共通:入札参加者の遵守事項

更新日:2023年05月01日

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次の内容に留意の上、施工(履行)してください。

1 基本的事項(工事・業務委託)

  1. 受注者は、関係法令および春日部市の契約関係諸規則などを遵守しなければならない
  2. 建設業法をはじめ、私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、都市計画法、建築基準法、農地法、廃棄物の処理および清掃に関する法律などに違反する行為は行わないこと
  3. 本市発注の工事は、公共工事の工事費積算に用いるための公共工事設計労務単価などに基づく埼玉県の単価表などにより積算していることから、元請業者はこの点に十分留意し、労働者の適正な賃金の支払について配慮するよう努めること
  4. 本市への各種申請のほか、建設業許可申請および経営事項審査などにおいて虚偽の申請を行わないこと
  5. 工事並びに業務委託の履行に関して暴力団の利用や金品の提供をしないことはもちろん、暴力団、えせ右翼、えせ同和などからの要求には絶対に応じないこと。また、暴力団などから不当介入を受けた場合は、遅滞なく届け出ること
  6. 本市監督員の指示及び監督に従い適正に履行し、工期、履行期限を厳守すること

2 下請契約(工事)

  1. 受注者は、建設業法第22条(公共工事の入札および適正化の促進に関する法律第12条の規定が適用されることを留意すること)に規定する一括下請行為又は各契約約款に規定する再委託等に抵触する行為を行ってはならない
  2. 受注者は社会保険等未加入業者との一次下請契約を原則禁止している。違反が確認された場合には入札参加停止措置及び工事成績評点の減点を行う。また、下請契約を行う場合においては、できる限り市内業者への発注に努めること。
  3. 下請契約にあたっては、対等な立場で協議の上、書面による契約書の締結等を行うこと。
  4. 下請負人に対する代金支払いについては、誠実に対応すること。また、下請の発注にあたっては、法定福利費を明示した見積書による適正な金額での発注を行うこと
  5. 下請負人の施工体制などについては、元請負人において確実に把握すること
  6. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象となる工事で、その工事の一部を下請負業者に発注する場合は、市へ説明した内容と同様に告知すること

3 工事の施工並びに業務委託の履行(工事・業務委託)

  1. 工事の施工ならびに業務委託の履行に当たっては、関係法令に定められた技術者の配置を行うこと
  2. 管理体制については、安全管理、情報管理に特段の注意を払い、事故発生の未然防止に努めること。万が一事故が発生した場合には、直ちに工事担当課まで届け出ること
  3. 原材料納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害することのないよう公正な取引を確保するよう努めること。また納入に当たっては、できる限り市内の業者を選定するよう努めなければならない
  4. 労働災害の防止に当たっては、労働者の健康保持、適正な賃金の支払いなどによる労働条件の改善に留意し、特段の注意を払うこと
  5. 資材の運搬については、過積載を行わないよう、また、過積載を行っていると認められる納入業者から納入を受けないなどの必要な措置をとるように努めなければならない
  6. 業務に当たって使用する車両は、ディーゼル自動車にあっては、埼玉県の粒子状物質排出基準を満たさない車両を使用しないこと。また使用に当たって不正軽油を使用しないこと

4 建設業退職金共済制度への加入など(工事)

建設業退職金共済制度は、建設現場で働く労働者の福祉の向上を図るために設けられたもので、建設労働者が建設業の仕事に従事できなくなったときの退職金制度である。このことを対象となる労働者に周知し説明を行うとともに、下記の事項に留意すること。

  1. 1件当たりの契約金額(税込)が130万円を超える工事請負契約を締結した場合は、建設業退職金共済証紙購入状況報告書を契約締結後1ヶ月以内に、工事担当課に提出すること。また工事完成時には、建設業退職金共済証紙貼付実績報告書を工事担当課に提出すること
  2. 工事の一部を下請に付する場合は、下請業者に対してこの制度を説明するとともに、下請業者に対し共済証紙を現物交付するよう努めなければならない。また、工事完成時には下請業者より建設業退職金共済証紙貼付実績報告書を徴し、工事担当課に提出すること
  3. 工事請負契約を締結した業者は、組合支部から「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識(シール)の交付を受け、現場事務所などに掲示しなければならない
  4. 1件当たりの契約金額(税込)が130万円以下の工事請負契約を締結した場合にあっても、建退共制度の趣旨に基づき、適切な運用に努めること

5 施工体制台帳の作成など(工事)

  1. 受注者は、工事を施工するため下請契約を締結したときは、金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに据え置くとともに、施工体系図を作成し、当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない
  2. 受注者は、施工体制台帳の写しを工事担当課に提出しなければならない
  3. 発注者から施工体制台帳の記載内容についての点検を求められたときは、それを拒否できない

6 経営事項審査結果の届出(工事)

経営事項審査を受審されたときは、必ず結果の写しを契約課へ提出すること。有効期限切れの場合は、工事を請け負うことはできず、入札にも参加できないので十分注意すること。

7 技能労働者への適切な賃金水準の確保について(工事)

本市では、最新の公共工事設計労務単価(労務単価)などを適用し設計積算を行い、技能労働者に対する適切な賃金水準の確保や法定福利費相当額(労働者負担分及び事業者負担分)を含んだ適正な金額による契約に努めています。
また、労務単価などに急激な変動が生じ請負代金額が不適当となったときは、建設工事請負契約約款第26条を適用するなど賃金水準の確保に努めています。

つきましては、上記趣旨をご理解の上、技能労働者に対する適切な賃金の確保や法定福利費相当額(労働者負担分および事業者負担分)を含んだ適正な金額による下請契約の締結などに対応するよう再度お願いします。

8 建設業における社会保険等への加入について

建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保の観点から、社会保険などに加入し、法定福利費を適切に負担するようお願いします。

(注意)「社会保険等」とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

契約課 契約担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1128
ファックス:048-734-5516
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