後期高齢者医療制度

更新日:2024年02月22日

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「健康保険法などの一部を改正する法律(平成18年6月21日公布)」により、平成20年4月から新たに独立した後期高齢者医療制度が始まりました。この制度は、埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営し、春日部市では各種申請の受け付け・相談などの窓口業務を行います。

対象となる人(被保険者)

  • 春日部市在住の75歳以上の人
  • 春日部市在住の65歳以上75歳未満の人で、一定の障がいのある人

障害認定申請

65歳以上75歳未満の人で一定の障がいのある人が後期高齢者医療制度の被保険者となるためには、障害認定申請の手続きが必要です。

  • 生活保護を受けている人は対象となりません
  • 後期高齢者医療制度に加入すると、国民健康保険、社会保険、共済組合などの加入者ではなくなります

春日部市で被保険者となる日

  • 市内在住の人は75歳の誕生日(加入手続きは不要です)
  • 75歳以上の人が春日部市へ転入した場合は転入日転入の手続きが必要です)
  • 市内在住の65歳以上75歳未満の人で、一定の障がいのある人は、障害認定を受けた日障害認定の手続きが必要です)
  • 埼玉県外で障害認定を受けた後期高齢者医療制度の被保険者の人が春日部市へ転入された場合は、転入後、春日部市で障害認定を受けた日(転入と同時に障害認定の手続きが必要です)

埼玉県外の後期高齢者医療制度の被保険者の人が春日部市内の老人ホームなど(住所地特例施設)へ入居した場合、春日部市の被保険者とならない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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