市で処理しないものと処理困難物などの処分

更新日:2024年04月01日

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次のものは市で処理ができません。

家電リサイクル法対象家電製品

  • エアコン
  • テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマを含む)
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機
  • 衣類乾燥機

家電リサイクル法対象電化製品の処分方法は、家電リサイクル法対象電化製品の処分方法をご覧ください

資源有効利用促進法に定める指定再資源化製品

  • パソコン

パソコンの排出方法は、パソコンのリサイクルをご覧ください。

素材などにより市の処理施設で処理できないもの(処理困難物)

  • 車・オートバイの部品一式(廃タイヤ・ホイール・バッテリー・バンパー・シート・マフラーなど)
  • 車・オートバイの廃油(ガソリン・エンジンオイルなど)
  • 風呂釜
  • 浴槽
  • 便器
  • 大型木材(長さ2メートルまたは厚さ5センチメートルを超えるもの)
  • コンクリートがら
  • ブロック
  • タイル
  • レンガ
  • ボード(石こう・耐熱)
  • 温水器(電気・ソーラー)
  • 湯沸かし器(屋外設置のもの)
  • 物干し台(コンクリート台のないものは除く)
  • 洗面化粧台
  • システムキッチン
  • 1坪以上の物置
  • 土砂
  • ソーラーシステム
  • 薬品類(農薬含む)
  • マッサージチェア
  • トレーニングマシン(50センチメートルを超える油圧式)
  • 農機具
  • 草刈機(乗用)
  • 耐火金庫
  • ドラム缶
  • パチンコ台
  • パチスロ台
  • トナー
  • ピアノ
  • シュロの木
  • ボウリングの玉
  • 漬物石
  • 電動ソファー
  • リヤカー
  • 建築廃材
  • ウレタンフォーム
  • 生木(直径10センチメートルまたは長さ50センチメートルを超えるもの)
  • オートバイ
  • 消火器

この他にも市の処理施設で処理できないものがあります。判断に困るものは、廃棄物対策課へお問い合わせください。処理困難物の処分は、購入した事業者や一般廃棄物処理業許可業者へご相談ください。

事業活動に伴って発生する産業廃棄物

事業系ごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条に基づき、事業者自らの責任において適正に処理しなければならず、家庭系ごみの集積所には出せません。

また、事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に大別され、産業廃棄物に該当するものは、市の処理施設で処分できません。

事業系ごみの処分方法などについては、事業活動に伴って発生するごみ(事業系ごみ)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

廃棄物対策課 収集担当
所在地:〒344-0014 春日部市豊野町三丁目6番地
電話:048-731-7890
ファックス:048-734-2455

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