貯水槽水道を設置または計画している皆さんへ

更新日:2023年04月01日

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貯水槽に関する法律

貯水槽水道設置者は、貯水槽水道の管理に伴なう届出書および報告書の提出が必要です。

管理状況の検査は水道法34条の2に規定されています。詳しくは、貯水槽水道に関する法令をご覧ください。

貯水槽水道

上下水道部から受ける水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に溜めた後、建物内の各世帯、各店舗および各事務所に飲み水として供給する施設です。

届出書・報告書

これらの様式の届出者・報告者は、実際に管理している管理人または管理組合・理事長名でもかまいません。

貯水槽の管理

貯水槽水道の設置者は、安全で衛生的な飲み水を確保するため、上記の届出書・報告書の提出に加えて、正しい管理を行ってください。
詳しい管理方法は、以下のページで確認してください。

(水槽有効容量10立方メートル以下)

(水槽有効容量10立方メートルを超えるもの)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 施設管理課 上水道施設担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6822
ファックス:048-736-1549
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