煙火打上げ、仕掛け届出書
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煙火(がん具煙火を除く)の打ち上げまたは仕掛けをする場合に届け出が必要です。
根拠法令
- 春日部市火災予防条例第45条第1項第2号
- 春日部市火災予防条例施行規則第16条
届け出方法
行為を行う3日前までに、次の提出書類を、行為を行う場所を管轄する消防署または分署へ提出してください。
提出書類
- 煙火打上げ、仕掛け届出書(Wordファイル:17.5KB)
煙火打ち上げ、仕掛け届出書<記入例>(Wordファイル:22.2KB) - 行為を行う場所の略図(付近見取図)
受付場所
春日部消防署
- 所在地:春日部市谷原新田2097番地1
- 電話:048-738-3119
庄和消防署
- 所在地:春日部市金崎914番地1
- 電話:048-746-5080
東分署
- 所在地:春日部市粕壁東1丁目25番14号
- 電話:048-754-7313
武里分署
- 所在地:春日部市備後西5丁目3番24号
- 電話:048-736-0339
浜川戸分署
- 所在地:春日部市浜川戸2丁目16番地3
- 電話:048-754-4853
豊野分署
- 所在地:春日部市藤塚103番地
- 電話048-737-1899
幸松分署
- 所在地:春日部市樋籠994番地
- 電話:048-761-4220
備後分署
- 所在地:春日部市備後東5丁目14番33号
- 電話:048-734-6561
この記事に関するお問い合わせ先
予防課 予防査察指導担当
所在地:〒344-0035 春日部市谷原新田2097番地1
電話:048-738-3117 内線:4532
ファックス:048-738-3200
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更新日:2024年08月08日