不動産取引業者から寄せられる水害ハザードマップなどのよくある質問
不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務付けることとする宅地建物取引業法施行規則の一部が改正されました。それに伴い、不動産取引業者から問い合わせが増えているため、よくある質問と回答を掲載します。
参照:
質問1:春日部市の水害ハザードマップなどの作成状況を教えてください
回答1:春日部市の水害ハザードマップなどの作成状況は次のとおりです。
種別 | 作成の有無 | 浸水種別 | 備考 |
---|---|---|---|
洪水(利根川、江戸川、荒川、中川・綾瀬川・元荒川) | 有り | 外水(洪水) | 平成27年改正の水防法に基づく想定最大規模降雨 令和3年6月作成 |
内水(浸水) | 有り | 内水(雨水・出水) | 過去の浸水被害実績をまとめたものをかすかべオラナビ(外部サイト)で公開しています (内水ハザードマップに準ずるものですが、水防法の規定に基づくものではありません) |
高潮 | 無し | 高潮 | 区域指定なし |
春日部市ではその他、地震ハザードマップ、土砂災害ハザードマップを作成しています。
質問2:ハザードマップ(冊子版)は市役所でもらえますか
回答2:冊子版のハザードマップは、不動産取引業者向けの配布を行っていません。
春日部市災害ハザードマップでは市域全体をホームページで公開していますので、当該住宅が該当するエリアなど、必要なページをダウンロードしてください。
また、かすかべオラナビ(外部サイト)内では、河川ごとのハザードマップおよび浸水被害実績図を掲載していますので、ご覧ください。
質問3:春日部市の洪水ハザードマップは「想定最大規模降雨」を想定したものですか
回答3:令和3年6月に、現行の水防法に規定された「想定最大規模降雨」を反映させた内容へ改定しました。
質問4:春日部市の洪水ハザードマップを説明する必要がありますか
回答4:春日部市洪水ハザードマップ(令和3年6月改訂版)は、現行の水防法に基づくハザードマップであるため、宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う重要事項として説明する必要があります。
質問5:「想定最大規模降雨」とは、何ですか
回答5:「想定し得る最大規模の降雨」です。
これは、当該河川に過去に降った雨だけでなく、近隣の河川に降った雨が当該河川でも同じように発生するという考えに基づき設定されています。
降雨特性が似ている地域(埼玉県は「関東地域」)で、過去に観測された最大の降雨量(千年に一度の降雨量)などによる想定です。
一方、従来の「計画規模降雨」とは、発生頻度の高い洪水に対しても、対策を検討できるよう設定された「河川整備において基本となる降雨」(100年から200年に一度の降雨量)です。
質問6:「内水(浸水)ハザードマップ」や「浸水被害実績図」は水防法に基づくハザードマップですか
回答6:内水に関する資料は、実際に春日部市で発生した道路冠水などを、市職員のパトロールや市民からの通報に基づきまとめた実績図であるため、水防法に基づくハザードマップではなく、それに準ずるものとなります。
なお、これらの資料は、令和3年度よりかすかべオラナビ(外部サイト)内「浸水実績マップ」へ統一しました。
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理防災課 危機管理防災担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6830
ファックス:048-736-1974
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更新日:2021年12月11日