令和7年度介護職員等処遇改善加算の計画書

更新日:2025年03月05日

ページID : 29869

計画書

提出期日等について

提出期日等
算定月 計画書 体制届出 体制届出の可否
令和7年分 令和7年4月15日まで 令和7年4月15日まで

【必要】

  • 令和6年度中に介護職員等処遇改善加算を算定しており、区分変更が生じる場合

【不要】

  • 令和6年度中に介護職員等処遇改善加算を算定しており、区分変更が生じない場合
通常時

算定を開始する前々月の末日まで

【認知症対応型共同生活(介護予防)以外】算定開始の月の前月15日まで

【認知症対応型共同生活(介護予防)】算定開始の月の1日まで

必要

提出書類・添付書類一覧について

提出書類等

番号 名称 提出要件 提出期限
(1)

[別紙様式2]

処遇改善計画書(Excelファイル:548.8KB)

必須提出

令和7年4月15日(火)必着

(2) 介護給付費(総合事業費)算定に係る届け出(注釈1)

新規及び区分変更の場合提出

令和7年4月15日(火)必着

  • 注釈1:介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表を提出(下記参照)

 

処遇改善計画書 記入例(別紙様式2)(Excelファイル:559.5KB)

介護給付費(総合事業費)算定に係る届け出様式

提出方法

窓口、郵送、メール又は電子申請・届出システムで介護保険課 計画・事業指導担当へ提出してください。(注釈2)

注釈2:事業所控えに受付印を希望する場合、下記の通り提出を行ってください。

  • 窓口…処遇改善計画書を2部提出してください。窓口にて控えを返却します。
  • 郵送…処遇改善計画書を2部添付の上、切手を貼付し送付先を記入した返信用封筒を併せて提出してください。
  • メール…メールの本文に受付印希望の旨をご記載ください。受付印を押した処遇改善計画書をデータ化し、添付書類として返却します。

変更の届け出

次の場合は変更届を提出する必要があります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併などにより処遇改善計画書の作成単位が変更になった場合
  2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業所などに増減(新規指定、廃止などの事由による)があった場合
  3. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
  4. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
  5. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、サービス提供強化加算の区分に変更が生じる場合

処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間など)を変更しても届け出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。

特別事情届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届け出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じるなどの状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営および職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていることなどの必要な手続きに関して、労使の合意の時期および方法など

関連資料

介護職員の処遇改善に係る厚生労働省の問い合わせ先

介護職員の処遇改善については、厚生労働省でコールセンターを設けています。

制度内容や様式の記入方法に不明点がある場合、こちらも活用ください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号: 050-3733-0222

受付時間: 午前9時~午後6時(土曜日・日曜日含む)

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 計画・事業指導担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8285
ファックス:048-733-0220
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