貯水槽水道を設置または計画している皆さんへ
貯水槽に関する法律
貯水槽水道設置者は、貯水槽水道の管理に伴なう届出書および報告書の提出が必要です。
管理状況の検査は水道法34条の2に規定されています。詳しくは、貯水槽水道に関する法令をご覧ください。
貯水槽水道
上下水道部から受ける水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に溜めた後、建物内の各世帯、各店舗および各事務所に飲み水として供給する施設です。
届出書・報告書
貯水槽水道設置・廃止届出書 (Wordファイル: 33.0KB)
貯水槽水道給水停止・再開届出書 (Wordファイル: 36.0KB)
簡易専用水道・法第34条の2検査報告書 (Wordファイル: 33.0KB)
小規模貯水槽水道管理状況の検査報告書 (Wordファイル: 34.0KB)
小規模貯水槽掃除後・臨時の水質検査報告書 (Wordファイル: 33.5KB)
貯水槽水道維持管理補修報告書 (Wordファイル: 35.0KB)
これらの様式の届出者・報告者は、実際に管理している管理人または管理組合・理事長名でもかまいません。
貯水槽の管理
貯水槽水道の設置者は、安全で衛生的な飲み水を確保するため、上記の届出書・報告書の提出に加えて、正しい管理を行ってください。
詳しい管理方法は、以下のページで確認してください。
(水槽有効容量10立方メートル以下)
(水槽有効容量10立方メートルを超えるもの)
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 施設管理課 上水道施設担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6822
ファックス:048-736-1549
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更新日:2023年04月01日