要介護1~5の認定を受けた人へ

更新日:2022年01月13日

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テーブルを囲んだ職員たちが、ケアプランを考えている写真

要介護認定を受けた人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が所属している居宅介護支援事業者に連絡をして、利用者の希望や状況に応じた介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。

サービスを利用するためには、サービス事業者と契約の締結を行います。利用者は、各介護度に応じた支給限度基準額の範囲内で、原則1割の自己負担で居宅サービスを受けることができます。

契約内容や自己負担額などは、事業者とよく話し合って確認してください。
なお、ケアプランの作成にかかる費用は全額保険給付となるため、利用者の負担はありません。

要介護認定後の流れ

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護認定担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8295
ファックス:048-733-0220
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