119番によくある問い合わせ

更新日:2023年03月31日

ページID : 20471

目次

通報するときに関して

呼ぶ場所に関して

119番通報するか迷ったときに関して

急いで行くためだけでなく、道路交通法上で緊急車両はサイレンの吹鳴が義務付けられています。サイレンは鳴らしますので、聞こえたら誘導のご協力をお願いします。

参考:緊急自動車の要件(道路交通法第39条第1項、道路交通法施行令第13条、第14条から要約)
緊急自動車は「公安委員会の指定を受けた車両で、緊急用務のため運転中のものをいい、運転中にはサイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけなければならない」とされています。したがって、サイレンを止めると緊急自動車の要件に当てはまらなくなり、一般道路上で緊急自動車の特例などの適用がなくなってしまいます。

住所を聞きます。何が燃えているか、火炎の有無や煙の色を伝えてください。建物の場合は何階建ての建物で、どこが燃えているか伝えてください。初期消火はしているか、けが人や逃げ遅れはいないかも教えてください(消防・救急の要請方法)。

住所を聞きます。誰がどうしたのか伝えてください。傷病者の年齢、性別、会話、意識、呼吸の状態は普段の様子と比べて違いがあるか、持病やかかりつけの病院などをお聞きしますので分かる範囲で伝えてください(消防・救急の要請方法)。状況に応じて応急手当の方法をお伝えします(救命処置「救急車がくるまでに」)。

119番通報の段階で、症状が重いと判断した場合や活動の補助が必要なときには消防隊も出場し、救命処置など行います。

119番を受ける職員と、消防車や救急車で現場に向かう職員は別となります。通話中でも、近くの消防署に連絡し、消防隊、救急隊は現場に向かっています。119番通報で伺った内容は、現場に向かっている隊に伝えますので、落ち着いて応えてください。

住宅の住所が書かれた住居表示プレートで確認したり、近くにいる人に協力を求めてください。住所が分からない場合は、近隣住宅の表札やビルの看板または交差点名の入っている信号機、お店やバス停の名前などの目標物から住所を特定します。〇〇店(例:春日部駅前店など)と伝えてください。

電話による119番通報の場合は、GPS機能だけでは要請できません。正確な住所が確認できないためです。そのため、口頭で住所や目標物を伝えていただく必要があります。

春日部市内の場合には、住所を特定し救急車を向かわせます。その際、傷病者ご本人の連絡先も伺います。また、救急隊から通報者(あなた)へ電話連絡することもありますので電源は切らないでください。春日部市外で近隣の消防が管轄する場所の場合は、該当する消防本部へ電話を転送することができます。それ以外の場合は、該当する消防本部の電話番号を伝えますので、直接かけるようお願いします。

場所(住所)がわからなければ向かうことはできません。住所、氏名、連絡先、状況などを確認し通報してください。

#7119(プッシュ回線、ひかり電話を利用の場合)、大人の救急電話相談(電話:048-824-4199)または小児救急電話相談(電話:048-833-7911(ダイヤル回線、IP電話を利用の場合))をダイヤルしてください。「救急受診できる病院・診療所」「今すぐに受診すべきか、救急車を呼ぶべきか」を電話相談できます。ただし、緊急性が高いと感じた場合は、ためらわずに救急車を呼んでください(「救急車の適正利用」にご協力をお願いします)。

市内で発生している火災の地名をテレホンサービスでお伝えしています。(電話:048-735-1199)また、建物火災の場合には安心安全メールに登録している方にメールを送信しています(火災情報の問い合わせ)。

電話を切ることなく、間違いであったことを伝えてください。無言で電話が切れてしまうと、こちらからかけなおし、場合によっては消防車・救急車を向かわせます。間違ってしまった時は、間違いであったことをはっきりと伝えてください。

春日部市内や近隣の市で救急指定病院として情報が分かる範囲でお答えしております。伝える病院も必ず診てもらえるわけではなく、ご自身で電話にて確認が必要になります。また、救急車なら早く診察してもらえるだろうからと救急車を要請するのではなく、適正な利用をお願いします(「救急車の適正利用」にご協力をお願いします)(埼玉県医療機能情報提供システム)。
ご自身でホームページを検索できる場合には上記リンク先の内容から探すことも検討して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

警防課 指令担当
所在地:〒344-0035 春日部市谷原新田2097番地1
電話:048-738-3111 内線:4549
ファックス:048-735-1536

お問い合わせフォーム