水道の使用開始・中止・変更の届け出

更新日:2023年04月01日

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水道の使用開始・中止・変更の手続きについてご案内します。

水道の使用開始・中止および変更の手続きは電子申請でも受け付けています。電子申請をご利用の場合は、下記リンクからお進みください。

水道使用開始届

引っ越しなどにより、新たに水道を使用開始する場合に届け出が必要です。

届け出に必要な情報

  • 水道を使用する人の名前(使用者氏名)
  • 使用場所
  • 水栓番号またはメーター番号
  • 電話番号
  • 水道使用開始日

水栓番号またはメーター番号が不明の場合は不要です。
使用者氏名が、水道使用量のお知らせなどの宛名になります。

届け出の方法

次のいずれかの方法で届け出してください。

  • インターネットによる申し込み
  • 電話による連絡

詳しくは、手続きの方法をご覧ください。

その他留意事項

  • 水道料金の支払い方法
    水道料金の支払いは、口座振替もしくは納入通知書のいずれかの方法になります。詳しくは、水道料金の支払い方法をご覧ください。
  • 水道の使用開始
    水道を使用開始する場合は、自己開栓となります。メーター番号を確認の上、メーター脇の元栓を操作して使用してください。メーター番号は、玄関のドアに貼ってある水色のシールの番号です。
  • 口座振替
    春日部市内で転居し、一定の条件に合う場合は、転居前の振替口座を継続して利用できます。使用開始の届け出の際にお申し出ください。
  • 給水契約
    春日部市水道事業からの給水は、水道法および春日部市水道事業給水条例、春日部市水道事業給水条例施行規則に基づく給水契約となります。新たに使用される方は、下記「給水契約の定型約款について」をご確認ください。

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約についてもその適用を受けます。「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。春日部市においては、水道供給契約の条件を定めた「春日部市水道事業給水条例」と「春日部市水道事業給水条例施行規則」が「定型約款」に当たるものとなりますので、下記リンク先よりご確認ください。

水道使用中止届

引っ越しなどで、水道の使用を中止したい場合は、中止日より前に届け出が必要です。

届け出に必要な情報

  • 水道の使用者名
  • 使用場所
  • 水栓番号またはメーター番号
  • 電話番号
  • 水道を最後に使う日
  • 使用中止後の連絡先

水栓番号は、水道使用量などのお知らせ、領収書などでご確認ください。

届け出の方法

以下のいずれかの方法で届け出してください。

  • インターネットによる申し込み
  • 電話による連絡

詳しくは、手続きの方法をご覧ください。

水道使用の中止に伴う検針

引っ越しなどで水道使用を中止する場合、水道を最後に使った日の翌日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)に検針を行います。その際、立ち会いは必要ありません。なお、過去にさかのぼった日付での検針はできません。また、検針時に建物の中の確認はしませんので、退去する際に蛇口の閉め忘れがないよう、ご注意ください。

転居後に宅内清掃などで水道を使用する際は、最後に水道を使う日付をご連絡ください。

精算分水道料金の支払い方法

支払い方法は、口座振替または納付書のいずれかとなります。納付書で支払う場合は、納付書の送付先をご連絡ください。なお、過去に未納がある場合は、未納分の納付書を精算料金の納付書に同封して郵送します。その際、行き違いが生じないために、手元にある納付書や領収書をご確認ください。

変更の手続き

表:変更の手続き
手続きの種類 用意する情報など

電話

電子申請 留意事項
精算を伴わない使用者の名義変更
  • 変更前、変更後の水道の使用者名
  • 使用場所
  • 水栓番号またはメーター番号
可能 不可 事務処理上、名義の変更後に行う最初の検針に間に合わない場合があります。
請求書などの送付先変更
  • 変更をする水道の使用者名
  • 使用場所
  • 水栓番号またはメーター番号
  • 新しい送付先住所・宛て名
可能 可能 次回発送分からの変更になりますが、事務処理の関係上、間に合わない場合があります。
所有者の変更
  • 公的機関にて証明できる書類(契約書または登記簿の写し)
不可 不可 変更になる前後3営業日以内に、上下水道部窓口で手続きしてください。
共用栓の世帯数の変更
  • 水道の使用者名
  • 使用場所
  • 水栓番号またはメーター番号
  • 変更前、変更後の世帯数
可能 不可 変更になる前後3営業日以内に、電話で連絡してください。

手続きの方法

インターネットによる申し込み

インターネット上から、「春日部市電子申請・届出サービス」を利用して次の手続きを24時間行うことができます。

  • 水道使用開始届(引っ越しなどで、新たに水道を使用したい場合に、届け出る手続き)

(注意)インターネットにて水道使用開始届を申し込まれる方は必ず、上記「給水契約の定型約款について」または、定型約款となる、下記「春日部市水道事業給水条例」及び「春日部市給水条例施行規則」をご確認ください。

  • 水道使用中止届(引っ越しなどで、水道を使用中止した場合に届け出る手続き)
  • 水道中止開始届(同一市内での引っ越しなどで、水道の使用中止と使用開始をしたい場合に届け出る手続き)
  • 水道料金納付書等の送付先変更(水道料金の納付書などの送付先を変更する場合に届け出る手続き)
  • 使用開始届又は使用中止届に伴う開栓または閉栓の作業は平日のみとなり、休日は行いません

電話による連絡

届け出に必要な情報をご確認の上、次の連絡先までご連絡ください。受け付けは平日午前8時30分~午後5時15分です。

連絡先

春日部市上下水道部 経営総務課 春日部営業所
電話:048-795-6580

春日部営業所で直接手続き

所有者の変更などは、直接窓口で手続きをする必要があります。受け付けは平日午前8時30分~午後5時15分です。

受付窓口

市役所第2庁舎1階(春日部市中央七丁目2番地1)
春日部市上下水道部 経営総務課 春日部営業所

詳しい場所などは、施設情報(上下水道部春日部営業所)をご覧ください。

その他

水道料金の口座振替の申し込みは、別途申し込みが必要です。
詳しくは、水道料金の支払い方法をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経営総務課 上水道庶務経理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6820
ファックス:048-736-1549
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