給水装置工事の申請

更新日:2024年04月11日

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給水装置工事申請時の提出書類

給水装置の工事を実施する場合には、給水装置工事申込書が必要です。
給水装置工事申込書は必ず白色の上質紙で提出してください。用紙は随時、上下水道部 施設管理課 窓口で配布しています。
なお、給水装置の状況に応じて、その他添付書類が必要になる場合があります。詳細は施設管理課 窓口までお問い合わせください。

地下埋設物調査

工事の際は埋設管の位置を確認してください。埋設状況は電話、ファックス、メール、郵便などでは回答していません。必ず窓口で確認してください。

工事の際の注意点

  1. 水道配管台帳図は参考図です。試掘などによる埋設状況の確認を必ず行ってください
  2. 機械掘削時は十分注意して掘削することとし、埋設管から50センチメートル以内については必ず手掘りをしてください。その上で埋設道路の露出確認を行い、適切な防護策を講じてください
  3. 万が一、誤って埋設管を破損した場合には直ちに上下水道部施設管理課に連絡してください
  4. 埋設管が工事の支障となる場合は、上下水道施設管理課に連絡し、協議してください
  5. 事故によって埋設管を破損させた場合(道路・宅地内問わず)、その復旧にかかった費用は全額原因者負担です

貯水槽設置申請時の提出書類

貯水槽とは、水をためる設備や施設の総称で、貯水槽に一度水をためてから改めて必要な場所へ送るものです。
水道水を1階や地下に貯水する設備を「受水槽」、マンションやビルの屋上などの高所に設置する設備を「高置水槽」といいます。
貯水槽の設置には以下の書類の提出が必要です。

簡易専用水道は、水道法第34条の2の規定により、設置者に当該水道の管理基準の順守と管理状況の検査が義務付けられています。
貯水槽の管理には書類の提出が必要になります。申請書類など詳しくは、貯水槽水道を設置または計画している皆さんへをご覧ください。

3階建建物への直結直圧給水申請時の提出書類

3階建ての建物で受水槽や増圧ポンプを用いずに排水管の水圧のみで、直結給水を場合には、申請時に下記の書類(2部)を提出してください。

春日部市上下水道部の承認後、給水装置の申請時に3階建建物への直結直圧給水にかかる承諾書(Wordファイル:29.5KB)を提出してください。

直結増圧給水装置申請時の提出書類

給水管に増圧ポンプを設置し、排水管の水圧を増圧して、建物の中高層階まで直結給水する方式場合には、申請時に下記の書類を2部提出してください。

春日部市上下水道部の承認後、給水装置の申請時に誓約書(Wordファイル:34KB)、水理計算書、増圧給水設備および減圧式逆流防止器の保守点検契約書を提出してください。
維持管理責任者に変更があった場合、誓約書(Wordファイル:34KB)春日部市給水装置所有者変更届(Wordファイル:32KB)を提出してください。

水道施設移管時の提出書類

移管とは、開発造成などで埋設した水道施設の管理および諸権利を春日部市上下水道部に譲渡するものです。
移管手続きは、国道・県道・市道に埋設した給水管について(PDFファイル:68.8KB)をご覧ください。

道路占用(国道・県道)の提出書類

国道・県道・河川に面した道路で給水装置の工事を行う場合、国・県に対し申請が必要です。春日部市 上下水道部が国・県に対し申請を行いますので、春日部市 上下水道部に書類を提出してください。
春日部市へ書類を提出する前に、各道路管理者と協議してください。
道路占用申請時に必要な書類は道路占用について(PDFファイル:1.7MB)をご覧ください。

給水装置設計施工指針

給水装置設計施工指針は、春日部市給水区域内における給水装置工事について、統一的な解釈および運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、適正な施工を図ることを目的とし制定します。施工日以降の給水装置工事の申請は、本指針に基づくものとなります。

施行日:令和6年4月

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 施設管理課 上水道施設担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6822
ファックス:048-736-1549
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