介護保険のよくある質問

更新日:2024年03月05日

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高齢者の「介護」を社会全体で支える制度が介護保険制度です。要介護認定を受けてからの保険給付と高齢者の介護予防などの地域支援事業があります。この制度について、多く寄せられた質問と回答を紹介します。

回答一覧

「認定手続き」に関する回答

回答1.どんなときに申請できますか

介護や支援が必要と感じたときに申請してください(65歳未満の人は、申請条件が異なります)。

  • 歩行が不安定になったときや寝たきりなどで介護や支援が必要と感じたとき
  • 介護施設に入所が必要となったとき

事前に地域包括支援センターへ相談することもできます。

回答2.認定申請の手続きはどのようにすればいいですか

本人または家族などが、市役所1階介護保険課、または庄和総合支所2階福祉・健康保険担当で申請してください。詳しくは、介護保険の申請から認定までの流れをご覧ください。

「介護保険料」に関する回答

「65歳になったばかりの人」に関する回答

回答3.65歳になり介護保険料の納付書が届きました。健康保険からも介護保険料を払っていますが、どうしてですか

65歳になった月分からは、健康保険での介護保険料負担はなくなり、一人ずつ保険料が賦課され、お住いの市町村に直接納めることになります。
国民健康保険に加入している人の場合、納入通知書発送時に、65歳の誕生日の前日の属する月の前月までの分を年度末までの間で均等に分割しています。

回答4.65歳になったら介護保険料は年金からの天引きになるのではないですか

年額18万円以上の年金受給者は、年金天引き(特別徴収)が原則ですが、年金保険者(社会保険庁など)からの通知により特別徴収が開始されるため、特別徴収が始まるまでには、少なくとも6カ月から1年程度時間がかかります。特別徴収が開始されるまでの間は、納付書または口座振替(普通徴収)で納付してください。

回答5.介護保険料を特別徴収(年金天引き)にするためにはどのような手続きが必要ですか

手続きは必要ありません。
年金天引き(特別徴収)は、徴収可能になれば自動的に開始されます。ただし、年金の額が年間18万円に満たない場合や、年金を担保にしている、年金の種類が特別徴収の対象となっていない(老齢福祉年金など)などの理由により、特別徴収とならない場合があります。

「すでに65歳以上の人」に関する回答

回答6.年金天引きが開始される目安を知りたいのですが

介護保険料の年金天引き(特別徴収)の開始時期は年齢到達時期、春日部市への転入時期、年金保険者の裁定の時期等により異なります。特別徴収が開始される際には、事前に市より通知書を送ります。

表:特別徴収の開始時期一覧
年齢到達(転入)時期 特別徴収開始時期
4月2日~10月1日に年齢到達(転入)した人 翌年度4月
10月2日~12月1日に年齢到達(転入)した人 翌年度6月
12月2日~2月1日に年齢到達(転入)した人 翌年度8月
2月2日~4月1日に年齢到達(転入)した人 翌年度10月

上記の時期は目安であり、個人の手続き状況などにより上記によらない場合があります。

回答7.特別徴収(年金天引き)から、普通徴収(納付書や口座振替)に切り替えたいのですが

現制度では、徴収方法を特別徴収(年金からの天引き)とするか普通徴収(納付書または口座振替)とするかを希望により変更することができません。
介護保険法において、特別徴収の方法による納付方法が最も優先される徴収方法となっていますので、公的年金の年額が18万円を超える人は、原則、特別徴収の方法により納付します。

回答8.春日部市に転入したら、納付書が送られてきました。年金からも介護保険料が天引きされているのですが、二重納付になりませんか

二重納付にはなりません。
市区町村を超えた住民票の異動があると特別徴収(年金天引き)が中止されます。そのため、転入先である春日部市の介護保険料については、特別徴収が開始されるまで納付書で納めてください。
しかし、前住所地での特別徴収が停止されるまでに住民票を異動してから2ヵ月程度時間を要します。そのため、住民票異動後も前住所地の介護保険料が年金から差し引かれてしまうことがあります。前住所地の介護保険料について、住民票異動後の年金天引きによって過納となった際は、前住所地よりお知らせが送られると思われるので確認してください。

回答9.どうしても保険料を納めることができないのですが

災害や特別な事情で保険料が納められない場合、被保険者の状態に応じて保険料の納付が一定期間猶予、または減免されることがあります。詳しくは介護保険課へお問い合わせください。長期間保険料を納めないと、保険料の未納期間に応じて、利用者負担が引き上げられるなどの措置があります。納付期限内に納めてください。

「(死亡・転出など)資格を喪失した人」に関する回答

回答10.他の市町村に引っ越した場合の介護保険料はどうなりますか

保険料は月割りで計算します。転出した月の前月分までを春日部市で納め、春日部市に転入した場合は転入した月の分から春日部市へ納めます。

「介護サービス」に関する回答

回答11.介護保険施設の利用料は、どのような負担になりますか

特別養護老人ホームや老人保健施設などの利用には、介護部分にかかる保険給付の1割あるいは2割負担の他、食費や居住費(滞在費)、日常生活費の負担が生じます。食費などは施設との契約で決まるため、金額が異なります。食費、居住費には負担限度額(上限額)を設け、その額を超えた分は介護保険で給付する制度があります。

回答12.介護施設を探しているのですが

介護施設については、施設サービスの種類によって区分されています。
主な施設の種類は、施設サービスをご覧ください。グループホームおよびその他の施設の説明は、その他の施設サービスをご覧ください。
料金などの条件については、施設との契約で決まるため、金額が異なりますので施設にお問い合わせください。各施設の住所や連絡先については、介護保険サービス事業所一覧や介護保険課に一覧があります。
また、介護サービス情報公表システム(外部サイト)でも検索することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護保険担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8275
ファックス:048-733-0220
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