大気環境(ばい煙・粉じん・石綿)

更新日:2024年08月14日

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解体・改修工事業者、工事関係者等の皆さんへ

令和6年9月2日(月曜日)、埼玉県による「石綿事前調査・対策に関する説明会」が開催されます。解体・改修工事業者に関わる人は、リンク先より詳細を確認の上、各自お申し込みください。

 

ばい煙

工場・事業場からのばい煙の排出を規制するため、大気汚染防止法で定めるばい煙発生施設、埼玉県生活環境保全条例で定める指定ばい煙発生施設を設置する場合は、届け出・ばい煙などの測定記録・排出基準などの順守などの義務があります。

注意:ばい煙発生施設および指定ばい煙発生施設は、事業場の届け出を春日部市で受け付けています。工場の届け出の場合は、埼玉県東部環境管理事務所(外部サイト)までお問い合わせください。

詳しくは【ばい煙】パンフレット(埼玉県作成)(PDFファイル:2.2MB)をご覧ください。
指定ばい煙発生施設のうち廃棄物焼却炉は【廃棄物焼却炉】パンフレット(埼玉県作成)(PDFファイル:1.5MB)をご覧ください。

粉じん

工場・事業場からの粉じんの排出を規制するため、大気汚染防止法で定める一般粉じん発生施設、埼玉県生活環境保全条例で定める指定粉じん発生施設を設置する場合は、届け出・構造などの基準の順守の義務があります。
詳しくは【一般粉じん・指定粉じん】パンフレット(埼玉県作成)(PDFファイル:1.6MB)をご覧ください

石綿(アスベスト)

石綿事前調査結果の報告

令和4年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき、当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。報告は原則、電子システム「石綿事前調査結果報告システム」による電子申請をご利用ください。次のような工事は事前調査結果の報告が必要になります。

  1. 解体工事部分の床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  2. 請負金額が税込100万円以上の建築物の改造・補修工事
  3. 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体・改造・補修工事

 

特定粉じん排出等作業の届け出

建築物や工作物の解体などに伴う特定粉じんの飛散・排出を規制するため、大気汚染防止法で定める特定粉じん排出等作業を実施する場合は、届け出・作業基準の順守などの義務があります。

詳しくは【特定粉じん】パンフレット(埼玉県作成)(PDFファイル:841.6KB)をご覧ください。

特定粉じん排出等作業の際は、「隔離養生」「除去中」「除去後」の工程ごとに自己点検を行い、除去状況を写真に記録してください。また、作業前、作業中、作業後に、周辺の石綿濃度を測定してください。作業完了後は、特定粉じん排出等作業完了報告書を提出してください。

建築物などの解体などの工事におけるリスクコミュニケーション

工事発注者または自主施工者は、解体などの工事での石綿飛散に対する周辺住民などの不安を払拭し相互理解を促進するため、工事の際に国および県が作成する指針に基づくリスクコミュニケーションを実施してください。

届出様式集

ばい煙関係の届け出は、事業場については市で受け付けています。工場については、埼玉県東部環境管理事務所(外部サイト)が受付窓口になります。
粉じん・石綿の届け出は、工場・事業場とも市で受け付けています。
届け出は、各2部ずつ提出してください。

大気汚染防止法に基づく届け出

埼玉県生活環境保全条例に基づく届け出

その他アスベスト関係の様式

アイドリング・ストップ

埼玉県生活環境保全条例(第40条~第42条)では、次のようにアイドリング・ストップの実施を義務付けています。

  1. 自動車などの運転手、自動車などを使用する事業者に対し、駐車時または停車時のアイドリング・ストップの順守を義務付けています。ただし、規則で定める次のような場合は例外です
  2. 信号待ちなど道路交通法の規定により停車する場合
  3. 交通の混雑その他交通の状況により停車する場合
  4. 人を乗せるため、または降ろすために停車する場合
  5. 貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合
  6. 緊急自動車が緊急用務のために使用されている場合
  7. その他、やむを得ないと認められる場合
  8. 駐車場(20台以上収容、または面積500平方メートル以上)の設置者および管理者に対する、施設利用者へのアイドリング・ストップの周知を義務付けています
  9. 冷凍や保冷などが必要な荷物の積み降ろしをする施設(冷凍食品などを扱う事業所、トラックターミナル、配送センター、流通団地など)の設置者は、アイドリング抑制のために、外部電源設備を設置するよう努めなくてはなりません

野外焼却の禁止

埼玉県生活環境保全条例(第61条)により、規則で定める廃棄物焼却炉を用いないで廃棄物などを焼却することは禁止されています。
基準に適合した焼却炉を用いない焼却は、不完全燃焼を起こしやすく、ダイオキシンなどの有害物質を多く排出し大気汚染の原因になる他、「車に灰がついた」「煙でのどが痛くなった」「洗濯物に臭いがついた」など、近隣トラブルになる事例も増えています。
家庭ごみは「燃えるごみ」としてごみ集積場に出すようお願いします。

光化学スモッグ

工場や自動車などから排出される窒素酸化物や揮発性有機化合物(VOC)が、太陽の紫外線が当たることで化学反応を起こして光化学オキシダントが発生します。この濃度が高くなると光化学スモッグが発生し、健康被害を引き起こすことがあるので注意が必要です。
光化学オキシダント濃度が0.12ppm以上の状況が継続すると見込まれるときに、埼玉県より注意報が発令されます。市ではこれを受け、公共施設などを通じて注意喚起を行っています。

表:光化学スモッグ過去の発令回数
発令区分

令和元年度

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
予報 9回 2回 2回 9回 6回
注意報 2回 2回 2回 4回 2回
警報 0回 0回 0回 0回 0回
重大緊急報 0回 0回 0回 0回 0回

微小粒子状物質(PM2.5)

微小粒子状物質(PM2.5)とは、直径が2.5マイクロメートル以下(1マイクロメートルは100万分の1メートル)の微粒子のことです。発生源としては、砂塵などの自然由来の粒子と、窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、揮発性有機化合物(VOC)などの人為起源の粒子があります。
PM2.5の濃度の日平均値が1立方メートル当たり70マイクログラム(1マイクログラムは100万分の1グラム)を超えると予測された場合に、埼玉県より注意喚起情報が発令されます。市ではこれを受け、公共施設などを通じて注意喚起を行っています。

表:PM2.5過去の発令回数
発令区分 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
注意喚起情報 0回 0回 0回 0回 0回

現在の発令状況などは埼玉県の大気状況 PM2.5注意喚起情報(埼玉県ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 環境政策担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1136
ファックス:048-737-3683
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