都市計画提案制度

更新日:2021年12月13日

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提案制度は、まちづくりに対する地域の皆さんの取り組みなどを都市計画に反映させるため、土地所有者やNPO法人などが、都市計画を定める都道府県や市町村に、一定の要件を満たした上で都市計画の決定または変更に関する提案を行える制度です。

提案できる都市計画の種類

春日部市が決定できる都市計画について提案することができます。埼玉県が決定する都市計画(再開発の方針や整備・開発・保全の方針を除く)については、埼玉県に提案することができます。

提案者の要件

次のいずれかに該当する人が都市計画を提案できます。

  1. 土地所有者、借地権者(建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権利者または借地権者。以下「土地所有者など」といいます)
  2. まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立されたNPO法人
  3. 一般社団法人もしくは一般財団法人
  4. 上記以外の営利を目的としない法人
  5. 独立行政法人都市再生機構または地方住宅供給公社
  6. まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして都市計画法施行規則第13条の3で定める団体(開発行為の実績がある団体)
  7. 都市計画手続条例に定める地区まちづくり協議会

提案に必要な要件

都市計画の提案には次の要件が必要です。

  1. 0.3ヘクタール以上の一団の土地であること
    (ただし、国または地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されている土地は除く)
  2. 都市計画法第13条などの法令に定める都市計画に関する基準に適合していること
  3. 提案区域内の土地所有者などの3分の2以上の同意(人数・面積)があること

提案に係る事前届け出

都市計画提案を行おうとする場合には、春日部市都市計画手続条例に基づき事前に届け出を行う必要があります。
都市計画提案を行いたいと考えている人は、届け出をする前にまず事前相談をお願いします。

提案に必要な書類

都市計画の提案に必要な書類は、次のとおりです。

  1. 提案書
  2. 都市計画の素案
  3. 提案資格を有することを証する書類
  4. 提案区域の土地および建築物の登記事項証明書・公図の写し
  5. 提案する理由を記した書類
  6. 市の施策に適合する旨の検討書
  7. 周辺環境などへの影響の検討に関する書類
  8. 土地所有者などに対する説明経過などを記した書類
  9. 土地所有者などの同意を得たことを証する書類

上記の他、計画提案の内容の説明に必要と判断された場合は、資料の提出をお願いする場合があります。

手続きの流れ・申請様式など

手続きの流れや申請様式などは、春日部市都市計画手続条例および春日部市都市計画手続条例施行規則に定めています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画・景観担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1138
ファックス:048-736-1974
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