒ナンバー 20,000円

(注意1)三輪以下の自動車、被けん引自動車または霊きゅう自動車を除く。

(注意2)「道路運送車両法」を基に区分。「道路交通法」上の大型、中型自動車は普通自動車になります。

対象者

次の条件をすべて満たす事業者が対象となります

  1. 令和7年4月1日時点において、「貨物自動車運送事業法」に規定されている事業の許可を受けている、又は届出を行っている貨物自動車運送事業者であること。
  2. 個人事業者については、申請時において、春日部市内に主たる事務所又は事業所を有していること。
    中小法人については、申請時において、春日部市内に本社・本店を有していること。
  3. 支援金の申請日において廃業しておらず、今後も事業を継続する意思があること。
  4. 以下のいずれにも該当しないこと。
  • 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている中小法人
  • 政治団体
  • 宗教上の組織又は団体
  • その他本支援金の趣旨、目的に照らして適当でないと認められる個人事業者又は中小法人

 

対象車両

次の条件をすべて満たす車両が対象となります。

  1. 「道路運送車両法」の規定に基づき、適法に運行の用に供していること。
  2. 対象者が「貨物自動車運送事業法」に規定されている事業の許可を受けている又は届出を行っている営業所(春日部市内に限る)において、事業の用に供している車両であること。(営業所・支店等についても市内のものに限る)
  3. 対象者が所有し、または自動車リース事業者とのリース契約もしくは自動車販売事業者との割賦契約等に基づき使用していること。
  4. 三輪以下の自動車、被けん引自動車または霊きゅう自動車ではないこと。なお、普通自動車、小型自動車の場合は緑ナンバー、軽自動車の場合は黒ナンバーであること。
  5.  登録年月日が令和7年4月1日以前であって、申請日まで引き続き登録されていること。(車検の有効期間内であること)

申請に必要な書類

申請書作成の際は、「春日部市くらしを運ぶ事業者支援金申請要領」を必ずよくお読みください。

春日部市くらしを運ぶ事業者支援金申請要領(PDFファイル:11.4MB)(必ずお読みください)

申請書類

  1. 提出書類チェックリスト
  2. 「春日部市くらしを運ぶ事業者支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)」
  3. 「春日部市くらしを運ぶ事業者支援金支給対象車両一覧(様式第2号)」
  4. 対象車両すべてに係る「自動車検査証」と「自動車検査証記録事項」の写し(提出する「自動車検査証」が、電子化される前のものである場合は不要)
  5. 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業に係る国土交通大臣の許可書又は貨物軽自動車運送事業に係る国土交通大臣への届出もしくは変更等届出書の写し
  6. 春日部市内に主たる事務所又は事業所を有していることが分かる書類

      ≪個人事業者・青色申告者≫
      ・直近の確定申告書B第一表
      ・所得税青色申告決算書(一般用)(1ページ目)
      ≪個人事業者・白色申告者≫
      ・直近の確定申告書B第一表
      ・収支内訳書(一般用)(1ページ目)
       (注意)e-Taxによる申告の場合は「受信通知」もあわせてご提出ください。
     ≪中小法人≫
     ・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し(取得後3か月以内のもの)

     7. 振込指定口座の通帳の写し(通帳の表紙及び通帳を開いた1・2ページ目)

(注意)令和5年(2023年)1月より新たに交付される「自動車検査証」は電子化されました。(軽自動車は、令和6年(2024年)1月より)電子化された「自動車検査証」には、所有者及び使用者の住所等の情報が記載されていないため「自動車検査証」とあわせて「自動車検査証記録事項」の提出が必要になります。
【「自動車検査証記録事項」について】
電子車検証交付時に発行されているものです。もし、お手元にない場合は、国土交通省の提供する『車検証閲覧アプリ』を利用し帳票の印刷をお願いします。詳しくは、国土交通省の電子車検証特設サイトをご確認ください。

〈国土交通省電子車検証特設サイト〉

 

様式ダウンロード

申請書類の提出方法

郵送(当日消印有効)または直接持参で商工振興課へ申請してください。

 

郵送先

〒344-8577

春日部市中央七丁目2番地1

春日部市役所 商工振興課 商工振興担当 行

(注意1)料金不足の場合は受取できませんので、発送前に必ず送料を確認してください。
(注意2)必ず、封筒の裏面に差出人の住所及び法人名・氏名を記載してください。
(注意3)レターパックなど、郵便物の追跡できる方法で郵送してください。
(注意4)申請期間外の受付(郵送)はできません。

直接持参先

春日部市役所 第二庁舎3階 商工振興課 (月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分、祝日を除く)

注意事項

  • 本支援金を同一車両において重複して申請はできません。
  • 本支援金を受給後に、支給対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本支援金受給相当額を返還していただきます。
  • 支援金の総額が予算額に達した場合は、申請受付、支給を終了させていただきます。不足書類があると受付ができませんので、再提出までの期間に終了する可能性があります。『提出書類チェックリスト』で確認をお願いします。
  • 申請にあたっては、「自動車検査証」などの公的書類を撮影し写真で提出することは、文字の判別が難しくなる可能性があるためお控えいただき、原本のコピーを提出してください。
  • 申請書類は返却しません。また、必要に応じて追加書類の提出や申請内容の確認、説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、不支給決定をさせていただくことがあります。
  • 本支援金の支給を受ける権利は、譲渡したり、担保に供したりすることはできません。
  • 郵送提出の、受領確認の連絡は行っておりませんので、必要とされる場合は、レターパックなど、ご自身で追跡ができる方法で郵送してください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工振興担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8029
ファックス:048-737-3683
お問い合わせフォーム